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確定申告の生命保険料控除の対象|対象となる保険契約等の詳細な解説

確定申告の生命保険料控除の対象って「どんな保険契約が対象になるの?」こんな疑問を持っている人必見です。確定申告が得意なベテラン税理士が確定申告の生命保険料控除の対象となる保険契約等について詳細に解説いたします。

生命保険料控除の概要

最初は、生命保険料控除の概要についてです。

納税者が生命保険料などを支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

生命保険料控除の適用要件

次は、生命保険料控除の適用要件についてです。

生命保険料控除を受けることができる生命保険契約等については、
その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払い込みをする者又はその親族などでなければなりません。

生命保険料控除の対象となる保険契約等

次は、生命保険料控除の対象となる保険契約等についてです。

生命保険料控除の対象になる保険契約等には、生命保険契約等、介護医療保険契約等及び個人年金保険契約等があります。

具体的に生命保険料控除の対象になる保険契約等について解説していきます。

対象となる生命保険契約等

次は、対象となる生命保険契約等についてです。

平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等に係る保険料と
平成23年12月31日以前に係る生命保険契約等に係る保険料では、
生命保険料控除の取り扱いが異なります。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新生命保険料)

次は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約についてです。

対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した次の契約もしくは他の契約等に付帯して締結した契約で、
保険金等の受取人の全てをその保険料等の払い込みをする方またはその親族などとするものをいいます。

①生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生存または死亡に起因して一定額の保険金が支払われる保険契約

②旧簡易生命保険契約のうち生存または死亡に起因して一定額の保険金等が支払われる保険契約

③農業協同組合と締結した生命共済契約その他これに類する共済に係る契約のうち生存または死亡に起因して一定額の保険金等が支払われる保険契約

④確定給付金企業年金に係る規約または適格退職年金契約

平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧生命保険料)

次は、平成23年12月31日以前に締結した保険契約についてです。

対象となる保険契約等の主なものは平成23年12月31日以前に締結した次の契約のうち、
その契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその親族などとするものをいいます。

①生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生存または死亡に起因して一定額の保険金等が支払われる保険契約

②旧簡易生命保険契約

③農業協同組合と締結した生命共済に係る契約その他これに類する共済に係る契約

④生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社または外国損害保険会社等と締結した身体の病状、身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

⑤確定給付企業年金に係る規約または適格退職年金契約

対象となる介護医療保険契約等

次は、対象となる介護医療保険契約等についてです。

対象となる保険契約等とは、平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約または他の保険契約に付帯して同日以後に締結した契約のうち、これらの契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険金等の払い込みをする者またはその親族などとするものです。

①生命保険会社もしくは外国生命保険会社等または損害保険会社もしくは外国損害保険会社等と締結した病状または傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約

②病状または身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約または生命共済契約等のうち、医療費等の支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

対象となる個人年金保険契約等

次は、対象となる個人年金保険契約等についてです。

平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険契約等に係る保険料と
平成23年12月31日以前に係る個人年金保険契約等に係る保険料では、
生命保険料控除の取り扱いが異なります。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新個人年金保険料)

次は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約についてです。

対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した上記の対象となる生命保険契約等の契約のうち
年金を給付する定めのある保険契約等または他の保険契約等に付帯して締結した契約で、次の要件の定めがあるものをいいます。

①年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者または配偶者となっている契約であること。

②保険料等は、年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。

③年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧個人年金保険料)

次は、平成23年12月31日以前に締結した保険契約についてです。

対象となる保険契約等の主なものは平成23年12月31日以前に締結した上記の対象となる生命保険契約等に掲げる契約のうち
年金を給付する定めのあるもののうち、上記の対象となる個人年金保険契約等に掲げる要件の定めのあるものをいいます。

(注)なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象になるか否かについては保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告の生命保険料控除の対象」について悩んでいる人のために
「対象となる保険契約等の詳細」についての解説

  1. 生命保険料控除の概要:生命保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。
    • 適用要件:保険金等の受取人のすべてが、保険料等の払い込みをする者又はその親族など
    • 対象となる保険契約等:生命保険契約等、介護医療保険契約等及び個人年金保険契約等
  2. 対象となる生命保険契約等:平成24年1月1日以後と平成23年12月31日以前の契約で異なる
    • 平成24年1月1日以後の保険契約等(新生命保険料):生存又死亡に基因して保険金が支払われる生命保険契約等
    • 平成23年12月31日以前の保険契約等(旧生命保険料):旧簡易生命保険契約等
  3. 対象となる介護医療保険契約等:医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約等
  4. 対象となる個人年金保険契約等:平成24年1月1日以後と平成23年12月31日以前の契約で異なる
    • 平成24年1月1日以後の保険契約等(新個人年金保険料):平成24年1月1日以後に締結した10年以上の定期に支払う契約等
    • 平成23年12月31日以前の保険契約等(旧個人年金保険料):平成23年12月31日以前に締結した10年以上の定期に支払う契約等

この記事を書いた想い
今回、「確定申告の生命保険料控除の対象|対象となる保険契約等の詳細な解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の生命保険料控除の対象ってどんな保険契約が対象になるの?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の生命保険料控除の対象になる保険契約等について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、確定申告の生命保険料控除の概要について詳しく説明したほうが分かりやすいと思ったので、確定申告の生命保険料控除の概要について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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