副業の確定申告のやり方は?「どうやればいいんだろう?」と悩んでいる人も安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。今回は、本業以外に副業をした場合の確定申告のやり方について、副業の所得の種類別に解説していきます。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
副業の概要
最初は、副業の概要についてです。
最初に副業がどんな所得になるのかが、分からなければ、いくら申告のやり方をお話しても理解できないので、まずは、どんな副業がどんな所得に該当するのかをお話していきます。
給与所得に該当する場合
最初は、給与所得に該当する場合についてです。
本業以外にアルバイトをしていて、それぞれの期間が重複する場合には、給与所得として確定申告が必要になります。
不動産所得に該当する場合
次は、不動産所得に該当する場合についてです。
不動産投資の目的でマンションを購入し、他の人に賃貸している場合には、不動産所得として確定申告が必要になります。
事業所得に該当する場合
次は、事業所得に該当する場合についてです。
本業以外に物品の販売業などを日常的に行っている場合などは、事業所得として確定申告が必要になります。
雑所得に該当する場合
次は、雑所得に該当する場合についてです。
本業以外に単発で物品販売などをした場合には、雑所得などとして確定申告が必要になります。
譲渡所得に該当する場合
次は、譲渡所得に該当する場合についてです。
本業以外で生活用動産以外の資産を譲渡した場合には、譲渡所得として確定申告が必要になります。
確定申告が不要な場合
次は、確定申告が不要な場合についてです。
確定申告が必要な副業についてお話しましたが、確定申告が必要になる場合には、一定の要件があります。要件に該当しなければ確定申告の必要はありません。
副業でアルバイトをしている場合
最初は、副業でアルバイトをしている場合についてです。
副業でアルバイトをしていて、それぞれの期間が重複していなければ、確定申告の必要はありません。
例えば、
例題1:1月〜6月までアルバイトをして、その後に就職し7月〜12月まで会社員をしている場合は、期間が重複していないので、確定申告の必要はありません。
例題2:1月〜12月まで会社員をしていて、6月〜9月までアルバイトをしていた場合は、期間が重複しているので、確定申告の必要があります。
給与所得以外の所得の合計金額が20万円以下の場合
次は、給与所得以外の所得の合計金額が20万円以下の場合についてです。
給与所得以外の所得の合計金額が年間20万円以下の場合には、副業をしていても確定申告の必要はありません。
確定申告に必要な資料
次は、確定申告に必要な資料についてです。
確定申告をする場合には、最初に確定申告に必要な資料を揃えることが重要になります。
確定申告に必要な資料についても、所得により異なってきます。
給与所得として確定申告をする場合
最初は、給与所得として確定申告をする場合についてです。
給与所得として確定申告をする場合には、源泉徴収票が必要になります。
もしくは、毎月のお給料と源泉徴収税額の分かるもの(給与明細書)などが必要になります。
不動産所得として確定申告をする場合
次は、不動産所得として確定申告をする場合についてです。
不動産収入の明細書及び必要経費の明細書が必要になります。
事業所得として確定申告をする場合
次は、事業所得として確定申告をする場合についてです。
事業所得の収入明細書及び必要経費の明細書が必要になります。
雑所得として確定申告をする場合
次は、雑所得として確定申告をする場合についてです。
雑所得の収入明細書及び必要経費の明細書が必要になります。
譲渡所得として確定申告をする場合
次は、譲渡所得として確定申告をする場合についてです。
譲渡所得の収入明細書、譲渡原価の明細書及び譲渡費用の明細書が必要になります。
確定申告のやり方
次は、確定申告のやり方についてです。
まずは、副業についての所得の区分をします。次に確定申告に必要な資料を揃えてください。 資料がそろったら、最後に申告書を作成していきます。
確定申告書の作成方法
次は、確定申告書の作成方法についてです。
所得別に申告書の作成方法をお話していきます。
給与所得:確定申告書Aを作成します。源泉徴収票の金額を確定申告書に記載していくだけです。
不動産所得:確定申告書Bと不動産所得用の収支内訳書又は青色決算書(不動産所得用)を作成していきます。
事業所得:確定申告書Bと収支内訳書又は青色決算書(一般用)を作成していきます。
雑所得:確定申告書Aを作成します。収入明細書及び必要経費の明細書の金額を記載していくだけです。
譲渡所得:確定申告書(分離課税用)を作成していきます。収入明細書、譲渡原価及び譲渡費用の明細書の金額を記載していきます。
確定申告書の提出方法
次は、確定申告書の提出方法についてです。
確定申告書は、e-Tax又は税務署に直接持参又は郵送による提出方法があります。
納付税額の納付方法
次は、納付税額の納付方法についてです。
税金の納付については、e-Taxでの納付又は納付書を作成して金融機関での納付などの方法があります。詳しい納付方法については、私の別のブログで解説していますので、こちらをご覧ください。 納税方法を解説。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「副業の確定申告のやり方」で悩んでいる人のために
「本業以外に副業をした場合の所得区分のやり方」についての解説
- 副業の概要
- 給与所得に該当する場合:アルバイトをしていて、期間が重複する場合
- 不動産所得に該当する場合:不動産投資などをしている場合
- 事業所得に該当する場合:物品販売などを継続的にしている場合
- 雑所得に該当する場合:物品販売などを単発でしている場合
- 譲渡所得に該当する場合:生活用動産以外の資産を譲渡した場合
- 確定申告が不要な場合
- 副業でアルバイトをしている場合:本業と副業の期間が重複していなければ申告不要
- 給与所得以外の所得の合計金額が20万円以下の場合:その他の所得の合計金額が20万円以下の場合には申告不要
- 確定申告に必要な資料
- 給与所得に該当する場合:源泉徴収票など
- 不動産所得に該当する場合:不動産収入明細書及び必要経費明細書
- 事業所得に該当する場合:事業所得収入明細書及び必要経費明細書
- 雑所得に該当する場合:雑所得収入明細書及び必用経費明細書
- 譲渡所得に該当する場合:譲渡所得の収入明細書、取得費明細書及び譲渡費用明細書
- 確定申告のやり方
- 確定申告書の作成方法:所得の区分に応じた申告書を用意して必要資料を基に作成する。
- 確定申告の提出方法:e-Tax申告、直接持参又は郵送による提出
- 納付税額の納付方法:e-Tax納付、金融機関などでの納付又は、振替納税など
この記事を書いた想い
今回、「副業の確定申告のやり方|本業以外に副業をした場合の所得区分のやり方とは」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「副業の確定申告はどうやるの?」という質問をよく受けるので、それならば、副業の確定申告のやり方について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、副業の所得が何所得になるのかを解説をしたほうが分かりやすいと思ったので、副業の所得区分について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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