確定申告

不動産所得での青色申告の特別控除|不動産所得の特別控除額の解説

青色申告の特別控除について、「不動産所得の特別控除額がわからない」とお嘆きの人に朗報です。確定申告が得意な税理士が、不動産所得の場合の青色申告の特別控除について詳しく解説します。

青色申告の概要

最初は、青色申告の概要についてです。

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人が、
納税地の所轄税務署長の承認をうけた場合に、

確定申告書を青色の申告書によって提出することができます。
これを青色申告といいます。

青色申告の承認申請

次は、青色申告の承認申請についてです。

その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出の承認を受けるためには、
その年3月15日(注)までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
(注)その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内

特別控除の概要

次は、特別控除の概要についてです。

特別控除とは、確定申告書を提出する者が、一定の要件に該当する場合に、所得金額の計算上特別控除ができる制度のことです。

特別控除の金額

次は、特別控除の金額についてです。

特別控除を受けるときの金額については、10万円、55万円又は65万円になります。

該当する適用要件により、特別控除額も変わってきます。

特別控除を受けるための要件

次は、特別控除を受けるための要件についてです。

10万円の特別控除の適用要件

次は、10万円の特別控除の適用要件についてです。

10万円の特別控除を受けられる人は、55万円の特別控除及び65万円の特別控除を受ける人以外の青色申告者になります。

55万円の特別控除の適用要件

次は、55万円の特別控除の適用要件についてです。

55万円の特別控除を受けるためには、3つの適用要件があります。

一つ目が、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいることです。

二つ目が、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していることです。

三つ目が、複式簿記に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、

     この控除を受ける金額を記載して、

     その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに確定申告書を提出することです。

65万円の特別控除の適用要件

次は、65万円の特別控除の適用要件についてです。

65万円の特別控除を受けるためには、2つの適用要件があります。

一つ目が、55万円の特別控除を受けるための適用要件に該当していることです。
二つ目が、仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存法を行っていること。
     又は、確定申告書の提出期限までにe-tax(国税電子申告・納税システム)
     を使用して行うことです。

不動産所得の特別控除額

次は、不動産所得の特別控除額についてです。

不動産所得の計算をするときの特別控除額の金額は、不動産所得が事業的規模に該当するかしないかで、判定することになります。

不動産所得が事業的規模に該当する場合

次は、不動産所得が事業的規模に該当する場合についてです。

事業的規模に該当する場合には、適用要件に従い55万円又は65万円の特別控除額になります。

不動産所得が事業的規模に該当しない場合

次は、不動産所得が事業的規模に該当しない場合についてです。

不動産所得が事業的規模に該当しない場合には、10万円の特別控除額になります。

不動産所得の事業的規模の判定

次は、不動産所得の事業的規模の判定についてです。

不動産所得が事業的規模かどうかの判定には、実質判定と形式判定があります。

実質判定

次は、実質判定についてです。

原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかによって、実質的に判定します。

形式判定

次は、形式判定についてです。

貸家、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
独立貸家の貸し付けについては、おおむね5棟以上であること。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「不動産所得での青色申告の特別控除」について悩んでいる人のために
「不動産所得の特別控除額」についての解説

  1. 青色申告の概要:税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。
    • 青色申告の承認申請:その年3月15日までに申請書を提出することが必要になる。
  2. 特別控除の概要:青色申告者が一定の要件に該当する場合に特別控除をすることができる。
    • 特別控除の金額:10万円、55万円又は65万円
    • 特別控除の適用要件:特別控除の金額により適用要件が異なる。
  3. 不動産所得の特別控除額:事業的規模か、どうかにより金額が異なる。
    • 事業的規模:55万円又は65万円
    • 事業的規模以外:10万円
  4. 事業的規模の判定:2つの判定方法がある。
    • 実質判定:実質的に判定する。
    • 形式判定:10室又は5棟以上か、により判定する。

この記事を書いた想い
今回、「不動産所得での青色申告の特別控除|不動産所得の特別控除額の解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「不動産所得での青色申告の特別控除額が分からない?」という質問をよく受けるので、それならば、不動産所得での青色申告の特別控除額について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、青色申告や特別控除額の概要について解説したほうが分かりやすいと思ったので、青色申告や特別控除額の概要について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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