年末調整の生命保険料控除の計算が「分からない?計算方法が分かりずらい?」こんなお悩みを抱えている人必見!年末調整が得意なベテラン税理士が、初心者のための生命保険料控除の計算方法を分かりやすく解説いたします。
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生命保険料控除の計算
最初は、生命保険料控除の計算についてです。
年末調整において生命保険料控除の計算をするためには、次の2つのことを理解する必要があります。
一つ目が生命保険料控除の概要についてです。
二つ目が生命保険料控除の対象になる生命保険料の区分についてです。
生命保険料控除の概要
次は、生命保険料控除の概要についてです。
居住者が、保険金などの受取人のすべてを本人又はその配偶者などとする生命保険契約等の保険料や掛け金などを支払った場合、
所得金額の計算上、一定の計算方法により計算した金額を控除することができる。
これを生命保険料控除という。
生命保険料控除の対象になる生命保険料の区分
次は、生命保険料控除の対象になる生命保険料の区分についてです。
生命保険料控除の対象になる生命保険料の区分は、下記のようになります。
一般の生命保険料
個人年金保険料
介護医療保険料
一般の生命保険料の概要
次は、一般の生命保険料の概要についてです。
一般の生命保険料とは、生命保険契約に基づく保険料で、個人年金保険料や介護医療保険料以外の保険料のことをいいます。
一般の生命保険料については、更に契約期間に応じて2つに分かれます。
新生命保険契約等に係る生命保険料
次は、新生命保険契約等に係る生命保険料についてです。
新生命保険契約等に係る生命保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した生命保険の保険料をいいます。
旧生命保険契約等に係る生命保険料
次は、旧生命保険契約等に係る生命保険料についてです。
旧生命保険契約等に係る生命保険料とは、平成23年12月31日以前に締結した生命保険の保険料をいいます。
個人年金保険料の概要
次は、個人年金保険料の概要についてです。
個人年金保険料とは、個人年金保険契約に基づく保険料で、将来の保険金の受け取りを年金形式により受け取る保険料のことをいいます。
個人年金保険料については、更に契約期間に応じて2つに分かれます。
新個人年金保険契約等に係る生命保険料
次は、新個人年金保険契約等に係る生命保険料についてです。
新個人年金保険契約等に係る生命保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険の保険料をいいます。
旧個人年金保険契約等に係る生命保険料
次は、旧個人年金保険契約等に係る生命保険料についてです。
旧個人年金保険契約等に係る生命保険料とは、平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険の保険料をいいます。
介護医療保険料の概要
次は、介護医療保険料の概要についてです。
介護医療保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した、医療費等の支払事由に起因して保険金等が支払われる保険の保険料をいいます。
生命保険料の概要と生命保険料の区分が理解できたら、次は、生命保険料控除の計算方法について解説いたします。
生命保険料控除の計算方法
次は、生命保険料控除の計算方法についてです。
生命保険料控除の計算は、新契約と旧契約にわけてそれぞれ計算します。
なお、合計金額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円になります。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
次は、新契約に基づく場合の控除額についてです。
新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、次の算式により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
次は、旧契約に基づく場合の控除額についてです。
旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、次の算式により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
[年末調整の生命保険料控除の計算」で悩んでいる人のために
「年末調整の生命保険料控除の概要や区分及び計算方法」についての解説
- 生命保険料控除の計算
- 生命保険料控除の概要:一定の契約による保険料は、所得の計算上控除できる。
- 生命保険料の区分:>一般の生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料
- 一般の生命保険料の概要:個人年金保険料及び介護医療保険料以外の生命保険料
- 新生命保険料:平成24年1月1日以後の生命保険契約による保険料
- 旧生命保険料:平成23年12月31日以前の生命保険契約による保険料
- 個人年金保険料の概要:保険金を年金形式により受け取る契約による保険料
- 新個人年金保険料:平成24年1月1日以後の個人年金保険契約による保険料
- 旧個人年金保険料:平成23年12月31日以前の個人年l金保険契約による保険料
- 介護医療保険料の概要:平成24年1月1日以後に締結した医療費等支払いのための保険料
- 生命保険料控除の計算方法:新契約によるものと旧契約によるものを分けて計算する。
- 新契約に基づく場合の計算方法:支払保険料の全額から最高4万円
- 旧契約に基づく場合の計算方法:支払保険料の全額から最高5万円
この記事を書いた想い
今回、「年末調整の生命保険料控除の計算|初心者の生命保険料控除の計算方法」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の生命保険料控除の計算が、分からない?計算方法が分かりずらい?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の生命保険料控除の計算について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、生命保険料控除の概要と区分などについて説明したほうが分かりやすいと思ったので、生命保険料控除の概要と区分などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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