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確定申告の社会保険料控除の家族分は|控除の対象になるのならないの

確定申告の社会保険料控除の家族分は「控除の対象になるの?ならないの?どっちなの?」こんな疑問を感じている方々のために、確定申告が得意な税理士が、確定申告の社会保険料控除の家族分について、対象になるのかならないのかを詳細に解説していきます。

社会保険料控除の概要

最初は、社会保険料控除の概要についてです。

控除の対象になるかならないかを理解するためには、社会保険料控除を理解しなければなりません。

納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の
負担すべき社会保険料を支払った場合には、所得金額の計算上差し引くことができる。
これを社会保険料控除という。

社会保険料控除額の計算

次は、社会保険料控除額の計算についてです。

社会保険料控除額の計算は、その年に実際に支払った金額または給与や年金から差し引かれた金額の合計金額の全額になります。

社会保険料控除の対象になる社会保険料の範囲

次は、社会保険料控除の対象になる社会保険料の範囲についてです。

社会保険料控除の対象になる社会保険料は、給与や年金から差し引かれた社会保険料及び、ご自身で直接支払った社会保険料などで次のようなものがあります。

①健康保険、国民年金、厚生年金保険料及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
②国民健康保険の保険料または国民健康保険税
③高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
④介護保険料の規定による介護保険料
⑤雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
⑥国民年金基金の加入員として負担する掛金など

社会保険料控除の家族分の取り扱い

次は、社会保険料控除の家族分の取り扱いについてです。

確定申告の社会保険料控除の家族分については、所得控除の対象になる場合とならない場合があります。

家族分が社会保険料控除の対象になる場合

次は、家族分が社会保険料控除の対象になる場合についてです。

家族分が対象になるには、2つの要件をクリアしなければなりません。

納税者本人と生計を一にしていることが、一つ目の要件です。
(注)生計を一にしていれば、かならずしも同居していなくても大丈夫です。
納税者本人が家族分の社会保険料を、実際に支払っていることが、二つ目の要件になります。
(注)家族名義の預金などから口座引き落とししている場合などは、注意が必要になります。

家族分が社会保険料控除の対象にならない場合

次は、家族分が社会保険料控除の対象にならない場合についてです。

対象にならない場合とは、上記の2つの要件がクリアされていない場合です。
納税者と家族が別生計である場合、家族名義の預金などから口座引き落とししているような場合になります。

社会保険料控除をするときに家族分は、誰の控除にするのが得なのか

次は、社会保険料控除をするときに家族分は、誰の控除にすのが得なのかについてです。

社会保険料控除の時に家族の分をどちらの所得控除にするのが、いいのかを判定する時は、2つの比較で判定していきます。

合計所得金額の比較で判定

次は、合計所得金額の比較で判定についてです。

所得金額の合計金額が多いほうの人から控除するほうが有利になります。

納税額の比較で判定

次は、納税額の比較で判定についてです。

納税額の金額が多いほうの人から控除するほうが有利になります。

(注)有利になるのかの判定は、その年の始めに予想しなければなりません。
実際に支払いをどちらにするのかを、その年の初めに決めておくことが重要になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告の社会保険料控除の家族分」について悩んでいる人のために
「控除の対象になるのかならないのか」についての解説

  1. 社会保険料控除の概要:自己または生計を一にする家族の社会保険料を支払った場合には、所得控除が受けられる。
    • 社会保険料控除の計算:その年に実際に支払った社会保険料の金額の全額
    • 社会保険料控除の対象になる社会保険料の範囲:給与又は年金から差し引かれた社会保険料及び、ご自身で直接支払った社会保険料など。
  2. 社会保険料控除の家族分の取り扱い:対象になる場合とならない場合がある。
    • 家族分が対象になる場合:生計を一にしている場合、家族分を実際に支払っている場合
    • 家族分が対象にならない場合:別生計の場合、家族分を支払っていない場合
  3. どちらの控除にするのが得なのか:2つの比較で判定する。
    • 合計所得金額:所得金額の合計金額が多いほうで控除するほうが有利になる。
    • 納税額:納税額の多いほうで控除するほうが有利になる。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告の社会保険料控除の家族分は|控除の対象になるのならないの」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の社会保険料控除の家族分は、控除の対象になるの?ならないの?どっちなの?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の社会保険料控除の家族分ついて詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、確定申告の社会保険料控除の家族分について、対象になるのかならないのかについて説明したほうが分かりやすいと思ったので、確定申告の社会保険料控除の家族分について、対象になるのかならないのかについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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