歯科医院の開業

歯科医院が開業後に支払う税金の概要|分からないでは済まない税金のお話し

歯科医院を開業した後に支払う税金とは?「どんな税金があるんだろう?」こんな疑問を感じた人も安心してください。歯科開業支援と確定申告が得意な税理士として30年以上クライアントの歯科医院様の税金に携わってきた私がこの疑問にお答えできます。今回は、そんな歯科医院の院長先生のために歯科医院を開業した後に支払う税金について個人歯科医院の場合と医療法人の場合に区分してお話していきます。

個人歯科医院の場合

最初は、個人歯科医院の場合についてです。
個人歯科医院の場合には、納めなければならない税金を、おおまかに5つに分けることができます。
所得税、消費税、住民税、事業税及び償却資産税の5つです。
税金を収めるためには、大きく2つのことが分からなければ、収めることができません。
1つ目が税金を収めるための申告書の提出先(税金の納付先)です。
2つ目がどのくらいの税金がかかるのかの課税対象金額です。

申告書の提出先(税金の納付先)

次は、申告書の提出先についてです。
個人歯科医院の申告書の提出先について、5つの税金の種類ごとにお話していきます。

所得税の申告書の提出先

最初は、所得税の申告書の提出先についてです。
所得税の申告書の提出先は、納税地管轄の税務署になります。

消費税の申告書の提出先

次は、消費税の申告書の提出先についてです。
消費税の申告書の提出先は、納税地管轄の税務署になります。

住民税の申告書の提出先

次は、住民税の申告書の提出先についてです。
住民税の申告書の提出先は、住所地の市区町村になります。

 事業税の申告書の提出先

次は、事業税の申告書の提出先についてです。
事業税の申告書の提出先は、納税地管轄の主税局(都道府県税事務所)になります。

償却資産税の申告書の提出先

次は、償却資産税の申告書の提出先についてです。
償却資産税の申告書の提出先は、資産の所在地の都税事務所又は市町村になります。

課税対象金額

次は、課税対象金額についてです。
税金を収めるためには、税金を計算するための課税対象金額が分からなければなりません。

所得税の課税対象金額

最初は、所得税の課税対象金額についてです。
所得税の課税対象金額は、個人の所得金額になります。

消費税の課税対象金額

次は、消費税の課税対象金額についてです。
消費税の課税対象金額は、個人の課税売上金額になります。

住民税の課税対象金額

次は、住民税の課税対象金額についてです。
住民税の課税対象金額は、前年の個人の所得金額になります。

事業税の課税対象金額

次は、事業税の課税対象金額についてです。
事業税の課税対象金額は、前年の個人の事業所得の金額になります。

償却資産税の課税対象金額

次は、償却資産税の課税対象金額についてです。
償却資産税の課税対象金額は、10万円以上の業務用資産になります。

ここまでで個人歯科医院の開業後に支払う税金が分かったと思うので、次は、医療法人の場合の支払う税金についてお話していきます。

医療法人の場合

次は、医療法人の場合についてです。
医療法人の場合には、納めなければならない税金を、おおまかに5つに分けることができます。
法人税、消費税、法人住民税、法人事業税及び償却資産税の5つです。
税金を収めるためには、大きく2つのことが分からなければ、収めることができません。
1つ目が税金を収めるための申告書の提出先(税金の納付先)です。
2つ目がどのくらいの税金がかかるのかの課税対象金額です。

申告書の提出先(税金の納付先)

次は、申告書の提出先についてです。
医療法人の申告書の提出先について、5つの税金の種類ごとにお話していきます。

法人税の申告書の提出先

最初は、法人税の申告書の提出先についてです。
法人税の申告書の提出先は、本店所在地管轄の税務署になります。

消費税の申告書の提出先

次は、消費税の申告書の提出先についてです。
消費税の申告書の提出先は、本店所在地管轄の税務署になります。

法人住民税の申告書の提出先

次は、法人住民税の申告書の提出先についてです。
法人住民税の申告書の提出先は、本店所在地管轄の主税局(都道府県税事務所)になります。

法人事業税の申告書の提出先

次は、法人事業税の申告書の提出先についてです。
法人事業税の申告書の提出先は、本店所在地管轄の主税局(都道府県税事務所)になります。

償却資産税の申告書の提出先

次は、償却資産税の申告書の提出先についてです。
償却資産税の申告書の提出先は、資産の所在地の都税事務所又は市町村になります。

課税対象金額

次は、課税対象金額についてです。
税金を収めるためには、税金を計算するための課税対象金額が分からなければなりません。

法人税の課税対象金額

次は、法人税の課税対象金額についてです。
法人税の課税対象金額は、法人の所得金額になります。

消費税の課税対象金額

次は、消費税の課税対象金額についてです。
消費税の課税対象金額は、法人の課税売上金額になります。

法人住民税の課税対象金額

次は、法人住民税の課税対象金額についてです。
法人住民税の課税対象金額は、法人の法人税の金額になります。

法人事業税の課税対象金額

次は、法人事業税の課税対象金額についてです。
法人事業税の課税対象金額は、法人の所得金額になります。

償却資産税の課税対象金額

次は、償却資産税の課税対象金額についてです。
償却資産税の課税対象金額は、10万円以上の業務用資産になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
歯科医院の開業後に支払う税金については、支払う税金を、おおまかに5つに分けることができます。

個人歯科医院の場合

  1. 申告書の提出先
    • 所得税→納税地管轄の税務署です。
    • 消費税→納税地管轄の税務署です。
    • 住民税→住所地の市区町村です。
    • 事業税→納税地管轄の主税局です。
    • 償却資産税→資産の所在地の都税事務所または市町村です。
  2. 課税対象金額
    • 所得税→個人の所得金額です。
    • 消費税→個人の課税売上金額です。
    • 住民税→前年の個人の所得金額です。
    • 事業税→前年の個人の事業所得の金額です。
    • 償却資産税→10万円以上の業務用資産です。

医療法人の場合

  1. 申告書の提出先
    • 法人税→本店所在地管轄の税務署です。
    • 消費税→本店所在地管轄の税務署です。
    • 法人住民税→本店所在地管轄の主税局です。
    • 法人事業税→本店所在地管轄の主税局です。
    • 償却資産税→資産の所在地の都税事務所または市町村です。
  2. 課税対象金額
    • 法人税→法人の所得金額です。
    • 消費税→法人の課税売上金額です。
    • 法人住民税→法人の法人税の金額です。
    • 法人事業税→法人の所得金額です。
    • 償却資産税→10万円以上の業務用資産です。

この記事を書いた想い

今回、「歯科医院が開業後に支払う税金の概要|分からないでは済まない税金のお話し」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「歯科医院を開業した後に支払う税金とは?どんな税金があるんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、歯科医院の開業後に支払う税金について書いてみようと思ったからです。

そのためには、個人歯科医院の場合と医療法人の場合に区分して説明したほうが分かりやすいと思ったので、個人歯科医院と医療法人に区分して書いてみました。

「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に歯科医院の開業で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
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歯科医院を開業する院長先生の税金でのお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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