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確定申告で源泉徴収票が2枚ある場合は?確定申告のやり方を徹底解説

確定申告で源泉徴収票が2枚ある場合の確定申告は「どうやればいいんだろう?」こんな悩みを持っている人必見!歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、この悩みにお答えできます。今回は、確定申告で源泉徴収票が2枚ある場合や2か所以上で給与をもらっている場合の確定申告のやり方ついて分かりやすく徹底解説していきます。

源泉徴収票が2枚ある場合

最初は、源泉徴収票が2枚ある場合についてです。
確定申告で源泉徴収票が2枚ある場合とは、いくつかのケースが考えられます。

2か所以上でアルバイトをしている場合

最初は、2か所以上でアルバイトをしている場合についてです。
2か所以上でアルバイトをしている場合には、それぞれのところで源泉徴収票をもらうので、もちろん源泉徴収票も2枚になります。

サラリーマンが、副業でアルバイトしていた場合

次は、サラリーマンが、副業でアルバイトをしていた場合についてです。
サラリーマンが、本業以外に副業でアルバイトをしていた場合には、源泉徴収票は、2枚になります。

年の途中で2回以上転職した場合

次は、年の途中で2回以上転職した場合についてです。
年の途中で2回以上の転職をしている場合には、源泉徴収票も2枚以上になります。

源泉徴収票が2枚ある場合には、通常は確定申告が必要になりますが、例外的に確定申告が不要な場合もあります。

確定申告が必要な場合

次は、確定申告が必要な場合についてです。
源泉徴収票が2枚ある場合には、通常は、確定申告が必要になります。
源泉徴収票が2枚ある場合の確定申告が必要な場合について、いくつかお話ししていきます。

給与の受取り期間が重複している場合

最初は、給与の受取り期間が重複している場合についてです。
本業でもアルバイトでも、給与の受取期間が重複している場合には、かならず確定申告が必要になります。

2か所とも甲欄で源泉徴収されている場合

次は、2か所とも甲欄で源泉徴収されている場合についてです。
2か所以上で給与の支払いを受けている場合には、原則1か所は、甲欄による源泉税が徴収されそれ以外のところでは、乙蘭による源泉税の徴収がされます。
例外で2か所とも甲欄による源泉税の徴収がされている場合があります。
その場合には、必ず確定申告が必要になります。

明らかに納付税額がある場合

次は、明らかに納付税額がある場合についてです。
2枚の源泉徴収票の支払金額に比べて、源泉徴収されている税額が、明らかに低い場合には、必ず確定申告が必要になります。

確定申告が不要な場合

次は、確定申告が不要な場合についてです。
源泉徴収票が2枚ある場合でも、例外的に確定申告が不要な場合があります。
確定申告が不要な場合についてお話ししていきます。

年末調整をしている場合

最初は、年末調整をしている場合についてです。
源泉徴収票が2枚ある場合でも、年末に会社で全ての源泉徴収票を提出して、年末調整をしている場合には、確定申告が不要になります。
年末調整時に提出漏れの源泉徴収票がなければ、問題はありません。

扶養控除の範囲内の場合

次は、扶養控除の範囲内の場合についてです。
源泉徴収票が2枚ある場合でも、合計金額が明らかに扶養控除の範囲内であれば、確定申告が不要になります。

明らかに還付金がある場合

次は、明らかに還付金がある場合についてです。
源泉徴収票が2枚ある場合でも、支払金額に比べて源泉徴収されている税額が、明らかに多い場合には確定申告が不要になります。
確定申告は不要ですが、還付申告をすれば、還付金が戻ってくる場合には、還付申告をしないと、還付金の戻り分を受け取るチャンスがなくなってしまいます。

確定申告しなかった場合の罰則

次は、確定申告しなかった場合の罰則についてです。
源泉徴収票が2枚ある場合で、確定申告が必要であるのに確定申告をしなかった場合には、いくつかの罰則があります。

過少申告加算税等

最初は、過少申告加算税についてです。
期限内申告書を提出した後に、修正申告書の提出などにより納付税額が増えたなどの理由による場合に、その増えた納付税額の10%(その税額が50万円を超える場合には、その超える税額の15%)に相当する加算税が課せられる。その加算税を過少申告加算税と言います。
ですので、確定申告時には、全ての源泉徴収票の金額を合算して申告しなければなりません。
申告漏れの源泉徴収票等があった場合には、後に過少申告加算税を課せられる場合もあるので気を付けてください。

無申告加算税等

次は、無申告加算税等についてです。
期限後申告等により納付税額がある場合には、その税額の15%(納付税額が50万円を超える場合には、その超える税額の20%)に相当する加算税が課せられる。その加算税を無申告加算税と言います。
源泉徴収票が2枚ある場合で、確定申告が必要なのに確定申告をしなかった場合には、後に、無申告加算税を課せられる場合もあるので、気を付けて下さい。

延滞税等

次は、延滞税等についてです。
源泉徴収票が2枚ある場合で、確定申告が必要であるのに、確定申告をしなかった場合などに過少申告加算税や無申告加算税が課せられた場合には、それとは別に延滞税が課せられる場合もあるので、申告漏れや期限後申告等には、気を付けるようにしてください。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告で源泉徴収票が2枚ある場合」について悩んでいる人のために
「2か所で給与をもらっている人の確定申告」についての解説

  1. 源泉徴収票が2枚ある場合:いくつかのケースが考えられます。
    • 2か所以上でアルバイトをしている場合
    • サラリーマンが、副業でアルバイトをしている場合
    • 年の中途で2回以上転職した場合
  2. 確定申告が必要な場合:通常は、確定申告が必要になります。
    • 給与の受取り期間が重複している場合:かならず確定申告が必要になります。
    • 2か所とも甲欄で源泉徴収されている場合:かならず確定申告が必要になります。
    • 明らかに納付税額がある場合:かならず確定申告が必要になります。
  3. 確定申告が不要な場合:例外的に確定申告が不要になる場合もあります。
    • 年末調整をしている場合:全ての源泉徴収票で年末調整が完結している場合になります。
    • 扶養控除の範囲内の場合:扶養控除の範囲内の場合には、確定申告は不要になります。
    • 明らかに還付金がある場合:明らかに還付金がある場合には、確定申告が不要になります。
  4. 確定申告しなかった場合の罰則:確定申告が必要なのにしなかった場合には、いくつかの罰則があります。
    • 過少申告加算税等:源泉徴収票の漏れがあった場合には、過少申告加算税が課される場合があります。
    • 無申告加算税等:期限後申告の場合には、無申告加算税が課される場合があります。
    • 延滞税等:加算税以外にも、延滞税が課される場合があります。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告で源泉徴収票が2枚ある|2か所で給与をもらっている人の確定申告は」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で源泉徴収票が2枚ある場合の確定申告はどうすればいいのだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告で源泉徴収票が2枚ある場合の確定申告について書いてみようと思ったからです。

そのためには、確定申告で源泉徴収票が2枚ある|2か所で給与をもらっている人の確定申告の解説をしたほうが分かりやすいと思ったので、2か所で給与をもらっている人の確定申告について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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