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確定申告で源泉徴収票が複数枚ある場合は?申告書の書き方を徹底解説

確定申告で源泉徴収票が複数枚ある場合の「申告書の書き方がよくわからない?」こんな悩みを持っている方々のために、確定申告が得意なベテラン税理士が確定申告で源泉徴収票が複数枚ある場合の申告書の書き方について丁寧に分かりやすく解説いたします。

確定申告書の書き方

最初は、確定申告書の書き方についてです。

同一年の源泉徴収票であれば、複数枚でも一つの確定申告書により申告することになります。

確定申告書は、第一表と第二表を作成することになります。

確定申告書第一表の書き方

次は、確定申告書第一表の書き方についてです。

申告書の項目別に順番に解説していきます。

①収入金額等

最初は、収入金額等についてです。

収入金額等には、源泉徴収票の支払金額を転記します。

源泉徴収票が複数枚ある場合には、全ての源泉徴収票の支払金額を合計して転記します。

②所得金額等

次は、所得金額等についてです。

所得金額等には、給与所得の金額を記入します。

給与所得の金額は、収入金額に応じて給与所得表により計算します。

③所得から差し引かれる金額

次は、所得から差し引かれる金額についてです。

所得から差し引かれる金額には、所得控除額を記入します。

該当する所得控除額がある場合には、それぞれの金額を記入して最後に合計金額を記入します。

④課税される所得金額

次は、課税される所得金額についてです。

課税される所得金額には、所得金額の合計額(合計所得金額)から所得控除額の合計金額を控除した金額を記入します。
(注)千円未満の端数は、切り捨てて記入します。

⑤課税所得金額に対する税額

次は、課税所得金額に対する税額についてです。

課税所得金額に対する税額には、課税される所得金額に所得税率を適用して計算した税額を記入します。

⑥復興特別所得税額

次は、復興特別所得税額についてです。

復興特別所得税額は、課税所得金額に対する税額に2.1%を乗じて計算した金額を記入します。

⑦所得税及び復興特別所得税の額

次は、所得税及び復興特別所得税の額についてです。

所得税及び復興特別所得税の額には、課税所得金額に対する税額と復興特別所得税額の合計金額を記入します。

⑧源泉徴収税額

次は、源泉徴収税額についてです。

源泉徴収税額には、源泉徴収票の源泉徴収税額を転記します。

源泉徴収票が複数枚ある場合には、全ての源泉徴収税額を合計した金額を転記します。

⑨申告納税額

次は、申告納税額についてです。

申告納税額には、所得税及び復興特別所得税の額の金額から源泉徴収税額を差し引いた金額を記入します。

➉予定納税額

次は、予定納税額についてです。

予定納税額を納付している場合には、予定納税額に記入します。

予定納税を納付していない場合には、空欄にします。

⑪納める税金又は還付される税金

次は、納める税金又は還付される税金についてです。

申告納税額から予定納税額を控除して金額がプラスの場合には、納める税額に記入します。
(注)百円未満の端数は、切り捨てて記入します。

マイナスの場合には、還付される税金に記入します。
(注)円単位まで記入します。

確定申告書第二表の書き方

次は、確定申告書第二表の書き方についてです。

申告書の項目別に順番に解説していきます。

①所得の内訳

次は、所得の内訳についてです。

所得の種類には、給与と記入します。

種目には、給料と記入します。

支払者の名称及び法人番号等を記入します。

収入金額には、源泉徴収票の支払金額を転記します。

源泉徴収税額には、源泉徴収票の源泉徴収税額を転記します。

複数枚ある場合には、全ての源泉徴収票を転記します。

最後に源泉徴収税額の合計額を計算して記入します。

②社会保険料控除

次は、社会保険料控除についてです。

社会保険料を支払っている場合には、記入します。

③生命保険料控除

次は、生命保険料控除についてです。

生命保険料を支払っている場合には、記入します。

④地震保険料控除

次は、地震保険料控除についてです。

地震保険料を支払っている場合には、記入します。

⑤その他の控除

次は、その他の控除についてです。

その他の控除(雑損控除、寄付金控除など)がある場合には、記入します。

⑥配偶者や親族に関する事項

次は、配偶者や親族に関する事項についてです。

配偶者や親族がいる場合には、該当する項目を記入します。

⑦住民税・事業税に関する事項

次は、住民税・事業税に関する事項についてです。

住民税や事業税に関する事項を記入します。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告で源泉徴収票が複数枚ある場合」で悩んでいる人のために
「申告書の書き方」についての解説

  1. 確定申告書の書き方:源泉徴収票が複数枚でも申告書は1枚で申告する。
  2. 確定申告書第一表の書き方:項目別に順番に記入していく。
    • ①収入金額等:源泉徴収票の支払金額を転記する。
    • ②所得金額等:給与所得の金額を記入する。
    • ③所得から差し引かれる金額:それぞれの所得控除額を記入して合計する。
    • ④課税される所得金額:合計所得金額から所得控除額を控除して計算する。
    • ⑤課税所得金額に対する税額:課税所得金額に所得税率を乗じて計算する。
    • ⑥復興特別所得税額:課税所得金額に対する税額に2.1%を乗じて計算する。
    • ⑦所得税及び復興特別所得税の額:課税所得金額に対する税額と復興特別所得税額の合計額
    • ⑧源泉徴収税額:源泉徴収票の源泉徴収税額を転記する。
    • ⑨申告納税額:所得税及び復興特別所得税の額から源泉徴収税額を控除して計算する。
    • ⑩予定納税額:予定納税額を納付している場合に記入する。
    • ⑪納める税金又は還付される税金:申告納税額から予定納税額を差し引いて計算する。
  3. 確定申告書第二表の書き方:項目別に順番に記入していく。
    • ①所得の内訳:収入金額には、源泉徴収票の支払金額、源泉徴収税額には源泉徴収税額を転記する。
    • ②社会保険料控除:社会保険料の支払いがある場合に記入する。
    • ③生命保険料控除:生命保険料の支払いがある場合に記入する。
    • ④地震保険料控除:地震保険料の支払いがある場合に記入する。
    • ⑤その他の控除:その他の控除額がある場合に記入する。
    • ⑥配偶者や親族に関する事項:該当する場合に記入する。
    • ⑦住民税・事業税に関する事項:該当する場合に記入する。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告で源泉徴収票が複数枚ある場合は?申告書の書き方を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で源泉徴収票が複数枚ある場合の申告書の書き方がよくわからない?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告で源泉徴収票が複数枚ある場合の申告書の書き方について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、確定申告書第一表と第二表に分けて解説したほうが分かりやすいと思ったので、確定申告書第一表と第二表に分けて、書き方について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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