確定申告

青色申告の特別控除で10万円を受けるためには|クリアすべき要件とはなにか

青色申告の特別控除で10万円を受けるために、「クリアすべき要件とは何か?」「特別控除を受けるための要件って何?」こんな疑問がある方も大丈夫!歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。今回は、青色申告の特別控除で10万円を受けるための適用要件と青色申告をするための申請方法についてお話ししていきます。

特別控除の適用要件

最初は、特別控除の適用要件についてです。
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うものが青色申告の承認を受けている場合には、青色申告の特別控除が受けられます。
特別控除を受ける金額が、10万円なのか、65万円なのか、55万円なのかにより、クリアしなければならない適用要件が違ってきます。

10万円の特別控除の適用要件

最初は、10万円の特別控除の適用要件についてです。
10万円の特別控除を受けられる人は、55万円の特別控除及び65万円の特別控除を受ける人以外の青色申告者になります。
なので、10万円の特別控除を受けるためには、55万円の特別控除の適用要件と65万円の特別控除の適用要件を理解しなければなりません。

65万円の特別控除の適用要件

次は、65万円の特別控除の適用要件についてです。
65万円の特別控除を受けるためには、2つの適用要件があります。
一つ目が、55万円の特別控除を受けるための適用要件に該当していることです。
二つ目が、仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存法を行っていること
又は、確定申告書の提出期限までにe-tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うことです。
なので、65万円の特別控除を受けるためには、55万円の特別控除の適用要件を理解しなければなりません。

55万円の特別控除の適用要件

次は、55万円の特別控除の適用要件についてです。
55万円の特別控除を受けるためには、3つの適用要件があります。
一つ目が、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいることです。
二つ目が、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していることです。
三つ目が、複式簿記に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、この控除を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに確定申告書を提出することです。

ここまでで、青色申告の特別控除を受けるための適用要件が分かったところで、次は、
青色申告をするための青色申告の申請方法についてお話ししていきます。

青色申告の申請方法

次は、青色申告の申請方法についてです。
確定申告を青色で申告するためには、青色申告の申請書を提出して青色申告の承認を受けなければなりません。
そのための青色申告の申請方法についてお話ししていきます。

青色申告の申請書の書き方

最初は、青色申告の申請書の書き方についてです。
正式には、所得税の青色申告承認申請書といいます。
最初は、納税地や事業所等の所在地、氏名及び生年月日等を記入します。
次に、何年分の申告から青色申告でしたいのかを記入します。
次に、名称、所在地、所得の種類等を記入し、最後に簿記の方式及び備え付けの帳簿名などを記入していきます。

申請書ができたら、次は、その申請書の提出期限についてお話しします。

申請書の提出期限

次は、申請書の提出期限についてです。
申請書の提出期限は、原則は、最初に青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までになります。
例外として、その年1月16日以後に、新たに事業を開始した場合には、その事業開始の日から2か月以内に提出しなければなりません。
その他に、相続等があった場合には、提出期限が異なってくるので、注意が必要になります。

申請書の提出方法

次は、申請書の提出方法についてです。
申請書の提出方法は、直接管轄の税務署に持参して提出する方法と、郵送により提出する方法があります。
直接提出する場合には、期限までに提出すれば問題ありませんが、郵送の場合には、提出期限に余裕を持ってしなけば、期限後提出になる場合があるので、気を付けるようにしてください。
そのほかに、e-taxによる提出もあります。その場合には、パソコンなどのトラブルに気を付けてください。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「青色申告の特別控除で10万円を受けるために、クリアすべき要件とはなにか?」と悩む人のために、
     青色申告の特別控除を受けるための適用要件と青色申告の申請方法の解説。

  1. 特別控除の適用要件:特別控除の金額により適用要件も変わります。
    • 10万円の特別控除の適用要件:55万の適用要件及び65万円の適用要件に該当しない青色申告者になります。
    • 65万円の特別控除の適用要件:65万円の特別控除を受けるためには、2つの適用要件があります。
    • 55万円の特別控除の適用要件:55万円の特別控除を受けるためには、3つの適用要件があります。
  2. 青色申告の申請方法:青色申告をするためには、青色申告の承認を受けなければなりません。
    • 青色申告の申請書の書き方:納税地、氏名、帳簿方式及び帳簿名等を記入して作成します。
    • 申請書の提出期限:原則は、その年3月15日までです。
    • 申請書の提出方法:税務署に直接持参又は、郵送もしくはe-taxにより提出します。

この記事を書いた想い
今回、「青色申告の特別控除で10万円を受けるためには|クリアすべき要件とはなにか」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「特別控除を受けるための要件ってなにか?」という質問をよく受けるので、それならば、青色申告の特別控除を受けるための適用要件について書いてみようと思ったからです。

そのためには、青色申告の特別控除の適用要件と青色申告の申請方法について解説したほうが分かりやすいと思ったので、青色申告の特別控除について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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