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確定申告で源泉徴収票がない場合でも|これさえ知っておけば大丈夫!

確定申告で源泉徴収票がない場合には、「どうしたらいいんだろう?」こんな疑問がある人も安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。今回は、「確定申告で源泉徴収票がない場合でも、これさえ知っておけば大丈夫!」について2019年の税制改正や源泉徴収票がない場合の確定申告の方法などについて大公開します。

源泉徴収票の添付不要

最初は、源泉徴収票の添付不要についてです。
現在の税法では、確定申告時に源泉徴収票を添付する必要はなくなりました。
源泉徴収票の添付が不要になったお話からしていきます。

2019年の税制改正

最初は、2019年の税制改正についてです。
2019年の税制改正により2019年4月1日以後の確定申告書の提出の際、源泉徴収票の添付が不要になりました。
すなわち、2020年分の確定申告書の提出から源泉徴収票の添付が不要になりました。
しかし、給与所得の金額を計算するには、源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票がない場合には、それに代わるものが必要になります。

給与の金額が分かるもの

次は、給与の金額がわかるものについてです。
確定申告書の提出時に源泉徴収票の添付は不要になりました。
確定申告書を作成するときは、源泉徴収票がなければ、所得金額の計算ができません。
その場合には、1年間の給与の金額が分かるもの(給与明細書)などがあれば、所得金額の計算はできます。

源泉徴収票がない場合

次は、源泉徴収票がない場合についてです。
確定申告時に源泉徴収票がない場合については、いくつかのケースが考えられます。

年の途中で退職した場合

最初は、年の途中で退職した場合についてです。
年の途中で会社を退職して、退職時に源泉徴収票を受け取れなかった場合になります。
本来は、退職後1か月以内に源泉徴収票を発行しなければなりません。
その年12月までに源泉徴収票が届かない場合には、速やかに連絡をして源泉徴収票を発行してもらってください。

再就職して年末調整していない場合

次は、再就職して年末調整していない場合についてです。
年の途中で再就職をした場合には、年末調整は再就職先の会社で行います。
しかし、再就職先の会社で年末調整の資料不足などの理由により年末調整をしてもらえなかった場合になります。
通常は、その年の11月から12月の初めごろまでに年末調整の資料を全て揃えて再就職先の会社に速やかに提出して年末調整をしてもらうようにします。

源泉徴収票を紛失した場合

次は、源泉徴収票を紛失した場合についてです。
年の中途で退職をし、源泉徴収票をもらったのに紛失してしまったり、再就職して再就職先の会社で年末調整をしたのに源泉徴収票をなくしてしまった場合などになります。
源泉徴収票の再発行ができるならば、それぞれの会社に連絡をして、速やかに再発行してもらってください。
再発行できない場合には、源泉徴収票の写しでも良いので、支給金額や源泉徴収税額の分かるものをもらってください。

確定申告をする場合

次は、確定申告をする場合についてです。
源泉徴収票がない場合で確定申告をする必要がある場合になります。
最初にお話したように2019年の税制改正により確定申告時に源泉徴収票の添付が不要になりました。
しかし、確定申告をするには、その年の給与の支払金額と源泉徴収された税額の合計金額が分からなければなりません。

その年の給与明細書がある場合

最初は、その年の給与明細書がある場合についてです。
その年の給与明細書が全てそろっていれば、源泉徴収票がなくても確定申告の計算ができます。
しかし、給与明細書が全てそろっているのが前提条件になりますから、一か月分でも給与明細書がなければ、確定申告の計算ができないことになります。

支払調書がある場合

次は、支払い調書がある場合についてです。
その年に給与所得以外に雑所得などの支払調書がある場合で、確定申告をする必要がある場合になります。
その場合には、年間の給与明細書又は、年間の給与の支払金額と源泉徴収税額の合計額が分かるものが必要になります。
年間の給与金額が分かるもので、給与所得の金額を計算し、支払調書により雑所得の金額を計算して、それぞれの金額を合算した金額により確定申告をすることになります。

医療費控除をする場合

次は、医療費控除をする場合についてです。
医療費控除をするために確定申告をする場合になります。
医療費控除をするためには、確定申告をしなければなりません。
その場合に源泉徴収票がない場合には、年間の給与の金額が分かるもの(給与明細書)などが必要になります。
年間の給与金額がわかるもので、給与所得の金額を計算して、そこから医療費控除額を控除して還付金の計算をすることになります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告時に源泉徴収票がない場合」について悩んでいる人のために
「源泉徴収票がないときはどうしたらいいのか?」についての解説

  1. 源泉徴収票の添付不要:現在の税法では、源泉徴収票の添付は不要です。
    • 2019年の税制改正:2019年の税制改正により、源泉徴収票の添付が不要になりました。
    • 給与の金額がわかるもの:確定申告をするときは、給与の金額が分かるものが必要です。
  2. 源泉徴収票がない場合:源泉徴収票がない場合については、いくつかのケースが考えられます。
    • 年の中途で退職した場合:年の中途で退職をして、源泉徴収票を受けとれなかった場合
    • 再就職して年末調整をしていない場合:再就職した場合で資料不足により年末調整をしていない場合
    • 源泉徴収票を紛失した場合:源泉徴収票を紛失してしまった場合
  3. 確定申告をする場合:確定申告をする必要がある場合には、源泉徴収票に変わるものが必要になります。
    • その年の給与明細書がある場合:その年の給与明細書の全てがそろっていれば、確定申告できます。
    • 支払調書がある場合:支払調書以外に給与の金額が分かるものがあれば、確定申告できます。
    • 医療費控除をする場合:医療費控除をする場合には、給与の金額が分かるものが、あれば確定申告できます。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告時に源泉徴収票がない|源泉徴収票がないときはどうしたらいいのか?」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「源泉徴収票がないときはどうしたらいいのか?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告時に源泉徴収票がない場合の確定申告について書いてみようと思ったからです。
そのためには、「確定申告時に源泉徴収票がないときはどうしたらいいのか?」について2019年の税制改正や源泉徴収票がない場合のケースについての詳細及び確定申告をする必要がある場合などについて解説をしたほうが分かりやすいと思ったので、源泉徴収票がないときの確定申告について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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