定額減税の給与計算の方法が「分からない?どうやって計算すればいいんだろう?」こんな疑問を持っている人必見!定額減税が得意なベテラン税理士が定額減税の給与計算のしかたについて徹底解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
定額減税の給与計算の方法
最初は、定額減税の給与計算の方法についてです。
定額減税の給与計算の方法を解説するには、まずは、定額減税を理解する必要があります。
定額減税の概要
次は、定額減税の概要についてです。
令和6年度の税制改正により定額減税が実施されることになりました。
定額減税が実施される税額
次は、定額減税が実施される税額についてです。
定額減税は、令和6年分の所得税及び令和6年度の住民税について実施されます。
定額減税の実施方法
次は、定額減税の実施方法についてです。
定額減税は、給与所得者については、給与計算により実施されることになります。
給与計算による所得税の定額減税
次は、給与計算による所得税の定額減税についてです。
給与計算による所得税の定額減税の対象者
次は、給与計算による所得税の定額減税の対象についてです。
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(税額表の甲類適用者)が対象になります。
給与計算による所得税の定額減税の方法
次は、給与計算による所得税の定額減税の方法についてです。
その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
月次減税事務の手順
次は、月次減税事務の手順についてです。
月次減税事務では、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を順次控します。
控除対象者の確認
次は、控除対象者の確認についてです。
給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人を選び出します。
各人別控除事績簿の作成
次は、各人別控除事績簿の作成についてです。
国税庁のホームページに掲載される「各人別控除事績簿」を使用して、各人別の定額減税額と各月の控除額等を管理することになります。
月次減税額の計算
次は、月次減税額の計算についてです。
月次減税額は、次の①と②の合計額になります。
①本人 30,000円
②同一生計配偶者と扶養親族、それぞれ1人につき30,000円
(注)「同一生計配偶者と扶養親族の数」は、源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合がありますので、注意が必要になります。
給与等支払時の月次減税額の控除
次は、給与等支払時の月次減税額の控除についてです。
令和6年6月1日以後に支払う給与等のうち、支払日が早いものの源泉徴収税額から順次控除することになります。
給与支払明細書への表示
次は、給与支払明細書への表示についてです。
給与等の支払いの際に交付する給与支払明細書には、月次減税額のうち実際に控除した金額を定額減税額などとして表示します。
納付書の記載と納付等
次は、納付書の記載と納付等についてです。
納付書には、減税を行った後の金額を記載し、その記載した金額により納付することになります。
年調減税事務の手順
次は、年調減税事務の手順についてです。
年調減税事務では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。
控除対象者の確認
次は、控除対象者の確認についてです。
年末調整の対象となる人が、原則として、年調減税額を控除する対象者となります。
年調減税額の計算
次は、年調減税額の計算についてです。
年調減税額は、次の①と②の合計額になります。
①本人 30,000円
②同一生計配偶者と扶養親族、それぞれ1人につき30,000円
年調減税額の控除
次は、年調減税額の控除についてです。
年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、その住宅借入金等特別控除額控除後の所得税額を限度に行います。
給与計算による住民税の定額減税の方法
次は、給与計算による住民税の定額減税の方法についてです。
令和6年6月分の給与の支払いの際には、特別徴収を行いません。
本来の住民税の金額から定額減税額を控除した残額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて毎月徴収することになります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「定額減税の給与計算の方法」で悩んでいる人のために
「令和6年度分の定額減税のしかた」についての解説
- 定額減税の給与計算の方法:>月次減税事務と年調減税事務がある。
- 定額減税の概要:令和6年度の税制改正により定額減税が実施される。
- 定額減税が実施される税額:所得税及び住民税
- 定額減税の実施方法:給与所得者については、給与計算により実施
- 給与計算による所得税の定額減税
- 定額減税の対象者:税額表の甲類適用者が対象
- 定額減税の方法:給与等の源泉徴収税額から定額減税額を控除する
- 月次減税事務:令和6年6月1日以降の給与等の源泉徴収税額から順次控除
- 年調減税事務:年末調整の際に、年間の所得税額との精算を行う
- 給与計算による住民税の定額減税:令和6年7月から令和7年5月まで11回に分けて徴収
この記事を書いた想い
今回、「定額減税の給与計算の方法|令和6年分の定額減税のしかたを徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「定額減税の給与計算の方法が分からない?どうやって計算すればいいんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば定額減税の給与計算について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、給与計算による所得税の定額減税と住民税の定額減税について説明したほうが分かりやすいと思ったので、給与計算による所得税の定額減税と住民税の定額減税などについて詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。(無料で質問する!)
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に定額減税で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の定額減税のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
コメント