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確定申告で青色申告をするメリットとは|青色申告の7つのメリット大公開

確定申告で青色申告をすると「どんなメリットがあるの?」特別控除は、分かるけど、ほかに「7つもメリットがあるんだ?」こんな疑問がある人も大丈夫!歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上クライアント様の確定申告に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。皆さんが、あまり聞いたことがない青色申告をしたときの7つのメリットについて具体的にお話していきます。

青色申告特別控除

最初は、青色申告特別控除についてです。
皆さんが、一番なじみのあるメリットのひとつである青色申告特別控除は、適用要件によって3つに分かれてきます。

55万円の特別控除額

最初は、55万円の特別控除についてです。
55万円の特別控除を受けるためには、3つの要件をクリアしなければなりません。
一つ目が、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいることです。
二つ目は、これらの所得にかかる取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していることです。
三つ目は、複式簿記に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、この控除を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに確定申告書を提出することです。

65万円の特別控除額

次は、65万円の特別控除についてです。
65万円の特別控除を受けるためには、2つの要件をクリアしなければなりません。
一つ目は、55万円の特別控除の要件に該当していることです。
二つ目は、下記のいずれかに該当していることです。
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法を行っていることです。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をし、確定申告の提出期限までにe-tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うことです。

10万円の特別控除額

次は、10万円の特別控除についてです。
10万円の特別控除は、「55万円の特別控除」および「65万円の特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

青色事業専従者給与

次は、青色事業専従者給与についてです。
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、一定の届出書を提出し、その届出書に従って事業専従者に給与を支払った場合には、必要経費に算入することができます。

必要経費算入金額

最初は、必要経費算入金額についてです。
青色事業専従者給与に関する届出書に記載した方法に従って記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与の支払いをした場合には、
その労務に従事した期間、労務の性質及び提供の程度などからみてその労務の対価として相当であると認められる金額を、
その青色申告者の事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

青色事業専従者給与に関する届出書

次は、青色事業専従者給与に関する届出書についてです。
青色事業専従者給与に関する届出書には、青色専従者の氏名、続柄、年齢、仕事の内容、従事の程度、給料・賞与の金額、支給期、支給の基準などを詳細に記載します。

純損失の繰越控除

次は、純損失の繰越控除についてです。
青色申告者で、前年以前3年内に生じた純損失の金額がある時は、その純損失の金額をその年分の総所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額、山林所得の金額または退職所得の金額の計算上差し引くことができます。

純損失の繰戻し還付

次は、純損失の繰り戻し還付についてです。
青色申告者で、その年に純損失の金額が生じた場合には、損失申告書とともに還付請求書を提出して、次の①の金額から②の金額を差し引いた金額に相当する所得税の額の還付を 受けることができます。
①前年分の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額について税率を適用して計算した所得税の額
②前年分の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額からその年に生じた純損失の金額の全部又は一部を差し引いた金額につ いて税率を適用して計算した所得税の額

棚卸資産の評価方法

次は、棚卸資産の評価方法についてです。
青色申告者は、所定の届出書を提出することにより棚卸資産の評価方法を低価法により評価することができます。

棚卸資産の評価方法に関する届出書

次は、棚卸資産の評価方法に関する届出書についてです。
棚卸資産の評価方法に関する届出書には、事業の種類、棚卸資産の区分、資産ごとの評価方法等を記載します。

低価法による評価方法

次は、低価法による評価方法についてです。
低価法は、棚卸資産の種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、原価法のうちいずれかの方法によって評価した価額とその年12月31日における価額とのうち、いずれか低い価額で評価する方法です。

少額減価償却資産の特例

次は、少額減価償却資産の特例についてです。
青色申告者である中小事業者が減価償却資産を取得した場合には、一定の要件を満たせば「少額減価償却資産の特例」を適用することができます。

適用資産

次は、適用資産についてです。
「少額減価償却資産の特例」の対象となる減価償却資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産になります。

年間の限度額

次は、年間の限度額についてです。
事業年度中に取得した少額減価償却資産の合計金額が300万円までが対象になります。

貸倒引当金

次は、貸倒引当金についてです。
青色申告者で、年末に一定の要件に該当する貸金等を有する場合には、その貸金などの金額に一定の引当金繰入率を乗じた金額を必要経費に算入することができます。

対象になる貸金など

次は、対象になる貸金などについてです。
対象となる貸金は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、未収金その他これらに準ずる金銭債権などを言います。

引当金繰入率

次は、引当金繰入率についてです。
貸倒引当金の繰入率は、その事業の主たるものが金融業以外の事業の場合には、
55/1000 になり、
事業の主たるものが金融業の場合には、 33/1000になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告で青色申告をするメリットって、なに?」と悩む人のために
確定申告で青色申告をする時の「メリットを7つにまとめて」解説します。

  1. 青色申告特別控除:青色申告者は、一定の要件に該当すれば、特別控除が受けられます。
    • 55万円の特別控除:3つの要件をクリアすれば、55万円の控除が受けられます。
    • 65万円の特別控除:2つの要件をクリアすれば、65万円の控除が受けられます。
    • 10万円の特別控除:上記の要件をクリアできなければ、10万円の控除になります。
  2. 青色事業専従者給与:一定の届出書を提出し、届出書にしたがって給与を支払う場合には、必要経費に算入できます。
    • 必要経費算入金額:届出書にしたがって支払った給与は、必要経費に算入できます。
    • 青色事業専従者給与に関する届出書:専従者給与に関する届出書を期限までに提出することが条件になります。
  3. 純損失の繰越控除:前年以前3年内に生じた純損失の金額は、所得の金額から控除することができます。
  4. 純損失の繰り戻し還付:純損失の金額が生じた場合には、一定の算式により計算した金額の還付を受けることができます。
  5. 棚卸資産の評価方法:青色申告者は、棚卸資産の評価方法を低価法によることができます。
    • 棚卸資産の評価方法に関する届出書:一定の事項を記載した届出書を提出期限までに提出しなければなりません。
    • 低価法による評価方法:棚卸資産の評価方法を原価法と低価法のいずれかを選択することができます。
  6. 少額減価償却資産の特例:減価償却資産の取得をした場合には、一定の要件に該当すれば、特例を適用することができます。
    • 適用資産取得価額が、30万円未満の減価償却資産が対象になります。
    • 年間の限度額年間限度額は、合計金額が、300万円までとなっています。
  7. 貸倒引当金:一定の要件に該当する貸金等を有する場合には、一定の率を乗じた金額を必要経費に算入することができます。
    • 対象になる貸金など:事業の遂行上生じた金銭債権などをいいます。
    • 引当金繰入率金融業は、33/1000で、金融業以外は、 55/1000になります。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告で青色申告をするメリットとは|青色申告の7つのメリット大公開」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で青色申告をすると、どんなメリットがあるの?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告で青色申告をするときのメリットについて書いてみようと思ったからです。

そのためには、青色申告のメリットについて詳しく話したほうが分かりやすいと思ったので、青色申告の7つのメリットについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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