確定申告

青色申告と白色申告の7つの違いとは?|税金が減る理由を大公開!

青色申告と白色申告の「違いって何だろう?」そんな疑問のある人は「必見!」歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上確定申告に携わってきた私がその疑問にお答えできます。青色申告と白色申告の違いの中でも税金が減る7つの違いについて分かりやすくご説明していきます。

最初は、青色申告と白色申告の7つの違いについて表を使ってご説明します。
違いを理解しなければ、税金が減る理由も理解できないと思いますので、まずは、違いについてのお話をしていきます。

青色申告と白色申告の7つの違い

最初に青色申告と白色申告の7つの違いについてです。
7つの違いを表にまとめたので、まずは、表をご覧ください。

項目 青色申告 白色申告
1.棚卸資産の低価法による評価の選択 低価法による評価の選択ができる 選択できない
2.中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入 算入できる 算入できない
3.青色申告特別控除 最高で65万円の控除ができる 控除できない
4.青色事業専従者給与の必要経費算入 一定の要件適用で算入できる 算入できない
5.必要経費に算入される家事関連費 一定の要件適用で算入できる 算入できない
6.純損失の繰越控除 控除が認められている 控除が認められていない
7.純損失の繰戻しによる還付 一定の要件適用で還付できる 還付できない

 

次は、表で説明した7つの違いについての概要をお話ししながら税金が減る理由についてもお話ししていきます。

7つの違いについての具体的な概要と、なぜ、税金が減るのかについての理由

次は、7つの違いについての概要と税金が減る理由についてです。

棚卸資産の低価法による評価の選択

最初は、棚卸資産の低価法による評価の選択についてです。
低価法は、棚卸資産を種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じもについて、原価法のうちのいずれかの方法によって評価した価額とその年12月31日における価額とのうち、いずれか低い価額で評価する方法です。

青色申告

青色申告では、棚卸資産の評価方法で低価法を選択することができます。

白色申告

白色申告では、棚卸資産の評価方法で低価法を選択することができません。

税金が減る理由

低価法を選択すると期末の棚卸資産の価額が低くなります。
期末棚卸高が低くなると売上原価が大きくなるので、利益が減り税金が減ることになります。

中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入

次は、中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入についてです。
中小事業者が一定の期間内に取得し、かつ、不動産所得、事業所得又は、山林所得を生ずべき業務のように供した減価償却資産でその取得価額が30万円未満である減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、その業務のように供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入するとされています。

青色申告

青白申告では、必要経費に算入することが認められています。

白色申告

白色申告では、必要経費に算入することが認められていません。

税金が減る理由

取得価額に相当する金額を、必要経費に算入することができれば、経費が増えるので、税金が減ることになります。

青色申告特別控除

次は、青色申告特別控除についてです。
青色申告者で、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者が、その事業につき帳簿書類を備え付けて、不動産所得の金額または事業所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合には、これらの所得の金額から最高で65万円の青色申告特別控除額として控除することができる。

青色申告

青色申告では、最高で65万円までの青色申告特別控除額が認められています。

白色申告

白色申告では、青色申告特別控除額は、認められていません。

税金が減る理由

特別控除が認められれば、その控除額相当額の所得が減るので、税金も減ることになります。

青色事業専従者給与の必要経費算入

次は、青色事業専従者給与の必要経費算入についてです。
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、青色専従者給与に関する届出書に記載した方法に従ってその記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与の支払いをした場合には、その労働に従事した期間、労務の性質及び提供の程度などからみてその労務の対価として相当であると認められる金額を、その青色申告者の事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

青色申告

青色申告では、青色事業専従者給与の必要経費算入が認められています。

白色申告

白色申告では、青色事業専従者給与の必要経費算入が認められていません。

税金が減る理由

青色事業専従者給与の金額が必要経費に算入できれば、経費が増えて所得が減るので、税金が減ることになります。

必要経費に算入される家事関連費

次は、必要経費に算入される家事関連費についてです。
家事上の経費及び家事上の経費に関連する経費は、原則として、必要経費に算入することはできません。
ただし、青色申告者の家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録などに基づいて不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費については、必要経費に算入することができます。

