確定申告の源泉徴収票と支払調書の「違いって何だろう?」と悩んでいる人のために確定申告が得意な税理士が、多くの人が理解できていない5つの違いについて解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
5つの違い
最初は、5つの違いについてです。
まずは、5つの違いを表にしたので、ご覧ください。
項目 | 源泉徴収票 | 支払調書 |
対象所得 | 給与所得、退職所得、雑所得 | 事業所得、不動産所得、雑所得 |
発行義務有無 | 発行義務あり | 発行義務なし |
税務署への提出範囲 | 通常500万円超 | 通常50万円超 |
作成の時期 | 12月又は退職時 | 翌年1月 |
使用目的 | 年末調整又は確定申告 | 確定申告 |
5つの違いの概要
次は、5つの違いの概要についてです。
表の違いについてご説明していきます。
対象所得
最初は、対象所得についてです。
源泉徴収票と支払調書は、対象の所得が違います。
源泉徴収票の対象は、給与所得、退職所得及び雑所得になります。
支払調書の対象は、事業所得、不動産所得、雑所得及び利子所得になります。
発行義務
次は、発行義務についてです。
源泉徴収票と支払調書は、発行義務についても違います。
源泉徴収票は、発行義務があるので、かならず発行しなければなりません。
支払調書は、発行義務がないので、発行は任意になります。
税務署への提出範囲
次は、税務署への提出範囲についてです。
源泉徴収票と支払調書の両方に、税務署への提出義務があります。
ただし、提出する範囲が違ってきます。
源泉徴収票については、一定の区分に従い提出範囲が異なってきます。
年末調整をした者の場合
法人の役員の場合には、150万円を超えるもの
弁護士、司法書士、税理士等の場合には、250万円を超えるもの
上記以外で年末調整をしたものの場合には、500万円を超えるもの
年末調整をしなかった者の場合
扶養控除申告書を提出したもの
役員の場合には、50万円を超えるもの
その他の場合には、250万円を超えるもの
給与等の金額が2000万円を超える場合には、全部
扶養控除申告書を提出していないものの場合には、50万円を超えるもの
支払調書については、支払調書の種類に応じて提出範囲が異なってきます。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の場合
外交員、集金人などの場合には、年間の支払金額が50万円を超えるもの
社会保険診療報酬の場合には、年間の支払金額が50万円を超えるもの
競馬の賞金の場合には、1回の賞金金額が75万円を超えるもの
プロ野球の選手の報酬の場合には、年間の支払金額が5万円を超えるもの
不動産の使用料等の支払調書の場合
年間の支払金額が15万円を超えるもの
不動産等の譲受けの対価の支払調書
年間の支払金額が100万円を超えるもの
不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
年間の支払金額が15万円を超えるもの
作成時期
次は、作成時期についてです。
源泉徴収票と支払調書は、作成時期が違ってきます。
源泉徴収票の場合には、通常は、12月分のお給料の支払い時期になります。
年の途中での退職の場合には、通常は、退職日から1か月以内となっています。
支払調書の場合には、通常は、その年の翌年1月中になります。
法定調書の合計表の提出期限が1月末なので、多くの場合1月位になります。
使用目的
次は、使用目的についてです。
源泉徴収票と支払調書は、使用する目的が違ってきます。
源泉徴収票については、通常は年末調整又は確定申告での使用になります。
支払調書については、通常は確定申告での使用になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告の源泉徴収票と支払調書の違い」で悩んでいる人のために
「源泉徴収票と支払調書の5つの違い」について
- 5つの違いの概要
- 対象所得:源泉徴収票は給与所得など、支払調書は事業所得など
- 発行義務:源泉徴収票は義務あり、支払調書は義務なし
- 税務署への提出範囲:源泉徴収票は500万円超、支払調書は50万円超
- 作成時期:源泉徴収票は12月、支払調書は1月
- 使用目的:源泉徴収票は年末調整又は確定申告、支払調書は確定申告
この記事を書いた想い
今回、「確定申告の源泉徴収票と支払調書の違いとは|5つの違いについて解説 」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の源泉徴収票と支払調書の違いって何だろう?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告の源泉徴収票と支払調書の違いについて詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、源泉徴収票と支払調書の5つの違いについて解説したほうが分かりやすいと思ったので、源泉徴収票と支払調書の5つの違いについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告でのお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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