確定申告

確定申告後の納税方法のおすすめは|税理士が一番おすすめする納税方法を解説

「確定申告後の納税方法のおすすめって何?」と疑問を持った人も安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、税理士として一番おすすめする納税方法である振替納税について解説していきます。

確定申告後の納税方法

最初は、確定申告後の納税方法についてです。
確定申告の提出後の税金の納付については、いくつかの納税方法があります。

振替納税

最初は、振替納税についてです。
振替納税とは、預貯金口座からの振替により税金を納付する方法になります。

窓口納税

次は、窓口納税についてです。
窓口納税とは、金融機関又は所轄の税務署の窓口において税金を納付する方法になります。

ダイレクト納税

次は、ダイレクト納税についてです。
ダイレクト納税とは、e-Taxによる操作により預貯金口座からの振替により税金を納付する方法になります。

クレジットカード納税

次は、クレジットカード納税についてです。
クレジットカード納税とは、「国税クレジットカードお支払いサイト」を運営する納付受託者(民間業者)に税金の納付を委託する方法になります。

コンビニ納税

次は、コンビニ納税についてです。
コンビニ納税とは、コンビニエンスストアの窓口で税金を納付する方法になります。
納税方法について分かったと思うので、次は、なぜ、振替納税が一番おすすめなのかに
ついてお話していきます。

振替納税のメリット等

次は、振替納税のメリット等についてです。
振替納税をすすめる理由は、振替納税のメリットにあります。

納税の先送り

最初は、納税の先送りについてです。
振替納税を使うと、納税日が先送りになります。
通常は、申告期限と同じ3月15日が納税期限になりますが、振替納税を選択すると実際に預貯金からの振替日が1か月ほど後になります。
納税が先送り(1か月後)になることにより、あわてて税金の用意をしなくて済むようになり、1か月後の振替日までに口座に入金を済ませておけば良いということです。

手間が省ける

次は、手間が省けるについてです。
通常の納税では、納付書を用意しなければなりませんが、振替納税だと納付書の用意しなくても口座から税金が振り返られるので、煩わしい手間が省けるよ うになります。

デメリット

次は、デメリットについてです。
振替納税のメリットをお話しましたが、デメリットについてもお話しておきます。
振替納税のデメリットとしては、転居した場合などには、振替納税の届出書を所轄の税務署に再提出する必要があるということです。
振替納税のメリット等が分かったと思うので、次は、振替納税について詳しくお話していきます。

振替納税の概要

次は、振替納税の概要についてです。

振替納税利用可能な税目

最初は、振替納税利用可能な税目についてです。
振替納税が利用可能な税目は、申告所得税及び復興特別所得税のうち
期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分
予定納税(1期、2期)分になります。
消費税及び地方消費税(個人事業者)のうち
期限内に申告された確定申告分及び中間申告分になります。

振替納税利用可能額

次は、振替納税利用可能額についてです。
振替納税利用可能額については、別段制限は、特にありません。

振替納税利用可能な金融機関

次は、振替納税利用可能な金融機関についてです。
インターネット専用銀行等や、インターネット支店等の一部の店舗では利用できない場合がありますが、ご利用の可否については、あらかじめ取引先の金融機関にお問い合わせすることをおすすめいたします。

振替納税日

次は、振替納税日についてです。
振替納税日については、通常の納税期限から、おおよそ1か月後になりますが、その年により振替日が変わってくるので、所轄の税務署に直接お問い合わせすることをお勧めいたします。

振替納税の申込方法

次は、振替納税の申し込み方法についてです。
振替納税を適用するためには、申し込みが必要になります。

振替納税依頼書の作成

次は、振替納税依頼書の作成についてです。
振替納税を適用したい場合には、振替納税依頼書を作成しなければなりません。
振替納税依頼書は、直接税務署に行ってもらうか、又はインターネットでも入手できるようになっています。
書き方は、納税者本人の氏名や住所などを記載して預貯金口座振替依頼書に金融機関お届け印を押印して作成します。

振替納税依頼書の提出方法

次は、振替納税依頼書の提出方法についてです。
作成した振替納税依頼書は、申告書の提出時に直接提出するか、もしくは、郵送などでも提出できます。インターネットで申告する人は、オンライン提出もできるので試してみてください。

振替納税の注意点

次は、振替納税の注意点についてです。
振替納税は、納付書の作成などの手間が省けるメリットなどはありますが、
事前に振替金額の通知などはこないので、前もって振替口座への入金を確認しておく必要があります。
それを怠ると残高不足により、納税ができないことになるので気をつけてください。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告後の納税方法」で悩んでいる人のために
「税理士が一番おすすめする納税方法」についての解説

  1. 確定申告後の納税方法:確定申告後の税金の納付には、いくつかの納税方法がある。
    • 振替納税:預貯金口座からの振替による納税方法➡一番お勧めする納税方法
    • 窓口納税:金融機関又は税務署の窓口で納税する方法
    • ダイレクト納税:e-Taxによる操作により預貯金口座からの振替による納税方法
    • クレジットカード納税:国からの受託者であるクレジットカード会社からの納税方法
    • コンビニ納税:コンビニの窓口での納税方法
  2. 振替納税のメリット等
    • 納税の先送り:通常の納税にくらべて、1か月後になるので、資金繰りに余裕ができる。
    • 手間が省ける納付書作成などの手間が省ける
    • デメリット転居した場合などは、届出書を税務署に再提出する必要がある。
  3. 振替納税の概要
    • 振替納税利用可能な税目:申告所得税、復興特別所得税及び消費税、地方消費税など
    • 振替納税利用可能額:別段に制限はない。
    • 振替納税利用可能な金融機関:インターネット専用銀行等以外の金融機関➡事前に確認必要
    • 振替納税日:通常の納税期限から1か月後➡税務署に確認必要
  4. 振替納税の申込方法
    • 振替納税依頼書の作成:依頼書に納税者の氏名、住所などを記載して振替口座の届け出印を押印する
    • 振替納税依頼書の提出方法:直接又は郵送、もしくはオンライン提出
  5. 振替納税の注意点:事前の振替通知がこないので、事前の残高確認が必須になる。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告後の納税方法のおすすめは|税理士が一番おすすめする納税方法を解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告後の納税方法のおすすめってなんですか?」という質問をよく受けるので、それならば、税理士としておすすめする納税方法を書いてみようと思ったからです。
そのためには、納税方法などについて詳細に解説をしたほうが分かりやすいと思ったので、納税方法などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告後の納税方法で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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