確定申告で不動産所得が赤字の場合には、「どうすればいいんだろう?」こんなお悩みをかかえている人も安心してください。確定申告が得意な税理士が、確定申告で不動産所得が赤字の場合の取り扱いや不動産所得の概要などについて分かりやすく丁寧に解説していきます。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
不動産所得が赤字の場合の取り扱い
最初は、不動産所得が赤字の場合の扱いについてです。
確定申告で不動産所得が赤字の場合の取り扱いについては、不動産所得以外に所得がある場合と、ない場合で取り扱いが変わってきます。
不動産所得以外に所得がある場合
次は、不動産所得以外に所得がある場合についてです。
不動産所得以外に所得がある場合には、損益通算になります。
損益通算とは、不動産所得の金額の計算上生じた損失がある場合には、一定の順序により他の所得と損益通算ができる制度のことです。
損益通算については、私の別のブログで詳細に解説していますので、こちらをご覧ください。損益通算の解説
不動産所得以外に所得がない場合
次は、不動産所得以外に所得がない場合についてです。
不動産所得以外に所得がない場合には、純損失の繰越になります。
純損失の繰越とは、その年に生じた純損失の金額を3年間繰越ができる制度のことです。
ただし、この制度が受けられるのは、青色申告書を提出している者に限られています。
純損失の繰越控除
次は、純損失の繰越控除についてです。
前年以前3年以内に生じた純損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額の計算上控除することができます。
これを純損失の繰越控除といいます。
純損失の繰越控除のやり方
次は、純損失の繰越控除のやり方についてです。
純損失の繰越控除は、その年の合計所得金額の計算時に第四表により控除することになります。
確定申告書の提出時には、第四表を添付する必要があります。
純損失の繰越控除の要件
次は、純損失の繰越控除の要件についてです。
純損失の繰越控除の適用を受ける場合には、損失の生じた年分の所得税について損失の金額を記載した損失申告書を提出し、
その後において連続して確定申告書を提出している場合に適用されます。
不動産所得が赤字の場合の取り扱いを理解するためには、不動産所得についての理解を深めることが重要になってきます。
ですので、今一度復習のために、不動産所得の概要についてお話していきます
不動産所得の概要
次は、不動産所得の概要についてです。
不動産所得とは、不動産や不動産の権利などの貸付などによる所得をいいます。
不動産以外でも、船舶もしくは航空機の貸し付けによる所得も不動産所得になります。
不動産所得の収入金額
次は、不動産所得の収入金額についてです。
不動産所得の収入金額は、不動産や船舶もしくは航空機の貸付により収入する金額になります。
また、権利金や敷金でも返還を要しないことが明らかなものについては、不動産所得の収入金額になります。
不動産所得の必要経費
次は、不動産所得の必要経費についてです。
不動産所得の必要経費の金額は、不動産や船舶もしくは航空機の貸付に係るもので、次のようなものになります。
①:租税公課
②:地代、家賃
③:損害保険料等
④:修繕費
⑤:減価償却費
⑥:借入金利子
⑦:給与
⑧:福利厚生費
⑨:接待交際費
➉:光熱費など
不動産所得の金額
次は、不動産所得の金額についてです。
不動産所得の金額は、次の算式により求めます。
不動産所得の金額=総収入金額-必要経費
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告で不動産所得が赤字の場合」について悩んでいる人のために
「不動産所得が赤字の場合の取り扱い」についての解説
- 不動産所得が赤字の場合の取り扱い:他に所得がある場合とない場合で変わってくる
- 他に所得がある場合:損益通算をする。
- 他に所得がない場合:純損失の繰越をする。
- 純損失の繰越控除:青色申告者で純損失の金額がある場合には、3年間繰越控除ができる。
- やり方:第四表を使用して計算する。
- 要件:損失の金額を記載した損失申告書を提出し、その後連続して確定申告書を提出すること。
- 不動産所得:動産や船舶もしくは航空機の貸し付けによる所得
- 収入金額:不動産や船舶もしくは航空機の貸し付けにより収入する金額
- 必要経費:租税公課、借入金利子、減価償却費など
- 不動産所得の金額:総収入金額-必要経費で計算する。
- 収入金額:不動産や船舶もしくは航空機の貸し付けにより収入する金額
この記事を書いた想い
今回、「確定申告で不動産所得が赤字の場合|不動産所得が赤字の場合の取扱い」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で不動産所得が赤字の場合には,どうすればいいんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告で不動産所得が赤字の場合について書いてみようと思ったからです。
そのためには、不動産所得が赤字の場合の取り扱いについて解説したほうが分かりやすいと思ったので、不動産所得が赤字の場合の取り扱いについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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