確定申告の医療費控除の対象になるものならないものって、「どうやって判断すればいいの?」こんな疑問が浮かんだ人も、安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。そもそも医療費控除の対象の判断は、難しいと多くの人が言われているので、今回は、対象になるものと対象にならないものを比較しながら、解説していきます。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
確定申告における医療費控除の対象の7つの判断
最初は、確定申告における医療費控除の対象の7つの判断についてです。
確定申告における医療費控除の対象の判断は、7つあります。
その7つの判断についてわかりやすく表を使ってご説明します。
対象になるもの | 対象にならないもの | |
①納税者本人 | 対象になる | ーー |
②配偶者 | 納税者と生計を一にしている | 納税者と生計を別にしている |
③その他の親族 | 納税者と生計を一にしている | 納税者と生計を別にしている |
④支払日 | その年の1月1日~12月31日までに支払ったもの | その年12月31日までに未払いのもの及び前払いのもの |
⑤医療費 | 医師または歯科医師の診療に対して支払った治療費、治療のための医薬品の購入費 | 健康診断の費用、健康増進のための栄養ドリンク・サプリメントなどの購入費 |
⑥金額 | 医療費控除の算式により計算した200万円以下の金額 | 医療費控除の算式により計算した200万円超の金額 |
⑦交通費 | 通院のために利用した公共交通機関の利用料 | 一定の場合を除くタクシーなどの利用料 |
確定申告で医療費控除の対象になるものと対象ににならないものが分かったところで次は、表の各項目について詳しくお話していきます。
医療費控除の対象になる人
最初は、医療費控除の対象になる人についてです。
対象になる人は、表に示した通りに分かれてきます。
①納税者本人
最初は、納税者本についてです。
納税者本人については、かならず対象になります。
②納税者の配偶者
次は、納税者の配偶者についてです。
納税者の配偶者については、納税者と生計を一にしている配偶者は、対象になります。
納税者と生計を別にしていたら、対象になりません。
③納税者のその他の親族
次は、納税者のその他の親族についてです。
納税者のその他の親族については、納税者と生計を一にしているその他の親族は、対象になります。
納税者と生計を別にしていたら、対象になりません。
対象になる医療費
次は、対象になる医療費についてです。
対象になる医療については、その医療費の支払い日と支払った医療費の内容によって対象になります。
④支払った医療費の支払日
次は、支払った医療費の支払日についてです。
支払った医療費の支払日は、その年1月1日から12月31日までに、実際に支払った医療費が、対象になります。
12月31日に未払いの医療費や翌年1月1日以降の医療費を前払いしたものは、対象になりません。
⑤支払った医療費の内容
次は、支払った医療費の内容についてです。
医師または歯科医師の診療に対して支払った治療費や病気を治すための医薬品の購入費などは、対象になります。
健康診断のための費用や健康増進、病気の予防のための栄養ドリンク及びサプリメントなどの購入費は、対象になりません。
⑥医療費控除の対象になる金額
次は、医療費控除の対象になる金額についてです。
医療費控除の対象になる金額は、一定の計算方法により計算した金額になります。
医療費控除の計算方法
次は、医療費控除の計算方法についてです。
医療費控除の計算方法は、「その年中に支払った医療費の金額ー保険金などにより補てんされる金額-10万円又は所得金額の5%の金額のいずれか少ない金額=医療費控除額の金額」になります。
医療費控除額の限度額
次は、医療費控除額の限度額についてです。
医療費控除額の計算方法により算出した医療費控除額の金額については、限度額があります。
限度額は、年間最高で200万円までです。200万円を超える金額については、医療費控除額の対象になりません。
⑦治療のための通院費
次は、治療のための通院費についてです。
治療を受けるために利用した公共交通機関の利用料は、対象になります。
マイカーを利用した時の駐車料や治療を受けるためにタクシーなどを利用した場合の通院 費などは、一定の場合を除き対象になりません。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
確定申告における医療費控除の対象の7つの判断について
確定申告における医療費控除の対象の判断は、7つあります。
-
- 納税者本人:医療費控除の対象になります。
- 配偶者:納税者と生計を一にしていれば対象になります。
- その他の親族:納税者と生計を一にしていれば対象になります。
- 支払日:その年1月1日から12月31日までに支払ったものについては対象になります。
- 医療費:医師などの診療に対する治療費・治療のための医薬品の購入費が対象になります。
- 金額:医療費控除の計算方法により計算した200万円以下の金額が対象になります。
- 交通費:通院のための公共交通期間の利用料は、対象になります。
この記事を書いた想い
今回、「確定申告における医療費控除の対象の7つの判断|対象になるものならないもの」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「医療費控除の対象になるものはどうやって判断すればいいの?」という質問をよく受けるので、それならば、医療費控除の対象の判断について書いてみようと思ったからです。
そのためには、医療費控除の対象の7つの判断について話したほうが分かりやすいと思ったので、医療費控除の対象の7つの判断について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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