確定申告

確定申告で消費税の申告と経理処理|個人事業主の消費税の申告の概要

確定申告で消費税の申告と経理処理は「どうやればいいんだろう?」と悩んでいる人のために、消費税の申告が得意な税理士が、個人事業主の消費税の申告と経理処理について詳しく解説します。

消費税の申告

最初は、消費税の申告についてです。
その課税期間の基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1000万円を超える事業者(消費税の課税事業者)になった場合には、確定申告の時期に消費税の申告をしなければなりません。

消費税の申告期限

次は、消費税の申告期限についてです。
消費税の申告期限は、所得税の申告期限とは異なります。
所得税:その年の翌年3月15日
消費税:その年の翌年3月31日
消費税の申告期限は、その年の翌年3月31日までですが、所得税の申告をするためには、消費税の計算を完了しとかなければなりません。
なので、実際には、3月15日の所得税の確定申告の申告期限までに消費税の税額計算も完了させておかなければ、正しい所得税の申告ができないことになります。

消費税の経理処理

次は、消費税の経理処理についてです。
消費税の申告をするためには、消費税額の計算及び消費税額の経理処理を理解しなければなりません。
消費税の経理処理は、大きく分けると税抜き処理と税込処理に分けることができます。

税抜き処理

次は、税抜き処理についてです。
税抜き処理とは、消費税を受け取った時は、借り受け消費税とし、消費税を支払った時は、仮払い消費税として処理する方法になります。
消費税を税抜きで処理しているのは、一定の規模以上の起業になります。
個人事業主の場合には、ほとんど、税込で処理しています。

税込処理

次は、税込処理についてです。
税込処理とは、課税期間の取引については、全て消費税込みの金額で処理して、期末に一括で消費税額の計算処理を行う方法になります。
期末に受け取った消費税の金額から支払った消費税の金額を控除して差額があれば消費税額として納付することになります。

消費税の申告と経理処理を理解したら、次は、消費税の概要についてお話ししていきます。

消費税の概要

次は、消費税の概要についてです。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供などに課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取 引のほとんどが課税の対象になります。
しかし、全ての事業者が消費税の納税義務を負うのではなく、一定の要件に該当する場合に納税義務が生じることになります。

納税義務者(課税事業者)

次は、納税義務者(課税事業者)についてです。
その課税期間の基準期間(その課税期間の前々年)における課税売上高が1000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合でも、特定期間における課税売上高が1000万円を超える場合には、その課税期間においては課税事業者となります。
(注)特定期間とは、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。
また、特定期間における1000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

免税事業者

次は、免税事業者についてです。
基準期間(その年の前々年)の課税売上高及び特定期間の課税売上高が1000万円以下の事業者(免税事業者)は、その年の消費税の納税義務が免除されます。
なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。

消費税額の計算方式

次は、消費税額の計算方式についてです。
消費税は、課税売上高に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。
消費税額の計算方式には、一般課税方式と簡易な計算方式があります。

一般課税方式(本則課税方式)

次は、一般課税方式(本則課税方式)についてです。
本則課税方式による消費税の計算は、次の計算により算出します。
課税期間中の課税売上高に係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額
(注)「課税売上高に係る消費税額」、「課税仕入れ等に係る消費税額」については、それぞれ税率の異なるごとに区分して計算した金額を合計します。
(注)課税仕入れ等に係る消費税額を控除するためには、帳簿及び請求書等の保存等が必要になります。

簡易な計算方式(簡易課税制度)

次は、簡易な計算方式(簡易課税制度)についてです。
簡易課税制度は、課税期間における課税売上高に係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入れ率」を掛けた金額を課税しれ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。
簡易な計算方式(簡易課税制度)による消費税の計算は、次の計算により算出します。
課税期間中の課税売上高に係る消費税額-(課税期間中の課税売上高に係る消費税額×みなし仕入れ率)=消費税額
「みなし仕入れ率」については、私の他のブログで解説していますので、こちらをご覧ください。 みなし仕入れ率
この簡易課税制度は、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が5000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合に適用されます。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告で消費税の申告と経理処理」について悩んでいる人のために
「個人事業主の消費税の申告の概要」についての解説

  1. 消費税の申告:課税事業者に該当する場合には、消費税額の申告が必要になる。
    • 消費税の申告期限:その年の翌年3月31日
    • 消費税の経理処理:税抜き経理処理と税込経理処理がある。
  2. 消費税の概要:国内における物の販売や役務の提供には、消費税が課税される。
    • 納税義務者(課税事業者):基準期間の課税売上高が1000万円を超える事業者
    • 免税事業者:課税事業者に該当しない事業者
  3. 消費税の計算方法:本則課税と簡易課税制度がある。
    • 一般課税方式(本則課税方式):課税売上高に係る消費税額から課税仕入高等に係る消費税額を控除して計算する。
    • 簡易な計算方式(簡易課税制度):みなし仕入れ率を適用して消費税額を計算する。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告で消費税の申告と経理処理|個人事業主の消費税の申告の概要」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、[確定申告で消費税の申告と経理処理はどうやればいいんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告で消費税の申告と経理処理について書いてみようと思ったからです。
そのためには、個人事業主の消費税の申告の概要を解説したほうが分かりやすいと思ったので、個人事業主の消費税の申告の概要についても詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に消費税で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の消費税のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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