確定申告の医療費控除の別居家族の医療費は「どうなるの?対象になるの?ならないの?」こんな疑問を抱えている人必見!確定申告が得意なベテラン税理士が、確定申告の医療費控除の別居家族分の医療費はどうなるのかを親切丁寧に解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
別居家族分の医療費の取り扱い
最初は、別居家族分の医療費の取り扱いについてです。
確定申告の医療費控除で別居家族分の医療費については、医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。
医療費控除の対象になる場合
次は、医療費控除の対象になる場合についてです。
別居家族分の医療費でも、その家族が居住者と生計を一にしていれば、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象にならない場合
次は、医療費控除の対象にならない場合についてです。
別居家族分の医療費でも、その家族が居住者と生計を一にしていなければ、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の要件
次は、医療費控除の要件についてです。
別居家族分の医療費が、医療費控除の対象になるか、ならないかを理解するためには、医療費控除の要件を理解する必要があります。
医療費控除の概要
次は、医療費控除の概要についてです。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています。
同一生計の親族
次は、同一生計の親族についてです。
同一生計とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
①当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族の基で起居を共にすることを常例としている場合
②これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかにお互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活をしているような状況であれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。
医療費控除の範囲
次は、医療費控除の範囲についてです。
支払った医療費のすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
医療費控除の対象になる医療費
次は、医療費控除の対象になる医療費についてです。
医療費控除の対象となる医療費は、次に掲げるもののうち、その病状その他一定の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
①医師又は歯科医師による診療費又は治療費
②治療又は療養に必要な医薬品の購入の費用
③病院、診療所又は助産所へ収容されるための費用
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師による治療を受けるための施術費
⑤保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話を受けるための費用
⑥助産師による分べんの介助料
⑦介護福祉士による喀痰吸引(かくたんきゅういん)等及び認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用など
医療費控除の対象になる医療費に含まれるもの
次は、医療費控除の対象になる医療費に含まれるものについてです。
通院費等についても、一定の要件に該当すれば医療費に含まれるものもあります。
次に掲げるもののように医師、歯科医師等による診療、治療等を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとされます。
①医師等による診療等を受けるための通院費、送迎費等
②入院、入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃貸若しくは使用のための費用で通常必要なもの
③自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
④法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に該当するもの並びに①~③に相当するもの
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告の医療費控除の別居家族」で悩んでいる人のために
「別居家族分の医療費はどうなるのか?」についての解説
- 別居家族分の医療費の取り扱い
- 医療費控除の対象になる場合:居住者と生計を一にしていれば対象
- 医療費控除の対象にならない場合:居住者と生計を一にしていなければ対象外
- 医療費控除の要件
- 医療費控除の概要:生計を一にする親族の医療費を支払った場合に適用
- 同一生計の親族:一定の要件を満たせば、かならず同居していなくても適用
- 医療費控除の範囲
- 医療費控除の対象になる医療費:医科又は歯科の診療費等
- 医療費控除の対象になる医療費に含まれるもの:通院のための通院費等
この記事を書いた想い
今回、「確定申告の医療費控除の別居家族は|別居家族分の医療費はどうなる?」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の医療費控除の別居家族の医療費はどうなるの?対象になるの?ならないの?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の医療費控除の別居家族について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、確定申告の医療費控除の別居家族分の取り扱いなどについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、確定申告の医療費控除の別居家族分の取り扱いなどについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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