年末調整の扶養控除の金額については、扶養親族の区分ごとに金額が違うので、間違えてしまう人も多くいらっしゃいます。でも、安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上クライアント様の年末調整に携わってきた私が扶養親族の区分と金額について簡単で分かりやすくご説明していきます。
最初は、扶養控除の金額についてお話ししていきます。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
扶養控除の金額
最初は、扶養控除の金額についてです。
扶養控除の金額は、扶養親族の区分によって変わってきます。
言葉で説明するよりも、表で説明するほうが分かりやすいと思うので表を使って金額をご説明します。
扶養親族の区分 | 1人につき |
一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上) | 380,000円 |
特定扶養親族(年齢19歳~22歳) | 630,000円 |
老人扶養親族・同居老親等(年齢70歳以上) | 580,000円 |
老人扶養親族・同居老親等以外の者(年齢70歳以上) | 480,000円 |
以上が扶養親族の区分による扶養控除の金額になります。
次は、それぞれの扶養親族の区分についてお話していきます。
扶養親族の区分の概要
最初は、扶養親族の区分の概要についてです。
上記の表で説明した通り、扶養親族の区分は、4つに分かれます。
一般の控除対象扶養親族
最初は、一般の控除対象扶養親族についてです。
一般の控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者を言います。
特定扶養親族
次は、特定扶養親族についてです。
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を言います。
老人扶養親族
次は、老親扶養親族についてです。
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者を言います。
老人扶養親族は、更に2つに分かれます。
同居老親等
最初は、同居老親等についてです。
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又は、その配偶者の直系尊属で、
かつ、納税者又は、その配偶者と同居を常況としている者を言います。
同居老親等以外の者
次は、同居老親等以外の者についてです。
同居老親等以外の者とは、老人扶養親族のうち、同居老親等以外の者を言います。
ここまでで、扶養控除の金額と扶養親族の区分が分かったところで、次は、扶養親族の範囲についてお話していきます。
扶養親族の範囲
次は、扶養親族の範囲についてです。
扶養控除の金額と扶養親族の区分が分かっても、扶養親族の範囲が分からなければ、正確な扶養控除の金額は、計算できないので、扶養親族の範囲についてご説明していきます。
扶養親族の定義
次は、扶養親族の定義についてです。
扶養親族とは、下記注1〜注3までの者を言います。
注1:扶養親族とは、配偶者以外の生計を一にする親族
注2:都道府県知事から委託された里子
注3:市長村長から委託された老人
所得制限
次は、所得制限についてです。
控除対象扶養親族に該当しても所得の制限をクリアーしなければ、扶養控除は受けられません。
なので、所得の制限は、しっかりと理解してください。
所得金額の合計額(繰越損失控除前)が48万円以下であることです。
ただし、青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者は、除きます。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
年末調整の扶養控除の金額は、扶養親族の区分が分かれば、分かります。
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- 扶養控除の金額
- 一般の控除対象扶養親族→380,000円
- 特定扶養親族→630,000円
- 老人扶養親族・同居老親等→580,000円
- 老人扶養親族・同居老親等以外の者→480,000円
- 扶養親族の区分
- 一般の控除対象扶養親族→扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者
- 特定扶養親族→扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の者
- 老人扶養親族・同居老親等→扶養親族のうち、年齢70歳以上の者で
- 扶養控除の金額
納税者又は、その配偶者の直系尊属で、かつ、その者と同居を常況としている者
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- 老人扶養親族・同居老親等以外の者→老人扶養親族のうち、同居老親等以外の者
この記事を書いた想い
今回、「年末調整の扶養控除の金額の解説|扶養親族の区分が分かれば金額もわかる!」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生やスタッフさんから、「年末調整の扶養控除の金額が分からない!どうすればいいんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、扶養控除の金額がわかるための扶養親族の区分について書いてみようと思ったからです。
そのためには、扶養控除の金額がわかるための扶養親族の区分から説明したほうが分かりやすいと思ったので、扶養親族の区分について書いてみました。
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生やスタッフさんに年末調整の扶養控除の金額で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
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歯科医院を開業する院長先生とスタッフさんの年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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