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確定申告後の住民税の納付方法|住民税はいつまでにどうやって納付するのか

確定申告後の住民税は「どうやって納付するんだろう?」と悩んでいる人のために確定申告と住民税に詳しい税理士が、住民税の納付方法と納付期限について解説します。

住民税の納付方法

最初は、住民税の納付方法についてです。
住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2つの納付方法があります。

普通徴収

最初は、普通徴収についてです。
個人事業主の方で確定申告をしている場合には、ほとんどの方が普通徴収になります。
普通徴収とは、前年分の確定申告に基づいて計算した住民税を6月の末、8月の末、10月の末、翌年の1月末の4期にわけて納付する方法になります。
具体的な納付の方法について解説していきます。

スマホ決済による納付

最初は、スマホ決済による納付についてです。
納付書にバーコードが印刷されていれば、スマホ決済による納付ができます。
納付書に印刷されているバーコードを読み取り、対応アプリで納付する方法になります。領収書の発行はありません。

クレジット納付

次は、クレジット納付についてです。
納付番号が印字された納付書であれば、クレジット納付ができます。
クレジット納付は、住民税の納付サイトにアクセスして、クレジットカードで納付する方法になります。領収書の発行はありません。

ペイジー

次は、ペイジーによる納付についてです。
納付番号が印字された納付書であれば、ペイジーによる納付ができます。
ペイジーによる納付は、インターネットバンキングやATMで納付する方法になります。
領収書の発行はありません。

口座振替

次は、口座振替についてです。
口座振替による納付をするためには、前もって納付先の市町村に口座振替による申込をする必要があります。
口座振替による納付は、継続的に、ご指定の金融機関の口座から納期限の日に自動引き落としで納付する方法になります。
領収書の発行はありません。

コンビニエンスストア等での納付

次は、コンビニエンスストア等での納付についてです。
納付書にバーコードが印刷されていれば、コンビニエンスストア等での納付ができます。
コンビニエンスストア等での納付は、コンビニエンスストアの窓口で納付する方法になります。領収書の発行はあります。

金融機関・郵便局での納付

次は、金融機関・郵便局での納付についてです。
納付書があれば、金融機関・郵便局での納付ができます。
金融機関・郵便局での納付は、納付書を使用して金融機関や郵便局の窓口で納付する方法になります。領収書の発行はあります。

特別徴収

次は、特別徴収についてです。
給与所得者が会社に勤務している場合には、特別徴収になります。
特別徴収とは、前年分の所得に基づいて計算した住民税をその年6月から翌年5月までの12回に分けて毎月納付する方法になります。
特別徴収は、本人が直接納付する代わりに給料の支払い者が給料の支払い時に給料から直接天引きして翌月10日までに納付することになります。
特別徴収による納付は、通常は年12回の納付になりますが、納期の特例の適用をうければ年2回の納付を選択することもできます。

年12回の納付

最初は、年12回の納付についてです。
特別徴収については、通常は年12回の納付になります。
その年6月から翌年5月までの12回払いで給料の支払い者に納付書が送られてくるので、給料から直接差し引かれて納付することになります。

年2回の納付

次は、年2回の納付についてです。
事務作業の効率を考えて、市町村に特別徴収の納期の特例に関する承認申請書を提出することにより年12回の納付に変えて年2回の納付による方法を選択することができます。

1回目が:その年6月から11月までの6か月分を12月の10日まで
2回目が:その年12月から翌年5月までの6か月分を6月10日まで

  に納付する方法になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告後の住民税の納付方法」で悩んでいる人のために
「住民税はいつまでにどうやって納付するのか」について

  1. 住民税の納付方法:普通徴収と特別徴収の2つの納付方法があります。
  2. 普通徴収:住民税を6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4期で納付する方法になります。
    • スマホ決済による納付:バーコードを読み取り、対応アプリで納付する方法になります。
    • クレジット納付:クレジットカードで納付する方法になります。
    • ペイジー:ネットバンキングやATMで納付する方法になります。
    • 口座振替:指定の金融機関の口座から自動引き落としで納付する方法になります。
    • コンビニ等での納付:コンビニの窓口で納付する方法になります。
    • 金融機関での納付:金融機関の窓口で納付する方法になります。
  3. 特別徴収:給与の支払い者が給料から天引きして納付する方法になります。
    • 年12回の納付:通常は、6月から翌年5月までの12回の納付になります。
    • 年2回の納付:承認申請書を提出することにより年2回の納付を選択することができます。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告後の住民税の納付方法|住民税はいつまでにどうやって納付するのか 」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告後に住民税はどうやって納付するんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告後の住民税の納付方法について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、住民税はいつまでにどうやって納付するのかを解説したほうが分かりやすいと思ったので、住民税はいつまでにどうやって納付するのかについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に住民税の納付で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の住民税のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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