年末調整

年末調整の必要書類とは転職の場合|転職時の年末調整7つの必要書類

転職をした場合に年末調整での必要書類は「何を用意すればいいんだろう?」こんな悩みがある人必見!年末調整が得意な税理士が、転職をした場合の年末調整での7つの必要書類について具体的に解説いたします。

源泉徴収票

最初は、源泉徴収票についてです。
転職をした場合には、転職先においての年末調整では、転職元における源泉徴収票が必要になります。
前職分のお給料と転職後のお給料の金額の合計額により年末調整をすることになるからです。
転職元を退職するときに源泉徴収票をもらっていない人は、かならず、もらっておくようにしてください。時間がかかる場合もあるので、早めに連絡をしてもらっておくことをお勧めします。

給与所得者の扶養控除等申告書

次は、給与所得の扶養控除等申告書についてです。
給与の支払いを受ける人は、毎年最初に給与の支払いを受けるときまでに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、給与の支払い者に提出しなければならないことになっています。また、年の中途において控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動事項を申告することになっています。
しかし、実務では、年末調整の時期に提出している会社が多いみたいです。
給与所得者の扶養控除等申告書は、控除対象扶養親族がいる場合には、その扶養親族の氏名及び個人番号などを記入し扶養親族がいない場合でもあなたの氏名及び個人番号などを記入して提出しなければなりません。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

次は、給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書についてです。
給与給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書は、基礎控除申告書、配偶者等申告書及び給与所得調整控除申告書が一つになっている申告書になります。
それぞれの申告書について解説していきます。

給与所得者の基礎控除申告書

基礎控除の適用を受けるためには、給与の支払者に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければなりません。基礎控除の適用は、給与の支払いを受ける人の合計所得金額が2500万円以下の場合に、合計所得金額に応じた控除額が給与所得の所得金額から控除されます。
合計所得金額が2500万円を超える場合には、基礎控除額の適用は、受けることができません。

配偶者控除等申告書

配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、給与の支払いを受ける人(合計所得金額が1000万円以下の人に限ります。)が、生計を一にする配偶者(合計所得金額が133万円以下の人に限ります。)を有する場合には、給与の支払いを受ける人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じた控除額が給与所得の所得金額から控除されます。

所得金額調整控除申告書

給与の支払いを受ける人(その年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える人に限ります。)が、特別障碍者に該当する場合又は年齢23歳未満の扶養親族、特別障碍者である同一生計配偶者もしくは特別障碍者である扶養親族を有する場合には、給与の支払いを受ける人の給与所得の金額から15万円を限度として、給与の収入金額から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。

給与所得者の保険料控除申告書

次は、給与所得者の保険料控除申告書についてです。
保険料控除申告書は、生命保険料(一般保険、介護保険及び年金保険)、地震保険料、社会保険料及び小規模企業共済等掛金を支払っている場合に給与所得の金額から生命保険料控除額、地震保険料控除額、社会保険料控除額及び小規模企業共済等掛金控除額を控除するための申告書になります。

国民年金控除証明書、国民健康保険料の支払い証明書

次は、国民年金控除証明書、国民健康保険料の支払い証明書についてです。
国民年金保険料及び国民健康保険料の支払いをしている場合には、保険料控除申告書と一緒に国民年金控除証明書及び国民健康保険料の支払い証明書を提出する必要があります。

生命保険料及び地震保険料控除証明書

次は、生命保険料及び地震保険料控除証明書についてです。
生命保険料及び地震保険料の支払いをしている場合には、保険料控除申告書と一緒に生命保険料控除証明書及び地震保険料控除証明書を提出する必要があります。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

次は、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書についてです。
給与の支払いを受ける人が住宅借入金等控除(2年目以降の適用に限ります。最初の年は、確定申告での適用に限ります。)の適用を 受ける場合には、税務署から送られてくる住宅借入金等特別控除申告書及び銀行からの年末借入金残高等明細書の提出が必要になります。
合計所得金額が3000万円を超える人は、控除の適用を受けることができません。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「年末調整の必要書類とは転職の場合」について悩んでいる人のために
「転職時の年末調整7つの必要書類」についての解説

  1. 源泉徴収票:前職分の源泉徴収票が必要
  2. 給与所得者の扶養控除等申告書:扶養親族の有無にかかわらず提出が必要
  3. 給与所得者の基礎控除等申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書:3つの申告書が1枚になった申告書で合計所得金額が2500万円以下の場合には必要
    • 給与所得者の基礎控除等申告書:合計所得金額に応じて控除額が決まる
    • 給与所得者の配偶者控除等申告書:本人及び配偶者の合計所得金額が一定の金額以下の場合に必要
    • 所得金額調整控除申告書給与収入額が850万円を超える人は必要
  4. 給与所得者の保険料控除申告書:生命保険、地震保険、社会保険及び小規模企業共済等掛金を支払っている場合に必要
  5. 国民年金控除証明書、国民健康保険料の支払い証明書:保険料申告書と一緒に控除証明書が必要
  6. 生命保険料及び地震保険料控除証明書:保険料申告書と一緒に控除証明書が必要
  7. 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書:住宅借入金等特別控除を受ける場合に必要

この記事を書いた想い
今回、「年末調整の必要書類とは転職の場合|転職時の年末調整7つの必要書類」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、転職をした場合に「年末調整での必要書類は何を用意すればいいんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、転職時の年末調整での必要書類について書いてみようと思ったからです。
そのためには、必要書類の概要を解説したほうが分かりやすいと思ったので、転職時の年末調整での必要書類の概要についても詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。(無料で質問する!)
質問はこちら
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。