年末調整

年末調整での所得税の計算|年末調整での所得税の計算と精算の解説

「年末調整での所得税の計算方法が分からない?」と悩んでいる人必見!年末調整が得意な税理士が年末調整での所得税の計算方法と精算を具体的に解説します。

年末調整の概要

最初は、年末調整の概要についてです。

年末調整は、その年1月1日から12月31日までの間に受け取ったお給与の金額から源泉徴収された所得税を年末に精算する手続きを言います。

簡単にいうと前払いした所得税と実際に計算した所得税とを精算するための手続きです。

給与の収入金額の計算

次は、給与の収入金額の計算についてです。

給与の収入金額は、その年1月1日から12月31日までに支払われたお給料とボーナスの金額を合計して計算します。
実際に支払った金額なので、未払いなどの金額は、除いて計算します。

年の中途において転職している場合には、前職分の源泉徴収票により前職分の給与の金額を加算した金額になります。

源泉徴収税額の計算

次は、源泉徴収税額の計算についてです。

その年1月1日から12月31日までのお給与の受取り時に差し引かれている源泉徴収税額を合計して計算します。

年の中途において転職している場合には、前職分の源泉徴収票により前職分の源泉徴収税額を加算した金額になります。

給与所得控除後の金額(給与所得金額)

次は、給与所得控除後の金額(給与所得金額)についてです。

給与の収入金額の合計金額に応じて給与所得控除後の給与等の金額の表により給与所得控除後の金額を計算します。

表を見るときの注意点としては、〇〇円以上と〇〇円未満の金額に気を付けるようにしてください。

所得控除額の計算

次は、所得控除額の計算についてです。

所得控除は、基礎控除や扶養控除などの人的控除と、社会保険料控除や生命保険料控除などの保険料控除などがあります。

扶養控除については、私の別のブログで詳細に解説していますので、こちらをご覧ください。

ブログはこちら扶養控除の解説

保険料控除については、私の別のブログで詳細に解説していますので、こちらをご覧ください。

ブログはこちら保険料控除の解説

扶養控除の適用を受けるためには、給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者控除等申告書の提出が必要になります。

保険料控除を受けるためには、保険料控除申告書及び保険料の控除証明書の提出が必要になります。

最後に所得控除額の金額を合計します。

所得税(年税額)の計算

次は、所得税(年税額)の計算についてです。

給与所得控除後の金額(給与所得金額)から所得控除の合計金額を差し引いて課税給与所得金額額を計算し、課税給与所得金額に所得税の税額表を適用してその年の給与所得に対する所得税(年税額)を計算します。

年末調整の精算方法

次は、年末調整の清算方法についてです。

給与所得に対する所得税(年税額)を計算したら、最後に年末調整における精算をします。

還付金又は徴収税額の計算

次は、還付金又は徴収税額の計算についてです。

給与所得に対する所得税(年税額)を計算したら、その年税額と源泉徴収税額の比較をします。

源泉徴収税額が多い場合には、所得税の還付になり、年税額のほうが多い場合には、所得税の徴収になります。

還付金の還付又は徴収税額の徴収方法

次は、還付金の還付又は徴収税額の徴収方法についてです。

還付金の還付又は徴収税額の徴収方法を決めるには、時期と方法の2つを決めなければなりません。

 時期については、12月又は、翌年1月になり、通常は、12月が一般的です。

方法は、お給料と一緒にするか現金にて還付又は徴収にするかになりますが、通常は、その年12月の最後のお給料の支払い時にお給料に加算又は減算して還付又は徴収するのが、一般的な方法になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「年末調整での所得税の計算」について悩んでいる人のために

「年末調整での所得税の計算と精算」についての解説

      1. 年末調整の概要:源泉徴収税額を精算するための手続き
      2. 給与の収入金額の計算:1月から12月までの給与の収入金額の合計金額
      3. 源泉徴収税額の計算:1月から12月までの源泉徴収税額の合計金額
      4. 給与所得控除後の金額:その年の給与所得金額
      5. 所得控除額の計算:人的控除と保険料控除などがある。
      6. 所得税の計算:給与所得から所得控除を控除した金額に税額表を適用して所得税を計算
      7. 年末調整の精算方法:源泉徴収税額と所得税の比較をする。
        • 還付金又は徴収税額の計算:どちらが不足しているかで還付又は徴収になる。
        • 還付金の還付又は徴収税額の徴収方法:12月又は1月に給与と合算又は個別に精算する。

     

この記事を書いた想い
今回、「年末調整での所得税の計算|年末調整での所得税の計算と精算の解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整での所得税の計算方法が分からない?」という質問をよく受けるので、それならば、年末調整での所得税の計算について書いてみようと思ったからです。

そのためには、年末調整での所得税の計算と精算について解説したほうが分かりやすいと思ったので、年末調整での所得税の計算と精算について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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