確定申告

確定申告で不動産所得の経費とは|経費に算入できるものを徹底解説

確定申告で不動産所得の経費について「算入できるものと算入できなものが、分からない?」とお嘆きの方々に朗報です。確定申告が得意なベテラン税理士が、確定申告で不動産所得の計算上経費に算入できるものを分かりやすく徹底解説いたします。

不動産所得の計算上経費に算入できるもの

最初は、不動産所得の計算上経費に算入できるものについてです。

不動産所得の計算上経費に算入できるものは、その収入金額を得るために支出した経費になります。

収入を得るために支出した経費

次は、収入を得るために支出した経費についてです。

収入を得るために支出した経費は、建物の固定資産税、火災保険料、建物などの修繕費などの減価償却費などになります。

建物などの減価償却費

次は、建物などの減価償却費についてです。

不動産所得として貸し付けている建物などの減価償却費なども経費に算入することができます。
建物などとしているのは、建物以外にも附属設備などがあるからです。

青色申告の特別控除額

次は、青色申告の特別控除額についてです。

経費ではありませんが、青色申告の場合には、青色申告の特別控除額も収入金額から控除することができます。

不動産所得の青色申告特別控除額については、私の別のブログで詳細に解説していますので、こちらをご覧ください。

ブログはこちら青色申告の特別控除

不動産所得の計算上経費に算入できないもの

次は、不動産所得の計算上経費に算入できないものについてです。

経費に算入できないものを知ることによって、経費に算入することができるものを理解することができるようになります。

確定申告の相談会などに参加して気づいたことがあります。
不動産所得の確定申告書を確認すると80%以上の方が、算入できないものと算入できるものを区別できていませんでした。
経費に算入できないものとしては、家事関連費、自家用車などの経費、生計を一にする親族への給料などになります。

家事関連費

次は、家事関連費についてです。

家事関連費とは、不動産所得を生ずべき業務に関わるものとプライベートのものが混同している費用になります。

例えば、自宅兼事務所として使用している建物などの光熱費や賃料などについては、区分けが難しくなってきます。

自家用車などの経費

次は、自家用車などの経費についてです。

自家用車の経費については、直接業務に使用した証明ができなければ、経費に算入することができません。
車の記録簿などを作成することにより、業務とプライベートでの使用を区分けしなければ、経費に算入することが厳しいです。

生計を一にする親族への給料など

次は、生計を一にする親族への給料などについてです。

所得税法では、生計を一にする親族への給料などについては、経費に算入することを認めていません。
ただし、特例として青色事業専従者給与などの経費算入を認めています。

青色事業専従者給与について詳しく知りたい方は、私の別のブログで詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
ブログはこちら
青色申告のメリット
不動産所得の計算上経費に算入できるものとできないものが分かったと思うので、
次は、復習のために今一度、不動産所得について解説しておきます。

不動産所得の概要

次は、不動産所得の概要についてです。

不動産所得とは、不動産又は不動産の上に存する権利などの貸付に係る所得をいいます。
動産でも、船舶又は航空機の貸付けに係る所得も不動産所得になります。

不動産所得の金額の計算

次は、不動産所得の金額の計算についてです。

不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除して計算することになります。

不動産所得の税額の計算

次は、不動産所得の税額の計算についてです。

不動産所得の金額は、事業所得や給与所得などと合計して総所得金額として総合課税により税額を計算することになります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告で不動産所得の経費」で悩んでいる人のために
「経費に算入できるもの」についての解説

  1. 不動産所得の計算上経費に算入できるもの:収入金額を得るために支出した経費
    • 収入を得るために支出した経費:貸し付けている建物などに係る経費など
    • 建物などの減価償却費:建物や付属設備などの減価償却費
    • 青色申告特別控除額:青色申告による特別控除額も控除することができる。
  2. 不動産所得の計算上経費に算入できないもの
    • 家事関連費:合理的な案分方法による部分だけが経費に算入できる。
    • 自家用車の経費:基本的に経費に算入できない
    • 生計を一にする親族への給料など:生計を一にする親族への給料などは、原則経費に算入できない。
  3. 不動産所得の概要:不動産などの貸し付けに係る所得をいう。
    • 不動産所得の金額の計算:総収入金額-必要経費
    • 不動産所得の税額の計算:事業所得などと総所得金額になり、総合課税により課税する。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告で不動産所得の経費とは|経費に算入できるものを徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で不動産所得の経費について、算入できるものと算入できないものが分からない?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告で不動産所得の経費について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、経費に算入できるものと算入できないものなどを説明したほうが分かりやすいと思ったので、経費に算入できるものと算入できないものなどについて詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。(無料で質問する!)

質問はこちら

「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。