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定額減税は年末調整でどうなる?|年調減税事務の計算手順を徹底解説

定額減税は年末調整でどうなるの?「年調減税事務の計算手順は?源泉徴収票はどう書くの?」こんなお悩みを抱えている人必見!年末調整が得意なベテラン税理士が、定額減税は年末調整でどうなるのか?についてと、年調減税事務の計算手順や源泉徴収票の書き方なども詳細に分かりやすく解説いたします。

定額減税は年末調整でどうなる?

最初は、定額減税は年末調整でどうなるのかについてです。

定額減税は、2024年の6月1日以降のお給料から開始される月次減税事務と年末調整で行う年調減税事務に区分されます。

今回は、年末調整で行う年調減税事務についてです。

年の中途で退職した場合

次は、年の中途で退職した場合についてです。

年の中途において退職した場合には、年調減税事務は行わずに、源泉徴収票のみ作成することになります。

月次減税を行って年末調整をする場合

次は、月次減税を行って年末調整をする場合についてです。

月次減税で定額減税を行っている場合でも、年末調整時に年調減税により定額減税の精算を行うことになります。

年の中途で入社して年末調整をする場合

次は、年の中途で入社して年末調整をする場合についてです。

年の中途で入社した場合には、月次減税は行っていませんが、年末調整時に前職分の源泉徴収票をもらい年調減税を行うことになります。

年調減税事務の計算手順

次は、年調減税事務の計算手順についてです。

定額減税は、年末調整の際に年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。

年調減税の控除対象者の確認

次は、年調減税の控除対象者の確認についてです。

年末調整の対象となる人が、原則として年調減税の控除の対象者となります。

年調減税額の計算

次は、年調減税額の計算についてです。

年調減税での定額減税額は、次の①と②の合計額になります。

①本人                 30,000円
②同一生計配偶者と扶養親族1人につき  30,000円

年調減税額の控除

次は、年調減税額の控除についてです。

年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、その住宅借入金等特別控除額控除後の所得税額を限度として行います。

年調減税事務の源泉徴収票の書き方

次は、年調減税事務の源泉徴収票の書き方についてです。

年調減税を行った場合の、源泉徴収票の書き方については、年末調整を行っている人や行っていない人等により書き方が変わってきます。

年末調整を行っている人

次は、年末調整を行っている人についてです。

給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄に、実際に控除した定額減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇〇円」と記載します。

定額減税額のうち年末調整の所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額〇〇〇円」と記載します。

控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と記載します。

年末調整を行っていない人

次は、年末調整を行っていない人についてです。

2024年分の給与の収入金額が2,000 万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、
源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなるため、
その人に係る「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要はありません。

年の中途で退職した人

次は、年の中途で退職した人についてです。

2024年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、
再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなるため、
「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要はありません。

所得制限(1,805万円)を超えている人

次は、所得制限(1,805万円)を超えている人についてです。

年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。

なお、給与以外の収入があり2024年分の合計所得金額が1,805 万円を超える人は、定額減税の対象とはならないため、
「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額0円」と記載します。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「定額減税は年末調整でどうなるのか」で悩んでいる人のために
「年調減税事務の計算手順など」についての解説

  1. 定額減税は年末調整でどうなる?
    • 年の中途で退職した場合:年調減税は行わずに源泉徴収票のみ作成
    • 月次減税を行って年末調整をする場合:年末調整時に年調減税を行う
    • 年の中途で入社して年末調整をする場合:年末調整時に年調減税を行う
  2. 年調減税事務の計算手順
    • 年調減税の控除対象者の確認:原則として年末調整の対象者が控除対象者になる
    • 年調減税額の計算:本人3万円+扶養親族等1人につき3万円
    • 年調減税額の控除:>税額控除後の金額から控除する
  3. 年調減税事務の源泉徴収票の書き方
    • 年末調整を行っている人:「(摘要)」欄に、「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇〇円」「控除外額〇〇〇円」と記載する
    • 年末調整を行っていない人:「(摘要)」欄に、記載不要
    • 年の中途で退職した人:「(摘要)」欄に、記載不要
    • 所得制限を超えてる人:「(摘要)」欄に、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額0円」と記載する

この記事を書いた想い
今回、「定額減税は年末調整でどうなる?|年調減税事務の計算手順を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「定額減税は年末調整でどうなるの?年調減税事務の計算手順は?源泉徴収票はどう書くの?」という質問をよく受けるので、それならば定額減税は年末調整でどうなるのかについて詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、年調減税事務の計算手順などについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、年調減税事務の計算手順などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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