確定申告

確定申告の事業所得の経費|事業所得の経費算入できるものを徹底解説

確定申告の事業所得の経費が「よくわからない?経費算入できるものが分からない?」こんなお悩みを抱えている人必見!確定申告が得意なベテラン税理士が確定申告の事業所得の経費算入できるものについて徹底解説いたします。

事業所得のしくみ

最初は、事業所得のしくみについてです。

事業所得の経費算入について理解するためには、事業所得について理解をすることが重要になります。

事業所得の概要

次は、事業所得の概要についてです。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

(注)業務に係るものは雑所得になります。

事業所得の計算方法

次は、事業所得の計算方法についてです。

事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

事業所得の経費に算入できるもの

次は、事業所得の経費に算入できるものについてです。

事業所得の経費とは、事業所得の収入を得るために直接必要な売上原価や販管費その他の費用のことをいいます。

必要経費に算入できるものとしては、次のようなものがあります。
①売上原価
②給与、賃金
③地代、家賃
④減価償却費など

必要経費の特例

次は、必要経費の特例についてです。

上記の他に必要経費の特例で経費に算入できるものもあります。

家内労働者等の所得計算の特例

次は、家内労働者等の所得計算の特例についてです。

家内労働者等については、必要経費の額が55万円に満たない場合には、最高55万円まで必要経費とすることができる特例があります。

事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例

次は、偉業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例についてです。

事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。

ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。

青色申告者の場合

次は、青色申告者の場合についてです。

次の3つの要件を満たす場合には、その金額のうち適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。

①事業主と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②その事業に従事することができると認められる期間の2分の1を超える期間その事業に専ら従事すること
③税務署に届け出た範囲内の給与の支払いを受けること

白色申告者の場合

次は、白色申告者の場合についてです。

次の2つの要件を満たす場合には、その親族1人につき最高50万円を必要経費とみなして、事業所得の必要経費に算入することができます。
(注)配偶者の場合には最高86万円とする。

①事業主と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②その年を通じて6か月を超える期間その事業に専ら従事すること

事業所得の経費に算入できないもの

次は、事業所得の経費に算入できないものについてです。

事業所得の経費に算入できないものについては、その全てが算入できないものと一部が算入できないものがあります。

全てが経費に算入できないもの

次は、全てが経費に算入できないものについてです。

下記に掲げるものは、経費に算入することができません。

①所得税や住民税など

②罰金、科料及び過料など

一部が経費に算入できないもの

次は、一部が経費に算入できないものについてです。

下記に掲げる場合には、一部が経費に算入することができません。

①事務所併用住宅:事務所併用住宅の場合の住宅に係る火災保険料や水道光熱費など

②事業兼用の自家用車:事業兼用の自家用車の場合には、自家用部分に係る自動車保険料やガソリン代など

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告の事業所得の経費」で悩んでいる人のために
「事業所得の経費算入できるものなど」についての解説

  1. 事業所得のしくみ
    • 事業所得の概要:事業から生ずる所得を事業所得という。
    • 事業所得の計算方法:総収入金額から必要経費を差し引いて計算する
  2. 事業所得の経費に算入できるもの:売上原価、給与賃金、地代家賃及び減価償却費など
  3. 必要経費の特例
    • 家事労働者等の所得計算の特例:最高55万円まで必要経費とする
    • 専従者給与:一定の要件に該当すれば、必要経費に算入できる
  4. 事業所得の経費に算入できないもの
    • すべてが算入できないもの:所得税や住民税、罰金や過料など
    • 一部が算入できないもの:事務所併用住宅や事業兼用の自家用車など

この記事を書いた想い
今回、「確定申告の事業所得の経費|事業所得の経費算入できるものを徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の事業所得の経費が、よくわからない?経費算入できるものが分からない?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の事業所得の経費について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、事業所得の経費算入できるものなどについて説明したほうが分かりやすいと思ったので、事業所得の経費算入できるものなどについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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