確定申告

退職所得は確定申告が必要なのか|必要な場合と不要な場合の解説など

退職所得は「確定申告が必要なのか?不要なのか?」こんな疑問を持っている人のために、確定申告が得意な税理士が、退職所得の確定申告が必要な場合と不要な場合について、詳しく解説いたします。

退職所得の概要

最初は、退職所得の概要についてです。

退職所得は確定申告が必要なのか又は不要なのかの解説をする前に、退職所得とは、どんな所得なのかを解説します。

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいいます。

退職に起因して支給される一時金や老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。

退職所得の確定申告が必要か不要かの判定

次は、退職所得の確定申告が必要か不要かの判定についてです。

退職所得の確定申告が必要か不要かの判定は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているか否かで判定することになります。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、確定申告が不要になり、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告が必要になります。

確定申告が不要な場合(「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合)

次は、確定申告が不要な場合についてです。

退職所得の受給に関する申告書を提出している場合には、
退職金等の支払者が所得税額等を計算し、その退職金等の支払いの際、
退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、
原則として確定申告は不要になります。

ただし、医療費控除や寄付金控除の適用を受けるなどの理由で
確定申告書を提出する場合には、
退職所得の金額を記載した確定申告書を提出する必要があります。

確定申告が必要な場合(「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合)

次は、確定申告が必要な場合についてです。

退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合には、
退職金等の支払金額に20.42パーセントの所得税額等が源泉徴収されますが、
受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額等の精算をすることになります。

「退職所得の受給に関する申告書」の概要

次は、「退職所得の受給に関する申告書」の概要についてです。

退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条第1項各号に掲げる事項を記載し、退職手当等の支払い者に提出する手続きです。

(注1)国内において退職手当等の支払いを受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。
この申告を行わない場合には、その退職手当等の金額の20.42パーセントによる税率による源泉徴収が行われることとなります。

(注2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人でも、その年分について、医療費控除などの適用を受けるなどの理由がある場合には、退職所得の金額を含めて確定申告をする必要があります。

手続きの対象者

次は、手続きの対象者についてです。

退職手当等の支払いを受ける居住者になります。

提出先と提出方法

次は、提出先と提出方法についてです。

提出先は、退職手当等の支払者に提出します。

退職手当等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署への提出の必要はありません。

添付資料

次は、添付資料についてです。

その年中に他の退職手当等の支給を受けている場合には、その退職手当等に係る源泉徴収票を1部添付します。

退職所得の計算方法

次は、退職所得の計算方法についてです。

退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。

(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

なお、退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料等がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料等の金額を差し引いた残額を収入金額とします。

退職所得控除額の計算方法

次は、退職所得控除額の計算方法についてです。

退職所得控除額は、次のように計算します。

勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A(80万円に満たない場合には80万円)
20年超 800万円+70万円×(A-20年)

(注1)障碍者になったことが直接の原因で退職した場合の退職控除額は、上記の方法で計算した金額に100万円を加算した金額になります。
(注2)前年以前に退職金を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「退職所得の確定申告」について悩んでいる人のために
「確定申告が必要な場合と不要な場合」についての解説

  1. 退職所得の概要:退職により勤務先から受ける退職手当などの所得
  2. 退職所得の確定申告が必要か不要かの判定:「退職所得の受給に関する申告書」の提出により判定する。
    • 確定申告が不要な場合:「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は不要
    • 確定申告が必要な場合:「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は必要
  3. 「退職所得の受給に関する申告書」の概要:退職手当等の支給を受ける人が、提出する手続
    • 手続きの対象者:退職手当等の支払いを受ける居住者
    • 提出先と提出方法:退職手当等の支払者に提出、税務署への提出は必要ない。
    • 添付資料:他にも退職金の受給がある場合には、その源泉徴収票を1部添付
  4. 退職所得の計算方法:(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2
    • 退職所得控除額の計算:勤続年数により一定の金額を控除する

この記事を書いた想い
今回、「退職所得は確定申告が必要なのか|必要な場合と不要な場合の解説など」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「退職所得は確定申告が必要なのか?不要なのか?」という質問をよく受けるので、それならば、退職所得は確定申告が必要なのかについて詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、必要な場合と不要な場合の解説をしたほうが分かりやすいと思ったので、必要な場合と不要な場合について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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