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確定申告で個人事業主の消費税の概要|納税義務の判定方法を徹底解説

確定申告で個人事業主の消費税について「納税義務ってどうやって判定するんだろう?」こんな疑問を抱えている人必見!確定申告が得意なベテラン税理士が消費税の判定方法について徹底解説いたします。

消費税の納税義務の判定方法

最初は、消費税の納税義務の判定方法についてです。

消費税の納税義務の判定は、基準期間における課税売上高の金額により行われます。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に消費税の納税義務者に該当します。

消費税の納税義務の判定は、一般の人だと80%くらいの人たちが正確に理解できていないのが現状です。

個人事業主の消費税の納税義務の判定をするためには、二つのことを理解する必要があります。
一つ目が消費税の基準期間

二つ目が課税売上高

基準期間と課税売上高を理解することで、消費税の納税義務の判定ができます。

個人事業主の消費税の基準期間

次は、個人事業主の消費税の基準期間についてです。

個人事業主の消費税の基準期間は、その年の前々年になります。

例えば、2023年分の確定申告の消費税の納税義務の判定は、2021年の状況により判 定することになります。
基準期間(その年の前々年)の1月1日から12月31日までの状況により判定をします。

基準期間の課税売上高

次は、基準期間の課税売上高についてです。

課税売上高とは、総売上高のうち消費税の課税対象になる売上高のことをいいます。

総売上高に消費税が非課税の売上高や消費税対象外の売上高がある場合には、それらを除いた売上高になります。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合に、消費税の納税義務者になります。

消費税の課税事業者に該当した場合の届出書

次は、消費税の課税事業者に該当した場合の届出書についてです。

消費税の基準期間の課税売上高が1,00万円を超えて消費税の納税義務者になった場合には、所轄の税務署への届出書が必要になってきます。

消費税課税事業者届出書

次は、消費税課税事業者届出書についてです。

消費税の納税義務者になったときには、納税地の所轄の税務者へ消費税課税事業者届出書を提出しなければなりません。

この届出書は、課税事業者に該当した場合に速やかに提出することになっています。

消費税の簡易課税選択届出書

次は、消費税の簡易課税選択届出書についてです。

消費税の簡易課税の適用要件に該当し適用を受ける場合には、簡易課税選択届出書を提出しなければなりません。

簡易課税の適用要件に該当しない場合や本則課税を適用する場合には、提出する必要はありません。

この届出書は、簡易課税を適用しようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。

例えば、2023年分の消費税について適用を受けようとする場合には、2022年12月31日までに提出しなければなりません。

消費税の簡易課税制度について知りたい方は、私の別のブログで詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
消費税の計算

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告で個人事業主の消費税」で悩んでいる人のために
「納税義務の判定方法」についての解説

  1. 消費税の納税義務の判定方法:基準期間の課税売上高により判定する。
  2. 個人事業主の消費税の基準期間:その年の前々年
  3. 基準期間の課税売上高:総売上高のうち消費税の課税対象になる売上高
  4. 消費税の課税事業者に該当した場合の届出書:届出書の提出が必要
    • 消費税課税事業者届出書:該当した場合には、すみやかに提出
    • 消費税の簡易課税選択届出書:簡易課税の適用を受けようとする初日の前日までに提出

この記事を書いた想い
今回、「確定申告で個人事業主の消費税の概要|納税義務の判定方法を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で個人事業主の消費税について納税義務ってどうやって判定するんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告で個人事業主の消費税の納税義務の判定方法について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、確定申告の個人事業主の消費税の納税義務の判定方法と届出書について詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、確定申告の個人事業主の消費税の納税義務の判定方法と届出書について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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