確定申告と還付申告の違いについて、「違いって何だろう?」「何が違うの?」と疑問がある人も安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、この疑問にお答えできます。今回は、確定申告と還付申告の違いについて、還付申告の概要や還付申告書の書き方まで解説していきます。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
確定申告と還付申告の違い
最初は、確定申告と還付申告の違いについてです。
確定申告と還付申告の違いを表にしましたので、次の表をご覧ください。
確定申告 | 還付申告 | |
目的 | 収める税金を申告するため | 収めすぎた税金を還付してもらうため |
申告期間 | その年の翌年2月16日~3月15日 | その年の翌年1月1日から5年間 |
申告書 | 確定申告書B | 確定申告書A |
対象者 | 事業所得者など | 会社員や年金受給者 |
罰則 | 無申告や過少申告などの加算税や延滞金など | 特に罰則はなし |
それでは、表の内容を解説していきます。
確定申告と還付申告の目的
最初は、確定申告と還付申告の目的についてです。
確定申告の目的は、納める税金を申告するためにします。
還付申告は、納めすぎた税金を還付してもらうために申告します。
確定申告と還付申告の申告期間
次は、確定申告と還付申告の申告期間についてです。
確定申告の申告期間は、その年の翌年2月16日から3月15日になります。
還付申告の申告期間は、その年の翌年1月1日から5年間になります。
確定申告と還付申告の申告書
次は、確定申告と還付申告の申告書についてです。
確定申告の申告書は、通常は確定申告書Bになります。
還付申告の申告書は、通常は確定申告書Aになります。
確定申告と還付申告の対象者
次は、確定申告と還付申告の対象者についてです。
確定申告の対象者は、主に事業所得者などになります。
還付申告の対象者は、主に会社員や年金受給者などになります。
確定申告と還付申告の罰則
次は、確定申告と還付申告の罰則についてです。
確定申告は、無申告や過少申告などの加算税や延滞税などが課されることがあります。
還付申告は、別段罰則などはありません。
確定申告と還付申告の違いが分かったと思うので、次は、還付申告について説明していきます。
還付申告の概要
次は、還付申告の概要についてです。
還付申告とは、給与所得者や年金受給者などが、源泉徴収税額を収めすぎたために、還付してもらうためにする申告を言います。
もしくは、給与所得者や年金受給者などが医療費控除などをする場合の申告を還付申告と言います。
還付金の計算方法
次は、還付金の計算方法についてです。
還付金は、確定申告で計算した年税額よりも前払いした源泉徴収税額のほうが多い場合に発生します。
もしくは、会社員などが、勤務している会社において年末調整が済んでいて、医療費控除などをする場合に、還付金が発生します。
これらの還付金を還付してもらうためにするのが、還付申告になります。
還付金を計算するためには、所得税の年税額と源泉徴収税額の計算をしなければなりません。源泉徴収税額から所得税の年税額を差し引いた金額が還付金になります。
還付申告については、私の他のブログでも詳細にお話しているので、
こちらをご覧ください。こちらのブロフです。
還付申告書の書き方
次は、還付申告書の書き方についてです。
還付申告書という申告書は、特にありません。
ですので、還付申告では、通常は確定申告書Aを使用します。
確定申告書Aを使用して、その年のお給料とお給料以外の所得を合算して確定申告書を作成します。
所得の種類によっては、確定申告書Bを使用する場合もあります。
確定申告書の書き方は、そんなに難しくはありません。
源泉徴収票から数字を確定申告書に移す作業と、お給料以外の所得や年末調整した所得控除以外の所得控除を追加記入して作成します。
還付申告書の提出期間
次は、還付申告書の提出期間についてです。
確定申告書の提出期間は、通常はその年の翌年2月16日から3月15日までになります。
還付申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から5年間になります。
ですので、還付申告を提出する場合には、年明けからすぐにできます。
早く申告すれば、還付金の還付も早く戻ってきます。
還付申告書の提出は、その年の翌年1月の始め頃にするのがいいでしょう。
2月から3月になると通常の確定申告の提出が始まってしまうので、税務署も混雑してきます。あまり混雑しない1月の始め頃が良いということです。
還付金受取用口座番号
次は、還付金受取用口座番号についてです。
還付金の受取り方法は、振込による受け取りになります。
ですので、還付金受取用の口座番号が必要になってきます。
口座に関しては、銀行、信金などの金融機関や郵便局への振込も可能になります。
口座番号を間違えてしまうと、還付金の還付が遅くなりますので、口座番号は間違えのないようにしてください。
還付金は、納税者ご自身が払いすぎた税金を還付してもらうための作業になるので、間違えのないよう早めに還付してもらうことが良いということになります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告と還付申告の違いって何だろう?」と悩んでいる人のために
「確定申告と還付申告の違いについて、還付申告の概要と還付申告書の書き方」の解説
- 確定申告と還付申告の違い
- 目的:確定申告と還付申告は目的が違います。
- 申告期間:確定申告と還付申告は申告期間が違います。
- 申告書:確定申告と還付申告は、申告書が違います。
- 対象者:確定申告と還付申告は、対象者が違います。
- 罰則:確定申告は、罰則があり、還付申告は、罰則がありません。
- 還付申告の概要:還付申告は、納めすぎた税金を還付してもらうための申告になります。
- 還付金の計算方法:源泉徴収税額から所得税の年税額を控除した金額が還付金になります。
- 還付申告書の書き方:源泉徴収票の数字を還付申告書に移して、申告書を作成します。
- 還付申告書の提出期間:その年の翌年1月1日から5年間になります。
- 還付金受取用口座番号:還付金は振込なので、還付金受取用口座番号が必要になります。
この記事を書いた想い
今回、「確定申告と還付申告の違いとは|還付申告の概要と還付申告書の書き方まで解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告と還付申告の違いって何だろう?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告と還付申告の違いについて書いてみようと思ったからです。
そのためには、還付申告の概要や還付申告書の書き方などについて詳細に解説をしたほうが分かりやすいと思ったので、還付申告の概要や還付申告書の書き方などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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