確定申告の配偶者控除の金額は、「いくらなの?配偶者特別控除とは、何が違うの?」こんな悩みがある人必見!確定申告が得意な税理士が、確定申告の配偶者控除の金額と配偶者特別控除の金額の違いについて、分かりやすく解説していきます。
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配偶者控除と配偶者特別控除の違い
最初は、配偶者控除と配偶者特別控除の違いについてです。
配偶者控除と配偶者特別控除は、控除を受けることができる控除対象配偶者の合計所得金額に違いがあります。
配偶者控除の合計所得金額
次は、配偶者控除の合計所得金額についてです。
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下の場合に控除が受けられます。
配偶者特別控除の合計所得金額
次は、配偶者特別控除の合計所得金額についてです。
配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円を超えている場合でも一定の金額の控除が受けられます。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いが分かったところで、それぞれの控除の概要と金額について解説していきます。
配偶者控除の概要
次は、配偶者控除の概要についてです。
strong>納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
(注)控除対象配偶者とは、同一生計の配偶者のうち納税者の所得金額の合計額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。
控除対象配偶者となる人の範囲
次は、控除対象配偶者となる人の範囲についてです。
控除対象配偶者とは、その年12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
①民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません。)
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下であること。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除の金額
次は、配偶者控除の金額についてです。
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の年齢により次の表の通りになります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(注1)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢が70歳以上のものをいう。
(注2)配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
配偶者特別控除の概要
次は、配偶者特別控除の概要についてです。
配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除を受けるための要件
次は、配偶者特別控除を受けるための要件についてです。
(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1000万円以下であること。
(2)配偶者が、次の要件のすべてに当てはまること。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
②控除を受ける人と生計を一にしていること。
③その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
④年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと。
(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと。
配偶者特別控除の金額
次は、配偶者特別控除の金額についてです。
控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万年 | 1万円 |
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告の配偶者控除の金額」について悩んでいる人のために
「配偶者控除と配偶者特別控除の違い」についての解説
- 配偶者控除と配偶者特別控除の違い:対象になる控除対象配偶者の合計所得金額が違う。
- 配偶者控除の合計所得金額:>48万円以下</span
- 配偶者特別控除の合計所得金額:48万円超133万円以下
- 配偶者控除の概要:控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。
- 控除対象配偶者となる人の範囲:その年12月31日時点で一定の要件に該当する人。
- 配偶者控除の金額:納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢により金額が決まる
- 配偶者特別控除の概要:控除対象配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合でも一定の金額の所得控除が受けられる。
- 配偶者特別控除を受けるための要件:控除対象配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下で一定の要件に該当する人。
- 配偶者特別控除の金額:控除を受ける納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額により金額が決まる。
この記事を書いた想い
今回、「確定申告の配偶者控除の金額は|配偶者特別控除の金額との違いの解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の配偶者控除の金額は、いくらなの?配偶者特別控除とは、何が違うの?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の配偶者控除の金額ついて詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、配偶者控除の金額と配偶者特別控除の金額の違いについて説明したほうが分かりやすいと思ったので、配偶者控除の金額と配偶者特別控除の金額の違いについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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