個人事業主の赤字の確定申告が「分からない?申告書は、どう書けばいいのか?還付金は、あるのか?」こんなお悩みを抱えている人必見!確定申告が得意なベテラン税理士が、個人事業主の赤字の確定申告書の書き方や還付金の有無などについて分かりやすく丁寧に解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
確定申告書の書き方
最初は、確定申告書の書き方についてです。
個人事業主が赤字の場合の確定申告書の書き方について、確定申告書の項目別に解説します。
所得金額等
次は、所得金額等についてです。
所得金額等の金額は、マイナスの数字をそのまま記入します。
他に所得がなければ所得金額等の合計欄は同じマイナスの数字をそのまま記入します。
所得から差し引かれる金額
次は、所得から差し引かれる金額についてです。
所得から差し引かれる金額については、所得金額等の合計額がマイナスなので差し引くことができません。
課税される所得金額
次は、課税される所得金額についてです。
課税される所得金額は、通常は、所得金額等の合計額から所得から差し引かれる金額を差し引いて計算します。
所得金額等の合計額がマイナスの場合には、0と記入します。
税額、差引所得税額及び再差引所得税額は、全て0と記入します。
特別税額控除
次は、特別税額控除についてです。
特別税額控除は、(本人+扶養親族等の数)×3万円の金額を記入します。
申告納税額
次は、申告納税額についてです。
再々差引所得税額は、特別税額控除を引けないので、0と記入します。
申告納税額は、源泉徴収税額があれば、その金額を記入し、なければ0と記入します。
還付金の有無
次は、還付金の有無についてです。
多くの人が所得金額がマイナスだから還付金が発生すると思っているようですが、
それは、間違っています。
所得金額がマイナスでも還付金が発生する場合と発生しない場合があります。
通常還付金は、税金を多く支払い過ぎている場合に、その支払いすぎている税金を還付金として戻してもらう時に発生するものです。
還付金が発生する場合
次は、還付金が発生する場合についてです。
還付金が発生するのは、源泉所得税を徴収されている場合や予定納税額を支払っている場合で、確定申告で所得金額がマイナスの場合に発生します。
還付金が発生しない場合
次は、還付金が発生しない場合についてです。
源泉所得税の徴収をされていない場合や予定納税の支払いもしていない場合には、
還付金は発生しません。
還付金は発生しませんが、所得金額がマイナスの場合には、いくつかの特例を受けることができます。
損益通算
次は、損益通算についてです。
損益通算とは、所得金額の計算上生じた損失の金額がある場合に、他の所得金額と損益の通算ができる制度のことです。
ただし、損益通算ができるのは、他に黒字の所得金額がある場合に限ります。
純損失の繰越控除
次は、純損失の繰越控除についてです。
他に黒字の所得金額がない場合には、純損失の繰越控除の適用を受けることができる場合があります。
純損失の繰越控除は、一定の要件を満たしている場合にその年の損失の金額を3年間繰越ができる制度のことです。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「個人事業主の赤字の確定申告」で悩んでいる人のために
「申告書の書き方や還付金の有無等」についての解説
- 確定申告書の書き方
- 所得金額等:マイナスの数字をそのまま記入
- 所得金額から差し引かれる金額:所得金額がマイナスなので差し引けない
- 課税される所得金額:所得金額等の合計額がマイナスの場合には、0と記入
- 特別税額控除:(本人+扶養親族等の数)×3万円の金額を記入
- 申告納税額:源泉徴収税額があれば、その金額を記入し、なければ0と記入
- 還付金の有無
- 還付金が発生する場合:源泉所得税などがある場合には、還付金が発生
- 還付金が発生しない場合:源泉所得税などがない場合には、還付金が発生しない
- 損益通算:他に黒字の所得がある場合には、通算できる
- 純損失の繰越控除:一定の要件を満たせば、純損失を3年間繰り越せる
この記事を書いた想い
今回、「個人事業主の赤字の確定申告|申告書の書き方還付金の有無等徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「個人事業主の赤字の確定申告が、分からない?申告書は、どう書けばいいのか?還付金は、あるのか?」という質問をよく受けるので、それならば個人事業主の赤字の確定申告について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、申告書の書き方や還付金の有無などについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、申告書の書き方や還付金の有無などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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