確定申告

年末調整と確定申告の両方が必要な場合とは|5つのパターンから解説します

年末調整と確定申告の両方が必要になる場合ってどんなとき?「両方必要な時ってあるの?」こんな疑問が浮かんだ人も、安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上クライアント様の確定申告と年末調整に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。年末調整と確定申告の両方が必要なケースを5つのパターンからご説明していきますので、最後まで安心してお読みください。

年末調整と確定申告の両方が必要な場合としては、次の5つのパターンから見ていくことができます。

パターン1:給与所得が2か所以上で発生している場合
パターン2:給与所得以外に副業がある場合
パターン3:年の途中から給与所得が発生した場合
パターン4:年末調整の金額を修正したい場合
パターン5:年末調整では、控除できない控除がある場合

 次にパターン1から順にご説明していきます。

パターン1:給与所得が2か所以上で発生している場合

最初は、給与所得が2か所以上で発生している場合についてです。
給与所得が同時期に2か所以上で発生している場合には、年末調整と確定申告の両方が必要になります。

税額表乙欄控除がある場合

次は、税額表乙欄控除がある場合についてです。
給与所得で税額表甲欄控除は、年末調整で完結します。
税額表乙欄控除がある場合には、それぞれの給与所得に対する源泉徴収票をもらい確定申告をする必要があります。

パターン2:給与所得以外に副業がある場合

次は、給与所得以外に副業がある場合についてです。
給与所得以外に副業がある場合については、次の2つに分かれています。

給与所得以外の所得(副業)がある場合

最初は、給与所得以外の所得(副業)がある場合についてです。
この場合には、給与所得は、年末調整をして、その他の所得については、年末調整後にもらった源泉徴収票と一緒に合算して確定申告をすることになります。
ただし、その他の所得の金額が20万円以下の場合には、原則として確定申告は不要になります。

正社員の給与以外にアルバイトの給与(副業)がある場合

次は、正社員の給与以外にアルバイトの給与(副業)がある場合についてです。
正社員で働いているのに、生活費が足りずに副業でアルバイトをした場合になります。
この場合には、正社員として働いている会社では、年末調整をして、源泉徴収票をもらい、アルバイトしたところでも、源泉徴収票をもらい、一緒に合算して確定申告をすることになります。
ただし、アルバイトの給与の収入金額が年間20万円以下であれば、原則として確定申告は不要になります。

パターン3:年の途中から給与所得が発生した場合

次は、年の途中から給与所得が発生した場合についてです。
年の途中までは、自営業をしていて、年の途中から給与所得になった場合になります。

年の途中まで自営業をしていた場合

次は、年の途中まで自営業をしていた場合についてです。
この場合には、年の途中からの給与所得については、年末調整をして源泉徴収票をもらい、年の途中までの自営業の所得と合算して確定申告をすることになります。

パターン4:年末調整の金額を修正したい場合

次は、年末調整の金額を修正したい場合についてです。
年末調整をした場合でも、その金額を間違えていた場合になります。

年末調整で金額を間違えた場合

次は、年末調整の金額を間違えた場合についてです。
年末調整をしたけれども、控除額や税金の計算を間違えてしまった場合には、源泉徴収票をもらい、確定申告で間違えた金額を正しい金額で申告することになります。

資料が不足していて年末調整で控除ができなかった場合

次は、資料が不足していて年末調整で控除ができなかった場合についてです。
年末調整をするときに、資料が見当たらずに控除ができなかったり、年末調整の後で控除証明書が出てきた場合になります。
この場合には、源泉徴収票をもらい不足していた資料と一緒に確定申告をすることになります。

パターン5:年末調整では、控除できない控除がある場合

次は、年末調整では、控除できない控除がある場合についてです。
年末調整では、控除ができないものは、3つあります。

医療費控除がある場合

最初は、医療費控除がある場合についてです。
医療費控除は、確定申告しなければ控除ができないので、医療費の領収書と源泉徴収票を一緒にして確定申告をすることになります。

寄付金控除がある場合

次は、寄付金控除がある場合についてです。
寄付金控除は、通常は、確定申告をしなければ控除ができないので、寄付金の領収書と源泉徴収票を一緒にして確定申告をすることになります。

雑損控除がある場合

次は、雑損控除がある場合についてです。
雑損控除は、確定申告をしなければ控除ができないので、被害額の証明書と源泉徴収票を一緒にして確定申告をすることになります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
年末調整と確定申告の両方が必要な場合を5つのパターンから解説します。

  1. パターン1:給与所得が2か所以上で発生している場合
    • 税額乙欄控除がある場合
  2. パターン2:給与所得以外に副業がある場合
    • 給与所得以外の所得(副業)がある場合
    • 正社員の給与以外にアルバイトの給与(副業)がある場合
  3. パターン3:年の途中から給与所得が発生した場合
    • 年の途中まで自営業をしていた場合
  4. パターン4:年末調整の金額を修正したい場合
    • 年末調整で金額を間違えた場合
    • 資料が不足していて年末調整で控除ができなかった場合
  5. パターン5:年末調整では、控除できない控除がある場合
    • 医療費控除がある場合
    • 寄付金控除がある場合
    • 雑損控除がある場合

この記事を書いた想い

今回、「年末調整と確定申告の両方が必要な場合とは|5つのパターンから解説します」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生やスタッフさんから、「年末調整と確定申告の両方が必要な場合ってどんな時ですか?」という質問をよく受けるので、それならば、年末調整と確定申告の両方が必要な場合について書いてみようと思ったからです。

そのためには、年末調整と確定申告の両方が必要な場合を5つのパターンから解説したほうが分かりやすいと思ったので、5つのパターンからの解説について書いてみました。

「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生やスタッフさんに年末調整や確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
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歯科医院を開業する院長先生とスタッフさんの年末調整と確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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