確定申告

青色申告で特別控除55万円の適用要件とは|貸借対照表の作成方法等

青色申告で特別控除55万円をうけるための「適用要件ってなんだろう?」と悩んでる人も安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。今回は、青色申告の特別控除55万円を受けるための適用要件について、多くの方が、作成できていない貸借対照表の作成方法等の解説をしていきます。

青色申告の特別控除を受けるための適用要件

最初は、青色申告の特別控除を受けるための適用要件についてです。
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うものが青色申告の承認を受けている場合には、青色申告の特別控除が受けられます。
特別控除を受けられる金額が、10万円、55万円又は、65万円なのかは、クリアする要件により違ってきます。
今回は、その中の55万円の特別控除を受けるための適用要件についてお話していきます。

青色申告の特別控除55万円を受けるための適用要件

次は、青色申告の特別控除55万円を受けるための適用要件についてです。

青色申告で55万円の特別控除を受けるためには、3つの適用要件があります。
一つ目が、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいることです。
二つ目が、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していることです。
三つ目が、複式簿記に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、この控除を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに確定 申告書を提出することです。

青色申告の特別控除55万円の適用要件がわかったので、次は、適用要件2つ目の複式簿記 についてお話ししていきます。

単式簿記と複式簿記の違い

次は、単式簿記と複式簿記の違いについてです。
多くの人が、使っている簿記には、単式簿記と複式簿記があります。
複式簿記のお話をするには、最初に単式簿記と複式簿記の違いについて理解しておいたほうがいいので、お話しします。

単式簿記

次は、単式簿記についてです。
単式簿記とは、単式とあるように取引を1つの勘定科目だけで記載する方式をいいます。
理解しやすいように、いくつかの具体例をあげておきます。

例1 :1月30日に交通費を1万円、現金で支払った場合
1月30日 :支出 交通費1万円

例2 :2月1日に商品5万円を売り上げて、その代金を現金でもらった場合
2月1日 :収入 商品売上5万円

例3 :2月5日に通信費2万円、現金で支払った場合
2月5日 :支出 通信費2万円

このような形で記帳を繰り返し行い、収入の合計金額から支出の合計金額を引けば、損益がわかる仕組みで、開業して間もない場合には、このような単式簿記で記帳するのも良いでしょう。

複式簿記

次は、複式簿記についてです。
複式簿記とは、複式とあるように取引を複数の勘定科目で記載する方式をいいます。
理解しやすいように、いくつかの具体例をあげておきます。

例1 :1月30日に交通費を1万円、現金で支払った場合
1月30日 : 交通費1万円/ 現金1万円

例2 :2月1日に商品5万円を売り上げて、その代金を現金でもらった場合
2月1日 : 現金5万円 / 商品売上5万円

例3 :2月5日に通信費2万円、現金で支払った場合
2月5日 : 通信費2万円/ 現金2万円

複式簿記では、左側を借方といい、右側を貸方といいます。
単式簿記と違って取引を仕訳の形式で記帳するのが、複式簿記の方式になります。
貸借対照表を作成するためには、複式簿記での帳簿の記帳が必須になってきます。

複式簿記については、理解できたので、次は、貸借対照表についてお話ししていきます。

貸借対照表の作成方法

次は、貸借対照表の作成方法についてです。
貸借対照表を作成するためには、まず、貸借対照表について理解する必要があります。
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部の3つに分かれています。

資産の部

最初は、資産の部についてです。
資産とは、現金や預貯金など、(建物、土地)などの売ればお金になるもの、受取手形や売掛金など将来的にお金が入ってくるものなどをいいます。

負債の部

次は、負債の部についてです。
負債とは、よそから借り入れた借入金など、買掛金や未払金などのように将来的に支払わなければならないものなどをいいます。

純資産の部

次は、純資産の部についてです。
純資産とは、事業自体のお金です。いままでの利益のうち事業に残っている分をいいます。
実務では、資産から負債を差し引いた残りが純資産になります。

貸借対照表の作成方法

次は、貸借対照表の作成方法についてです。
資産、負債及び純資産が理解できたら、次は、対照表の作成方法についてです。
貸借対照表の左側が資産の部、右側が負債の部と純資産の部になります。
貸借対照表の作成で気を付けることは、最終的に貸借の合計金額が一致することです。
一致してなければ、どこかで金額の記載が間違っているということになります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「青色申告で特別控除55万円をうけるための適用要件」で悩んでいる人のために
「青色申告で特別控除55万円をうけるための適用要件である貸借対照表の作成方法等」についての解説

  1. 青色申告で特別控除をうけるための適用要件:不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行うものが青色申告の承認を受けた場合には、青色申告の特別控除が受けられる。
  2. 青色申告で特別控除55万円をうけるための適用要件:55万円の特別控除は、3つの適用要件がある。
  3. 単式簿記と複式簿記の違い:55万円の特別控除を受けるためには、貸借対照表を作成しなければならない。
    • 単式簿記:取引を1つの勘定科目で記載する方法である。損益計算書の作成はできる。
    • 複式簿記:取引を複数の勘定科目で記載する方法である。貸借対照表の作成ができる
  4. 貸借対照表の作成方法:貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に分かれる。
    • 資産の部:現金、預貯金、売掛金、貸付金など将来的にお金が入ってくるものをいう。
    • 負債の部:借入金、買掛金、未払金などのように将来的にお金を支払うものをいう。
    • 純資産の部:利益のうち残っているものをいう。「資産の部-負債の部=純資産の部」になる。
    • 貸借対照表の作成方法:左側が資産の部で右側が負債の部と純資産の部になる。

この記事を書いた想い
今回、「青色申告で特別控除55万円の適用要件とは|貸借対照表の作成方法等」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「特別控除55万円の適用要件がよくわからい?」という質問をよく受けるので、それならば、特別控除55万円の適用要件について書いてみようと思ったからです。
そのためには、適用要件の1つである貸借対照表の作成方法などについて詳細に解説をしたほうが分かりやすいと思ったので、貸借対照表の作成方法などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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