確定申告

青色申告で特別控除をする前に赤字の場合|特別控除はできるのか?

青色申告で特別控除をする前に赤字だったら、「青色申告特別控除は、できるのか?」こんな疑問が浮かんだ人も、安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上クライアント様の確定申告に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。確定申告で特別控除をする前に赤字だったら、答えは、「特別控除は、できません。」なぜ、できないのかを特別控除の限度額、特別控除の適用要件及び特別控除の順序などを解説しながらご説明していきます。

なぜ、赤字の場合には、特別控除できないのか?

最初は、なぜ、赤字の場合には、特別控除できないのか?についてです。
最初にお話したように、青色申告で特別控除をする前に赤字の場合には、特別控除はできません。 なぜ、特別控除ができないのかについてお話していきます。 控除できない理由は、特別控除の限度額にあります。

特別控除の限度額

次は、特別控除の限度額についてです。
青色申告の特別控除には、限度額があるのは、ご存じでしょうか?
通常では、10万円、55万円及び65万円は、よく知られていると思います。
実際には、青色申告特別控除の本来の限度額は、青色申告特別控除前の所得の金額が限度額になっています。
所得の金額が限度額なので、赤字の場合には、特別控除は、控除できないことになります。赤字の場合には、所得の金額がないから「0」として計算し、特別控除額は控除できないということです。
限度額が分かったところで、次は、特別控除の適用要件についてお話していきます。

特別控除の適用要件

次は、特別控除の適用要件についてです。
特別控除を受けるためには、いくつかの適用要件をクリアしなければなりません。
適用要件については、特別控除の金額により違ってきます。

55万円の特別控除の適用要件

最初は、55万円の特別控除の適用要件についてです。
55万円の特別控除の適用要件は、3つあります。
一つ目は、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
二つ目は、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
三つ目は、複式簿記に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、この控除を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに確定申告書を提出すること。

65万円の特別特別控除の適用要件

次は、65万円の特別控除の適用要件についてです。
65万円の特別控除の適用要件は、2つあります。
一つ目は、55万円の特別控除の要件に該当していること。
二つ目は、下記のいずれかに該当していること。
①:その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存法を行っていること。
②:その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出をし、確定申告書の提出期限までにe-tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

10万円の特別控除の適用要件

次は、10万円の特別控除の適用要件についてです。
10万円の特別控除の適用要件は、「55万円の特別控除」および「65万円の特別控除」の適用要件に該当しない青色申告者が受けられます。

青色申告特別控除額の控除の順序

次は、青色申告特別控除額の控除の順序についてです。
青色申告特別控除額を控除するときには、控除の順序があります。

最初に青色申告特別控除額は、その年分の不動産所得の金額から控除します。

次に控除しきれない青色申告特別控除額があれば、その控除不足額を事業所得の金額から控除します。

最後に不動産所得及び事業所得が赤字で山林所得が黒字の場合は、山林所得について10 万円の青色申告特別控除を適用します。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
青色申告で特別控除をする前に赤字の場合には、特別控除はできるのか?
答えは、「できません。」なぜ、できないのかの理由をご説明します。
なぜ、赤字の場合には、特別控除できないのか? 特別控除できない理由は、特別控除の限度額にあります。

特別控除の限度額
青色申告特別控除の限度額は、特別控除前の所得の金額になっています。赤字の場合には、所得の金額がないから「0」として計算し、特別控除額は控除できないということです。

特別控除の適用要件
55万円の特別控除の適用要件
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
これらの所得にかかる取引を複式簿記により記帳していること
複式簿記により処理した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、この控除を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限までに確定申告書を提出すること。

65万円の特別控除の適用要件
55万円の特別控除の適用要件に該当していること。
仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法を行っていること又は、
確定申告の提出期限までに国税電子申告を使用して確定申告を行うこと。

10万円の特別控除の適用要件
「55万円の特別控除」及び「65万円の特別控除」の要件に該当しない青色申告者

青色申告特別控除額の控除の順序
最初は、不動産所得の金額から控除します。
次は、控除不足額を事業所得の金額から控除します。
最後は、不動産所得及び事業所得が赤字で山林所得が黒字の場合は、山林所得について10万円の青色申告特別控除を適用します。

この記事を書いた想い
今回、「青色申告で特別控除をする前に赤字の場合|特別控除はできるのか?」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「青色申告で特別控除をする前に赤字だったら、青色申告特別控除は、できるのか?」という質問をよく受けるので、それならば、赤字の場合に特別控除ができない理由について書いてみようと思ったからです。

そのためには、特別控除の限度額、特別控除の適用要件及び特別控除の順序を詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、青色申告特別控除について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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