確定申告の「生命保険料控除の計算が分からない?」とお困りの方々のために、確定申告が得意な税理士が、確定申告の生命保険料の区分と計算方法について詳しく解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
生命保険料控除の概要
最初は、生命保険料控除の概要についてです。
居住者が、保険金などの受取人のすべてを本人又はその配偶者などとする生命保険契約等 の保険料や掛け金などを支払った場合、
所得金額の計算上、一定の計算方法により計算した金額を控除することができる。
これを生命保険料控除といいます。
生命保険料の区分
次は、生命保険料の区分についてです。
生命保険料控除の計算をする場合には、生命保険料をいくつかの区分に分けて計算することになります。
一般の生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料に分けていきます。
一般の生命保険料の概要
次は、一般の生命保険料の概要についてです。
一般の生命保険料とは、生命保険契約に基づく保険料で、個人年金保険料や介護医療保険 料以外の保険料のことをいいます。
一般の生命保険料については、更に契約期間に応じて2つに分かれます。
新生命保険契約等に係る生命保険料
次は、新生命保険契約等に係る生命保険料についてです。
新生命保険契約等に係る生命保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した生命保険の保険料をいいます。
旧生命保険契約等に係る生命保険料
次は、旧生命保険契約等に係る生命保険料についてです。
旧生命保険契約等に係る生命保険料とは、平成23年12月31日以前に締結した生命保険の保険料をいいます。
個人年金保険料の概要
次は、個人年金保険料の概要についてです。
個人年金保険料とは、個人年金保険契約に基づく保険料で、将来の保険金の受け取りを年金形式により受け取る保険料のことをいいます。
個人年金保険料については、更に契約期間に応じて2つに分かれます。
新個人年金保険契約等に係る生命保険料
次は、新個人年金保険契約等に係る生命保険料についてです。
新個人年金保険契約等に係る生命保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険の保険料をいいます。
旧個人年金保険契約等に係る生命保険料
次は、旧個人年金保険契約等に係る生命保険料についてです。
旧個人年金保険契約等に係る生命保険料とは、平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険の保険料をいいます。
介護医療保険料の概要
次は、介護医療保険料の概要についてです。
介護医療保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した、医療費等の支払事由に起因して保険金等が支払われる保険の保険料をいいます。
生命保険料控除の計算方法
次は、生命保険料控除の計算方法についてです。
生命保険料控除の計算は、新契約と旧契約にわけてそれぞれ計算します。
なお、合計金額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円になります。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
次は、新契約に基づく場合の控除額についてです。
新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、次の算式により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
次は、旧契約に基づく場合の控除額についてです。
旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、次の算式により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告の生命保険料控除の計算」について悩んでいる人のために
「生命保険料の区分と計算方法」についての解説
- 生命保険料控除の概要:本人又はその親族などを受取人とする生命保険契約等の保険料等を支払っている場合には、所得金額から控除することができる。
- 生命保険料の区分:一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料
- 一般の生命保険料の概要:個人年金保険料及び介護医療保険料以外の生命保険料
- 新一般生命保険料:平成24年1月1日以後に締結された一般の生命保険の保険料
- 旧一般生命保険料:平成23年12月31日以前に締結された一般の生命保険の保険料
- 個人年金保険料の概要:個人年金保険契約に基づく保険料
- 新個人年金保険料:平成24年1月1日以後に締結された個人年金保険の保険料
- 旧個人年金保険料:平成23年12月31日以前に締結された個人年金保険の保険料
- 介護医療保険料の概要:医療費等の支払事由に起因して保険金が支払われる保険の保険料
- 生命保険料控除の計算方法:最高金額は、合計金額で120,000円まで
- 新契約に係る生命保険料の計算:一定の計算方法により計算し、最高40,000円まで
- 旧契約に係る生命保険料の計算:一定の計算方法により計算し、最高50,000円まで
この記事を書いた想い
今回、「確定申告の生命保険料控除の計算|生命保険料の区分と計算方法の解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の生命保険料控除の計算が分からない?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告の生命保険料控除の計算について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、生命保険料の区分について解説したほうが分かりやすいと思ったので、生命保険料の区分について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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