確定申告で青色申告を初めてする場合に「どうすればいいんだろう?やり方がわからない?」こんなお悩みを抱えている人必見!確定申告が得意なベテラン税理士が、確定申告で青色申告を初めてする場合について、青色申告の概要や適用要件等を詳細に分かりやすく解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
青色申告を初めてする場合
最初は、青色申告を初めてする場合についてです。
確定申告で青色申告を初めてする場合には、一定の手続きや帳簿書類の整備をする必要があります。
開業届
次は、開業届についてです。
青色申告を初めてする場合とは、次の二つが考えられます。
一つ目が、今まで白色申告をしていたが今年から初めて青色申告をする場合
二つ目が、確定申告をするのが初めての場合
二つ目の確定申告を初めてする場合には、最初に開業届を所轄の税務署に提出する必要があります。
青色申告承認申請書
次は、青色申告承認申請書についてです。
青色申告を初めてする場合には、「青色申告承認申請書」を一定の期間内に所轄の税務署に提出する必要があります。
帳簿書類
次は、帳簿書類についてです。
青色申告をする場合には、各種の帳簿書類を備える必要があります。
確定申告で青色申告を初めてする場合に、必要になる手続きや帳簿書類の整備が分かったら、次は、具体的な青色申告の概要や特典及び手続きなどについて解説します。
青色申告の概要
次は、青色申告の概要についてです。
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、所得金額の計算などについて有利な特典が受けられる青色申告の制度があります。
青色申告の適用要件
次は、青色申告の適用要件についてです。
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を営む者が、一定の期間内に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出した場合には、確定申告を青色の申告書により提出することができます。
青色申告者の帳簿書類の記帳
次は、青色申告者の帳簿書類の記帳についてです。
確定申告で青色申告をする場合には、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則です。
ただし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
帳簿書類の保存
次は、帳簿書類の保存についてです。
上記の帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされています。
ただし、請求書、見積書、納品書、送り状などについては、5年間の保存でもよいとされています。
青色申告の特典
次は、青色申告の特典についてです。
確定申告で青色申告をする場合には、所得金額の計算上で色々な特典の適用を受けることができます。
青色申告の特別控除
次は、青色申告の特別控除についてです。
青色申告の特別控除は、一定の適用要件に該当した場合には、所得金額から10万円、55万円または65万円の青色申告の特別控除額を控除することができます。
青色事業専従者給与
次は、青色事業専従者給与についてです。
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、一定の届出書を提出し、その届出書に従って事業専従者に給与を支払った場合には、必要経費に算入することができます。
貸倒引当金
次は、貸倒引当金についてです。
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込み額として年末における貸金等の金額に5.5%以下の金額を貸倒引当金として必要経費算入を認めるというものです。
純損失の繰越控除
次は、純損失の繰越控除についてです。
青色申告者で、前年以前3年内に生じた純損失の金額がある場合は、
その純損失の金額を所得の金額の計算上差し引くことができます。
純損失の繰戻し還付
次は、純損失の繰り戻し還付についてです。
青色申告者で、その年に純損失の金額が生じた場合には、
損失申告書とともに還付請求書を提出して、一定の所得税の額の還付を受けることができます。
青色申告の手続き等
次は、青色申告の手続き等についてです。
確定申告で青色申告をする場合には、一定の手続きが必要になります。
申告等の方法
次は、申告等の方法についてです。
確定申告を青色申告でしようとする場合には、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
今年業務を開始した場合には、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
申告先
次は、申告先についてです。
申告先は、住所地の所轄税務署になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告で青色申告を初めてする場合」で悩んでいる人のために
「青色申告の適用要件や特典及び手続き等」についての解説
- 青色申告を初めてする場合
- 開業届:確定申告をするのが初めての場合には、開業届を所轄税務署に提出する。
- 青色申告承認申請:青色申告をする場合には、「青色申告承認申請書」を提出する
- 帳簿書類:青色申告をする場合には、各種帳簿書類が必要
- 青色申告の概要
- 青色申告の適用要件:一定の所得がある場合には、一定の期間内に「青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告ができる
- 青色申告者の帳簿書類の記帳:一定の帳簿書類の記帳が必要
- 帳簿書類の保存:原則7年間保存、請求書等は、5年間保存
- 青色申告の特典
- 青色申告の特別控除:10万、55万円または65万円の特別控除が受けられる
- 青色事業専従者給与:事業を営む者が一定の届出書を提出した場合には、事業専従者給与を必要経費に算入できる
- 貸倒引当金:貸金等がある場合には、一定の金額を必要経費に算入できる
- 純損失の繰越控除:前年以前3年内に生じた純損失の金額は、繰越控除ができる
- 純損失の繰り戻し還付:一定の手続きをした場合には、純損失の還付が受けられる。
- 青色申告の手続き等
- 申告等の方法:一定の期間内に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出
- 申告先:住所地の所轄税務署
この記事を書いた想い
今回、「確定申告で青色申告を初めてする場合|青色申告の適用要件等を徹底解説 」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で青色申告を初めてする場合に、どうすればいいんだろう?やり方がわからない?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告で青色申告を初めてする場合について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、青色申告の概要や特典及び手続き等について詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、青色申告の概要や特典及び手続き等について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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