確定申告

確定申告時の医療費控除の交通費|対象になるものとならないものとは

確定申告時の医療費控除の交通費は「医療費控除の対象になるの?」こんな疑問がある人必見!確定申告が得意な税理士が、確定申告で損をしないための交通費の対象になるものとならないものについて解説していきます。

医療費控除の交通費の概要

最初は、医療費控除の交通費の概要についてです。
医療費控除の計算をするときに交通費は、対象になるのか、ならないのかによって医療費控除の金額が大分違ってきます。1回の通院費500円の場合、往復で1,000円、年間30回で 30,000円になります。通院費をプラスすると医療費控除の金額も大分違ってきます。
そこで今回は、医療費控除の交通費について対象になるものとならないものを区分して解説していきます。

医療費控除の対象になる交通費

次は、医療費控除の対象になる交通費についてです。
医師等による診療等を受けるための通院費については、医療費控除の対象になります。
通院等のための電車、バスなどの公共交通機関を利用する場合の交通費などは、医療費控除の対象になるんです。

医療費控除の対象にならない交通費

次は、医療費控除の対象にならない交通費についてです。
通常は、電車やバスなどの公共交通機関の交通費以外のタクシーの利用に係る交通費は、医療費控除の対象にはなりません。
また自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場の料金なども医療費控除の対象にはなりません。
次に、通院のために利用する乗り物ごとに解説をしていきます。

電車やバスなどの交通費

次は、電車やバスなどの交通費についてです。
通常は、電車やバスなどの交通費は、医療費控除の対象になりますが、医療費控除の対象 にならない場合もあるので、対象になる場合とならない場合について解説していきます。

医療費控除の対象になる交通費

次は、医療費控除の対象になる交通費についてです。
本人の通院のための交通費は、医療費控除の対象になります。
また、本人以外でも医療費控除の対象になる交通費があります。
子供の通院に母親が付き添う場合などの母親の交通費も医療費控除の対象になります。
患者の年齢や病状からみて。患者一人で通院させることが危険な場合には、患者のほかに付添人の交通費も医療費控除の対象になるということです。

医療費控除の対象にならない交通費

次は、医療費控除の対象にならない交通費についてです。
入院している子供の世話をするために母親が通院している場合には、患者である子供自身が通院していないので、母親の交通費は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる交通費は、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり、患者自身が通院するために必要なものに限られています

タクシー代などの交通費

次は、タクシー代などの交通費についてです。
通常は、タクシー代などの交通費は、医療費控除の対象になりませんが、医療費控除の対象になる場合もあるので、対象になる場合とならない場合について解説していきます。

医療費控除の対象になる交通費

次は、医療費控除の対象になる交通費についてです。
通常タクシー代などは、医療費控除の対象になりませんが、緊急の場合などは、医療費控除の対象になる場合もあります。
例えば、突然の陣痛のためにタクシーを利用した場合などは、医療費控除の対象になります。
緊急の場合などでやむを得ずタクシーを利用する場合などは、医療費控除の対象になるということです。
また、電車やバスなどを利用できない場合のときに利用するタクシー代などは、医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象にならない交通費

次は、医療費控除の対象にならない交通費についてです。
電車やバスなどを利用できるのにタクシーを利用した場合には、医療費控除の対象にはなりません。

自家用車を使用した場合の交通費

次は、自家用車を使用した場合の交通費についてです。
自家用車による通院等の場合には、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており、この場合の通院費は、電車や バス等のように人的役務の提供の対価として支出されるものを言っています。
したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりません。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告時の医療費控除の交通費」で悩んでいる人のために
「対象になるものとならないもの」について

  1. 医療費控除の交通費の概要:通院費でも対象になるものとならないものがある。
    • 対象になる交通費:電車やバスなどの公共の交通機関の利用料は対象になる。
    • 対象にならない交通費:タクシー代や自家用車を使用した場合には対象にならない。
  2. 電車やバス等の交通費:通常は対象になる。
    • 対象になる交通費:本人又及び付添人の通院費は対象になる。
    • 対象にならない交通費:患者自身が通院してない場合には対象にならない。
  3. タクシー代などの交通費:通常は対象にならない。
    • 対象になる交通費:電車やバス等を利用できない場合には対象になる
    • 対象にならない交通費:電車やバス等を利用できる場合には対象にならない。
  4. 自家用車を使用した場合の交通費:自家用車を使用した場合には対象にならない。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告時の医療費控除の交通費|対象になるものとならないものとは」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告時の医療費控除の交通費は、医療費控除の対象になるの?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告時の医療費控除の交通費について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、対象になるものとならないものについて解説したほうが分かりやすいと思ったので、対象になるものとならないものについて詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。(無料で質問する!)
質問はこちら
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に医療費控除で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の医療費控除のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。