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確定申告の個人事業主の青色申告の概要|特典や手続き等を徹底解説 

確定申告の個人事業主の青色申告の概要「って何?どんな特典があるの?手続きはどうすればいいの?」こんなお悩みを抱えている人も安心してください。確定申告が得意なベテラン税理士が、青色申告の概要、青色申告の特典や手続き等を分かり訳す解説いたします。

青色申告の概要

最初は、青色申告の概要についてです。

所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。

青色申告制度の概要

次は、青色申告制度の概要についてです。

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる青色申告の制度があります。

青色申告者の帳簿書類の記帳

次は、青色申告者の帳簿書類の記帳についてです。

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則です。

ただし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

帳簿書類の保存

次は、帳簿書類の保存についてです。

上記の帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされています。

ただし、請求書、見積書、納品書、送り状などについては、5年間の保存でもよいとされています。

青色申告の特典

次は、青色申告の特典についてです。

青色申告をした場合には、色々な特典の適用を受けることができます。

青色申告特別控除

次は、青色申告特別控除についてです。

青色申告特別控除は、一定の適用要件に該当した場合には、所得金額から10万円、55万円または65万円の特別控除額を控除することができます。

青色事業専従者給与

次は、青色事業専従者給与についてです。

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、一定の届出書を提出し、その届出書に従って事業専従者に給与を支払った場合には、必要経費に算入することができます。

貸倒引当金

次は、貸倒引当金についてです。

事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込み額として年末における貸金等の金額に5.5%以下の 金額を貸倒引当金として必要経費として認めるというものです。

純損失の繰越控除

次は、純損失の繰越控除についてです。

青色申告者で、前年以前3年内に生じた純損失の金額がある場合は、その純損失の金額を 
その年分の総所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額、山林所得の金額または退職所得の金額の計算上差し引くことができます。

純損失の繰戻し還付

次は、純損失の繰り戻し還付についてです。

青色申告者で、その年に純損失の金額が生じた場合には、損失申告書とともに還付請求書を提出して、次の①の金額から②の金額を差し引いた金額に相当する所得税の額の還付を受けることができます。

①前年分の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額について税率を適用して計算した所得税の額

②前年分の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額からその年に生じた純損失の金額の全部又は一部を差し引いた金額について税率を適用して計算した所得税の額

青色申告の手続き

次は、青色申告の手続きについてです。

青色申告の手続きは、次のようになります。

申告等の方法

次は、申告等の方法についてです。

申告の方法は、次のようになります。

原則

新たに青色申告の申請をする方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

相続により業務を承継した場合

その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

申告先

次は、申告先についてです。

申告先は、所轄税務署になります。

提出書類等

次は、提出書類等についてです。

提出書類は、「青色申告承認申請書」になります。

青色事業専従者給与の特例を受ける場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出することになります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告の個人事業主の青色申告」で悩んでいる人のために
「青色申告の特典や手続き等」についての解説

  1. 青色申告の概要
    • 青色申告制度の概要:一定の要件に該当する場合には、青色申告をすることができる制度
    • 青色申告者の帳簿書類の記帳:貸借対照表及び損益計算書を作成又は出納帳などの記帳
    • 帳簿書類の保存:原則は、7年間保存、請求書等は、5年間の保存
  2. 青色申告の特典
    • 青色申告特別控除:一定の要件に該当した場合には、最高65万円までの特別控除がある
    • 青色事業専従者給与:一定の届出書を提出すれば、事業専従者給与を必要経費に算入
    • 貸倒引当金:事業遂遂行上の貸金等は、5.5%の引当金を必要経費に算入
    • 純損失の繰越控除:青色申告者は、前年以前3年内に生じた純損失の金額を繰り越せる
    • 純損失の繰り戻し還付:一定の要件に該当した場合には、一定の金額の還付がある。
  3. 青色申告の手続き
    • 申告等の方法:原則その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出
    • 申告先:所轄税務署
    • 提出書類:「青色申告承認申請書」及び「青色事業専従者給与に関する届出書」

この記事を書いた想い
今回、「確定申告の個人事業主の青色申告の概要|特典や手続き等を徹底解説 」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の個人事業主の青色申告の概要って何?どんな特典があるの?手続きはどうすればいいの?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の個人事業主の青色申告の概要について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、青色申告の特典や手続き等について詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、青色申告の特典や手続き等について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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