確定申告の個人事業主の所得とは「どう区分すればいいの?所得の区分がよくわからない?」こんなお悩みを抱えている方必見!確定申告が得意なベテラン税理士が、確定申告の個人事業主の所得の区分と概要について丁寧に分かりやすく解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
個人事業主の所得の区分
最初は、個人事業主の所得の区分についてです。
個人事業主の確定申告の基本は、所得の区分から始まります。
所得の区分を間違えてしまうと所得の計算も税額の計算も間違えてしまうので、所得の区分が一番重要になります。
所得区分の方法
次は、所得区分の方法についてです。
確定申告の所得の区分は、所得の種類や業務の内容によって区分することになります。
所得の種類
次は、所得の種類についてです。
確定申告の所得は、その所得の発生する内容により、10種類の所得に分けられます。
個人事業主の所得の種類
次は、個人事業主の所得の種類についてです。
個人事業主の所得の中で、代表的なものは不動産所得、事業所得及び雑所得があります。
不動産所得に該当する場合
次は、不動産所得に該当する場合についてです。
個人事業主の所得が不動産所得に該当する場合です。
不動産所得の概要
次は、不動産所得の概要についてです。
不動産所得とは、次の①から③までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
①土地や建物などの不動産の貸付による所得
②借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付による所得
③船舶や航空機の貸付による所得
不動産所得の計算方法
次は、不動産所得の計算方法についてです。
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
総収入金額
次は、総収入金額についてです。
総収入金額には、貸付による賃借料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
1:名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの
2:敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
3:共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
必要経費
次は、必要経費についてです。
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用をいいます。
主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
1:固定資産税
2:損害保険料
3:減価償却費
4:修繕費
事業所得に該当する場合
次は、事業所得に該当する場合についてです。
個人事業主の所得が事業所得に該当する場合です。
事業所得の概要
次は、事業所得の概要についてです。
事業所得とは、小売業、サービス業その他の事業を営んでいるその事業から生ずる所得をいいます。
事業所得の計算方法
次は、事業所得の計算方法についてです。
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
総収入金額
次は、総収入金額についてです。
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
1:金銭以外の物や権利その他の経済的利益価額
2:商品を自家用に消費した場合や贈与した場合のその商品の価額
3:商品等の棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等
4:空箱や作業くずなどの売却代金
5:仕入割引やリベート収入
必要経費
次は、必要経費についてです。
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他の費用のことをいい、次に掲げるようなものがあります。
1:売上原価
2:給与、賃金
3:地代、家賃
4:減価償却費
(注)家事上の経費は必要経費になりませんが、明らかに事業所得を生ずべき業務から生じたものである場合には、必要経費となります。
雑所得に該当する場合
次は、雑所得に該当する場合についてです。
個人事業主の所得が雑所得に該当する場合です。
雑所得の概要
次は、雑所得の概要についてです。
雑所得とは、ほかのどの所得にも当たらない所得をいい、公的年金等や副業に係る所得(原稿料や講演料に係る所得)が該当します。
雑所得の計算方法
次は、雑所得の計算方法についてです。
雑所得の金額は、次の①から③の合計額です。
① 公的年金等
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
② 業務に係るもの
総収入金額-必要経費=業務に係る雑所得
③ ①、②以外のもの
総収入金額-必要経費=その他の雑所得
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告の個人事業主の所得」で悩んでいる人のために
「所得の区分と概要」についての解説
- 個人事業主の所得の区分:確定申告の基本は、所得の区分から始まる
- 所得区分の方法:所得の種類や業務内容により区分する
- 所得の種類:その所得の内容により、10種類の所得に分けられる
- 個人事業主の所得の種類:不動産所得、事業所得及び雑所得が代表的
- 不動産所得に該当する場合
- 不動産所得の概要:土地や建物などの貸し付けによる所得
- 不動産所得の計算方法:総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
- 事業所得に該当する場合
- 事業所得の概要:事業から生ずる所得
- 事業所得の計算方法:総収入金額-必要経費=事業所得の金額
- 雑所得に該当する場合
- 雑所得の概要:他のどの所得にも該当しない所得
- 雑所得の計算方法:総収入金額-必要経費=雑所得の金額
この記事を書いた想い
今回、「確定申告の個人事業主の所得とは|所得の区分と概要について徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の個人事業主の所得とは、どう区分すればいいの?所得の区分がよくわからない?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の個人事業主の所得について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、確定申告の個人事業主の所得の区分と概要について詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、確定申告の個人事業主の所得の区分と概要について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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