青色申告

青色申告では、一定の要件のもとに家事関連費の必要経費算入が認められています。

白色申告

白色申告では、家事関連費の必要経費算入が認められていません。

税金が減る理由

家事関連費が必要経費に算入されれば、必要経費が増えて所得が減るので、税金が減ることになります。

純損失の繰越控除

次は、純損失の繰越控除についてです。
前年以前3年内の年に生じた純損失の金額があるときは、その純損失の金額をその年分の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、山林所得の金額又は退職所得の金額の計算上差し引きます。

青色申告

青色申告では、純損失の繰越控除が認められています。

白色申告

白色申告では、純損失の繰越控除が認められていません。

税金が減る理由

純損失の繰越控除ができれば、その分の所得の金額が減るので、税金が減ることになります。

純損失の繰戻しによる還付

次は、純損失の繰戻しによる還付についてです。
青色申告者で、その年に純損失の金額が生じた場合には、損失申告書とともに還付請求書を提出して、次のAの金額からBの金額を差し引いた金額に相当する所得税の額の還付を受けることができます。
A.前年分の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額について税率を適用して計算した所得税の額
B.前年分の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額からその年に生じた純損失の金額の全部又は一部を差し引いた金額について税率を適用して計算した所得税の額

青色申告

青色申告では、純損失の繰戻しによる還付が認められています。

白色申告

白色申告では、純損失の繰戻しによる還付が認められていません。

税金が減る理由

繰戻しによる還付ができれば、税金の還付が受けられるので、税金が減ることになります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
青色申告と白色申告の税金が減る7つの違い

  1. 棚卸資産の低価法による評価の選択
    • 青色申告→低価法による評価方法を選択することができます。
    • 白色申告→低価法による評価方法を選択することができません。
    • 税金が減る理由→期末棚卸高が低くなり原価が増えるので、利益が減り税金が減ることになります。
  2. 中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
    • 青色申告→少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入が認められています。
    • 白色申告→少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入が認められていません。
    • 税金が減る理由→必要経費に算入することができれば、経費が増えるので、税金が減ることになります。
  3. 青色申告特別控除
    • 青色申告→最高で65万円までの特別控除ができます。
    • 白色申告→特別控除は、できません。
    • 税金が減る理由→特別控除ができれば、その分所得が減るので、税金が減ることになります。
  4. 青色事業専従者給与の必要経費算入
    • 青色申告→必要経費算入が認められています。
    • 白色申告→必要経費算入が認められていません。
    • 税金が減る理由→必要経費算入が認められると経費が増えるので、税金が減ることになります。
  5. 必要経費に算入される家事関連費
    • 青色申告→一定の要件のもとに家事関連費の必要経費算入が認められています。
    • 白色申告→家事関連費の必要経費算入は認められていません。
    • 税金が減る理由→家事関連費の必要経費算入が認められると経費が増えるので、税金が減ることになります。
  6. 純損失の繰越控除
    • 青色申告→純損失の繰越控除が認められています。
    • 白色申告→純損失の繰越控除が認められていません。
    • 税金が減る理由→純損失の繰越控除ができれば、その分の所得が減るので、税金が減ることになります。
  7. 純損失の繰戻しによる還付
    • 青色申告→純損失の繰戻しによる還付が認められています。
    • 白色申告→純損失の繰戻しによる還付が認められていません。
    • 税金が減る理由→繰戻しによる還付ができれば、税金の還付が受けられるので、税金が減ることになります。

この記事を書いた想い

今回、「青色申告と白色申告の7つの違いとは?|税金が減る理由を大公開!」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生やスタッフさんから、青色申告と白色申告の違いについての質問を受けるので、それならば、「青色申告と白色申告の違いがわかる」記事について書いてみようと思ったからです。

そのためには、青色申告と白色申告の7つの違いを具体的に解説するのがいいと思い書いてみました。

「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生やスタッフさんに青色申告と白色申告の違いが分からないことにより税金を払いすぎてほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生とスタッフさんの確定申告の疑問を解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
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最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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