確定申告

確定申告で雑所得の経費の概要について|経費の要件と上限金額の解説

確定申告で雑所得の経費について「算入できるものと、できないものがわからない?」と困っている人は必見!確定申告が得意な税理士が雑所得の経費の要件と算入金額の上限金額などを解説します。

雑所得の経費の概要

最初は、雑所得の経費の概要についてです。

通常、雑所得に該当する所得については、経費に算入できるものが、多くありません。

しかし、一定の要件に該当すれば、雑所得の経費に算入することができます。

雑所得の必要経費の要件

次は、雑所得の必要経費の要件についてです。

 雑所得の金額の計算上控除する必要経費は、原則として、売上原価及びその総収入金額を得るために直接に要した費用の額とされています。

雑所得の必要経費の要件が分かったところで、次は、実際に必要経費に算入できるものと、算入できないものを説明していきます。

雑所得の必要経費に算入できるもの

次は、雑所得の必要経費に算入できるものについてです。

雑所得の必要経費に算入できるものとしては、次のようなものがあります。

①地代家賃

②損害保険料

③接待交際費

④借入金利子

⑤修繕費

⑥減価償却費

⑦雑費など

雑所得の必要経費に算入できないもの

次は、雑所得の必要経費に算入できないものについてです。

雑所得の必要経費に算入できないものとしては、次のようなものがあります。

①家事関連費等

②町内会費

③町内会の忘年会費

④自家用車の関連費用

⑤家族との外食代など

雑所得の必要経費の上限額

次は、雑所得の必要経費の上限額についてです。

雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができません。

雑所得の計算上生じたマイナスの金額は、損益通算できずになかったものとされます。

雑所得の必要経費の金額は、雑所得の総収入金額が上限になるということになります。

雑所得の経費について分かったと思うので、次は復習のために雑所得の概要と雑所得の確定申告についてお話ししていきます。

雑所得の概要

次は、雑所得の概要についてです。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

雑所得に該当する所得

次は、雑所得に該当する所得についてです。

雑所得に該当するものとしては、次のようなものがあります。

①公的年金等

②生命保険契約などに基づく年金

③損芸保険契約などに基づく年金

④定期積金に係る契約などの給付補てん金

⑤講演料

⑥原稿料

⑦営利を目的とした継続的なもので事業所得に該当しないもの

⑧非営業貸金の利子など

雑所得の収入金額の収入の時期

次は、雑所得の収入金額の収入の時期についてです。

雑所得の収入金額の収入の時期は、

 公的年金等については、支給日や効力が生じた日などです。

それ以外のものは、他の所得の収入金額の収入の時期の取り扱いに準じて判定することになります。

雑所得の金額の計算

次は、雑所得の金額の計算についてです。

公的年金等については、

公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

それ以外のものは、

総収入金額(公的年金等に係るものを除く)-必要経費

雑所得の確定申告

次は、雑所得の確定申告についてです。

雑所得の金額がある場合でも一定の要件に該当すれば、確定申告が不要になります。

確定申告が不要になる場合

次は、確定申告が不要になる場合についてです。

公的年金等については、

その収入金額が400万円以下で、その他の所得の金額が20万円以下の場合には、確定申告が不要になります。

それ以外のものは、

会社員などが本業以外で、雑所得の金額などが、20万円以下の場合には、確定申告が不要になります。

 雑所得の確定申告の計算方法

次は、雑所得の確定申告の計算方法についてです。

確定申告で雑所得の計算は、公的年金等に係るものと、その他のものにわけて、計算する必要があります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告で雑所得の経費」について悩んでいる人のために

「経費の要件と上限金額」についての解説

    1. 雑所得の経費の概要:雑所得については、経費に算入できるものが少ない。
      • 雑所得の必要経費の要件:売上原価及び収入を得るために直接要した費用
      • 必要経費に算入できるもの:地代家賃、借入金利子、雑費など
      • 必要経費に算入できないもの:家事関連費等、町内会費、家族との外食代など
      • 必要経費の上限額:総収入金額が上限
    2. 雑所得の概要:他のどの所得にも該当しない所得
      • 雑所得に該当する所得:公的年金等、一般年金等、講演料、原稿料など
      • 収入金額の収入の時期:支給日や効力発生日、その他の所得の収入時期に準ずる
      • 雑所得の金額の計算:公的年金等=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額,   その他=総収入金額-必要経費
    3. 雑所得の確定申告
      • 確定申告が不要の場合:一定の金額以下の場合には、確定申告が不要
      • 確定申告の計算方法;公的年金等と、その他のものをわけて計算する。

この記事を書いた想い

今回、「確定申告で雑所得の経費の概要について|経費の要件と上限金額の解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で雑所得の経費について、算入できるものと、できないものがわからない?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告で雑所得の経費の概要について書いてみようと思ったからです。

そのためには、経費の要件と上限金額について解説したほうが分かりやすいと思ったので、経費の要件と上限金額について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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