確定申告

確定申告をした後に申告漏れが少額あった場合|対応方法と処理手続きについて

確定申告をした後に申告漏れが少額あった場合には「どうすればいいんだろう?」こんな疑問を持っている人のために、歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、対応方法と処理手続きについて解説していきます。

対応方法と処理手続き

最初は、対応方法と処理手続きについてです。
確定申告後に申告漏れが少額あった場合の対応方法としては、大きく分けると2つの方法があります。

具体的な対応方法

次は、具体的な対応方法についてです。
具体的な対応方法としては、修正申告と更正の請求になります。
修正申告になるか更正の請求になるかは、申告漏れの内容により分かれてきます。

修正申告

次は、修正申告についてです。
税額を過少に申告したり損失額を過大に申告した時には、修正申告になります。

更正の請求

次は、更正の請求についてです。
税額を過大に申告したり損失額を過少に申告した時には、更正の請求になります。

処理の手続き

次は、処理の手続きについてです。

修正申告の手続き

次は、修正申告の手続きについてです。
修正申告の申告期限は特にありません。間違いに気づいたときは、なるべく早く申告しましょう。早く申告することにより延滞  税などが少なくて済みます。修正申告の申告は、修正前の課税額を申告書第五表(修正申告用・別表)に記載して修正申告額を申告書B第一表に記載して申告します。

更正の請求の手続き

次は、更正の請求の手続きについてです。
更正の請求の提出期限は、最初に提出した確定申告書の法定申告期限から5年以内とされています。
更正の請求は、更正の請求書に請求前の課税所得金額等及び更正による課税所得金額等の増減金額及び還付してもらう税金の金額などを記載して提出します。

申告漏れの5つのパターン

次は、申告漏れの5つのパターンについてです。
確定申告の後に申告漏れになるのは、おおまかに5つのパターンに分けられます。

パターン1:収入金額が申告漏れの場合

最初は、収入金額が申告漏れになる場合についてです。
収入金額に申告漏れがある場合は、所得金額が過少に申告されて税額が過少に申告されているので、修正申告になります。収入金額の申告漏れに気づいた時は、なるべく早く修正 申告をして不足分の税額を納付しましょう。

パターン2:経費の申告漏れの場合

次は、経費の申告漏れの場合についてです。
経費の金額に申告漏れがある場合は、所得金額が過大に申告されて税額が過大に申告されているので、更正の請求になります。最初の申告書の提出期限から5年以内に更正の請求 をして、過大に納付した税金を還付してもらいましょう。

パターン3:所得控除の申告漏れの場合

次は、所得控除の申告漏れの場合についてです。
所得控除の金額に申告漏れがある場合は、課税される所得金額が過大になり税額が過大に申告されているので、更正の請求になります。最初の申告書の提出期限から5年以内に更 正の請求をして、過大に納付した税金を還付してもらいましょう。

パターン4:税額控除の申告漏れの場合

次は、税額控除の申告漏れの場合についてです。
税額控除の金額に申告漏れがある場合は、差引所得税額が過大に申告されているので、更正の請求になります。最初の申告書の提出期限から5年以内に更正の請求をして、過大に 納付した税金を還付してもらいましょう。

パターン5:源泉徴収税額の申告漏れの場合

次は、源泉徴収税額の申告漏れの場合についてです。
源泉徴収税額の金額に申告漏れがある場合は、納める税額が過大に申告されているので、更正の請求になります。最初の申告書の提出期限から5年以内に更正の請求をして、過大 に納付した税金を還付してもらいましょう。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告をした後に申告漏れが少額あった場合」で悩んでいる人のために
「対応方法と処理手続き」について

  1. 対応方法と処理手続き:申告漏れの内容により2つの方法があります。
    • 対応方法:修正申告と更生の請求になります。
    • 修正申告:税額を過少に申告した場合には、修正申告になります。
    • 更生の請求:税額を過大に申告した場合には、更生の請求になります。
  2. 処理の手続き
    • 修正申告:申告漏れに気が付いたら、なるべく早く申告します。申告は、申告書第五表と申告書B第一表に記載して申告します。
    • 更正の請求:法定申告期限から5年以内とされています。更正の請求書に更正前と更正後の所得金額及び税額などを記載して提出します。
  3. 申告漏れになる5つのパターン
    • パターン1:収入金額が申告漏れの場合:修正申告になります。
    • パターン2:経費の金額が申告漏れの場合:更生の請求になります。
    • パターン3:所得控除が申告漏れの場合:更生の請求になります。
    • パターン4:税額控除が申告漏れの場合:更生の請求になります。
    • パターン5:源泉徴収税額が申告漏れの場合:更生の請求になります。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告をした後に申告漏れが少額あった場合|対応方法と処理手続きについて」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告をした後に申告漏れが少額あった場合はどうしたらいいの?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告をした後に申告漏れが少額あった場合について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、対応方法と処理手続きについて解説したほうが分かりやすいと思ったので、対応方法と処理手続きについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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