確定申告

公的年金等の雑所得の計算方法|公的年金等の課税関係についての解説

公的年金等は「何所得になるの? 計算はどうすればいいんだろう?」と悩んでいる人のために、確定申告が得意な税理士が公的年金等の課税関係について具体的に解説します。

公的年金等の概要

最初は、公的年金等の概要についてです。
公的年金等は、国民年金法や厚生年金保険法などの規定による年金などのことをいい、公的年金等として雑所得の計算をすることになります。

公的年金等に係る雑所得の所得計算

次は、公的年金等に係る雑所得の所得計算についてです。
公的年金等の所得計算は、公的年金等として雑所得になり、雑所得の金額の計算をしていきます。
公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額の合計額に対応した公的年金等に係る雑所得の速算表を使って算出します。

公的年金等の収入金額

次は、公的年金等の収入金額についてです。
公的年金等の収入金額は、年金事務所からの振り込み通知書や源泉徴収票などにより計算していきます。

公的年金等に係る雑所得の速算表

次は、公的年金等に係る雑所得の速算表についてです。
公的年金等に係る雑所得の速算表は、公的年金等の収入金額の合計額に対応して公的年金等に係る雑所得の金額を計算します。
年金受取時の年齢や公的年金等の収入金額の合計額に応じて速算表により公的年金等に係る雑所得の金額を算出していきます。
具体的な計算例

(例1)①年齢65歳以上
②公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額:1000万円
③公的年金等の収入金額の合計額:500万円
500万円×85%-68.5万円=356.5万円

(例2)①年齢65歳未満
②公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額:800万円
③公的年金等の収入金額の合計額:450万円
450万円×85%-68.5万円=314万円

(例3)①年齢65歳以上
②公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額:1100万円
③公的年金等の収入金額の合計額:800万円
800万円×95%-135.5万円=624.5万円

公的年金等の源泉徴収税額

次は、公的年金等の源泉徴収税額についてです。
公的年金等の支払いを受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収税額として差し引かれます。
(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

公的年金等の税額計算

次は、公的年金等の税額計算についてです
公的年金等の税額計算は、公的年金等の収入金額の合計額に応じて公的年金等に係る雑所得の速算表により雑所得の金額を計算し、給与所得などのその他の所得の金額と合計して総所得金額として税額の計算をします。

公的年金等の手続き

次は、公的年金等の手続きについてです。
通常は、公的年金等に係る雑所得は、確定申告により清算することになります。

申告等の手続き

次は、申告等の手続きについてです。
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある場合には、確定申告で税額を清算することになります。
ただし、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用を受ける場合には、確定申告の必要はありません。

公的年金等に係る確定申告不要制度

次は、公的年金等に係る確定申告不要制度についてです。
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「公的年金等の雑所得の計算方法」で悩んでいる人のために
「公的年金等の課税関係」について

  1. 公的年金等の概要:国民年金法や厚生年金保険法などの規定による年金などをいう。
  2. 公的年金等に係る雑所得の所得計算:収入金額に応じて速算表により計算する。
    • 公的年金等の収入金額:振込通知書や源泉徴収票等により計算する。
    • 公的年金等に係る雑所得の速算表:年齢や収入金額により計算する。
  3. 公的年金等の源泉徴収税額:支払いを受けるときに一定の税額が源泉徴収される。
  4. 公的年金等の税額計算:公的年金等に係る雑所得としてその他の所得と合計して税額計算する。
  5. 公的年金等の手続き:確定申告により清算する。
    • 申告等の手続き:雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある場合には、確定申告 により清算する。
    • 公的年金等に係る確定申告不要制度:公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ、その 他の所得が20万円以下の場合には、確定申告は必要ない。

この記事を書いた想い
今回、「公的年金等の雑所得の計算方法|公的年金等の課税関係についての解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「公的年金は何所得になるの? 計算はどうすればいいんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、公的年金等の雑所得について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、公的年金等の課税関係について解説したほうが分かりやすいと思ったので、公的年金等の課税関係について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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