所得税と住民税の扶養控除については、「扶養控除の金額がよくわからない」とお困りの人が沢山いますが、そんな人も安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。今回は、所得税と住民税の扶養控除について、扶養親族の区分と所得税と住民税の扶養控除の金額や注意点についてお話していきます。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
扶養親族の区分
最初は、扶養親族の区分についてです。
扶養親族の区分については、所得税と住民税のどちらでも違いはありません。
扶養親族とは、生計を一にする配偶者以外の親族、都道府県知事から養育を委託された児 童及び市町村長から養護を委託された老親のうち所得金額の合計額が48万円以下である者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)をいいます。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうちその年12月31日現在において年齢が16歳以上の者をいいます。
扶養親族は、次の4つに区分されています。
一般の控除対象扶養親族
最初は、一般の控除対象扶養親族についてです。
一般の控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在において年齢が16歳以上で特定扶養親族及び老親扶養親族以外の者をいいます。
ちなみに、その年12月31日現在において年齢が15歳以下の扶養親族は、扶養控除の対象になりません。
特定扶養親族
次は、特定扶養親族についてです。
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在において年齢が19歳以上23歳未満の者をいいます。
同居老親等
次は、同居老親等についてです。
同居老親等とは、控除対象扶養親族のうちその年12月31日現在において年齢が70歳以上の者で、かつ、納税者又はその配偶者との同居を常況としている者をいいます。
同居老親等以外の者
次は、同居老親等以外の者についてです。
同居老親等以外の者とは、控除対象扶養親族のうちその年12月31日現在において年齢が70歳以上の者で、同居老親等以外の者をいいます。
所得税の扶養控除の金額
次は、所得税の扶養控除の金額についてです。
所得税の扶養控除の金額は、扶養親族の区分に従って金額が決められています。
一般の控除対象扶養親族
最初は、一般の控除対象扶養親族についてです。
一般の控除対象扶養親族の場合には、380,000円になります。
特定扶養親族
次は、特定扶養親族についてです。
特定扶養親族の場合には、630,000円になります。
同居老親等
次は、同居老親等についてです。
同居老親等の場合には、580,000円になります。
同居老親等以外の者
次は、同居老親等以外の者についてです。
同居老親等以外の者の場合には、480,000円になります。
住民税の扶養控除の金額
次は、住民税の扶養控除の金額についてです。
住民税の扶養控除の金額については、扶養親族の区分に従って金額が決められています。
一般の控除対象扶養親族
最初は、一般の控除対象扶養親族についてです。
一般の控除対象扶養親族の場合には、330,000円になります。
特定扶養親族
次は、特定扶養親族についてです。
特定扶養親族の場合には、450,000円になります。
同居老親等
次は、同居老親等についてです。
同居老親等の場合には、450,000円になります。
同居老親等以外の者
次は、同居老親等以外の者についてです。
同居老親等以外の者の場合には、380,000円になります。
所得税と住民税の扶養控除の注意点
次は、所得税と住民税の扶養控除の注意点についてです。
所得税と住民税の扶養控除の区分には、違いはありませんが、扶養控除の金額が違ってきます。
所得税と住民税の課税所得金額の違い
最初は、所得税と住民税の課税所得金額の違いについてです。
所得税と住民税の計算をするときに、合計所得金額までは、別段違いは出てきませんが、扶養控除の金額に違いがあるので、課税所得金額が違ってきます。
所得税と住民税の納税額の違い
次は、所得税と住民税の納税額の違いについてです。
所得税の課税所得金額よりも住民税の課税所得金額が多くなりますので、所得税の納税額がない場合においても、住民税の納税額がでる場合もあるので、注意が必要になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「所得税と住民税の扶養控除について」悩んでいる人のために
「扶養親族の区分と所得税と住民税の扶養控除の金額や注意点」の解説
- 扶養親族の区分:扶養親族の区分は、所得税と住民税のどちらも違いはありません。
- 一般の控除対象扶養親族:扶養親族のうち年齢が16歳以上で特定扶養親族及び老人扶養親族以外の者をいいます。
- 特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の者をいいます。
- 同居老親等:控除対象扶養親族のうち、年齢が70歳以上で、かつ、納税者又はその配偶者と同居を常況としている者をいいます。
- 同居老親等以外の者:控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上で同居老親等以外の者をいいます。
- 所得税の扶養控除の金額
- 一般の控除対象扶養親族:38万円
- 特定扶養親族:63万円
- 同居老親等:58万円
- 同居老親等以外の者:48万円
- 住民税の扶養控除の金額
- 一般の控除対象扶養親族:33万円
特定扶養親族:45万円 - 同居老親等:45万円
- 同居老親等以外の者:38万円
- 一般の控除対象扶養親族:33万円
- 所得税と住民税の扶養控除の注意点
- 所得税と住民税の課税所得金額の違い:課税所得金額が違ってきます。
- 所得税と住民税の納税額の違い:納税額が違ってきます。
この記事を書いた想い
今回、「所得税と住民税の扶養控除についての概要|扶養親族の区分と控除額の解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「所得税と住民税の扶養控除がよくわからい?」という質問をよく受けるので、それならば、所得税と住民税の扶養控除について書いてみようと思ったからです。
そのためには、扶養親族の区分や所得税と住民税の扶養控除の金額などについて詳細に解説をしたほうが分かりやすいと思ったので、扶養親族の区分や所得税と住民税の扶養控除の金額などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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