住民税

定額減税の住民税の計算|令和6年度分の住民税の定額減税のやり方は

定額減税の住民税の計算「やり方が分からない?定額減税が分からない?」こんな疑問を抱えている人必見!定額減税に詳しいベテラン税理士が令和6年分の住民税の定額減税のやり方について詳しく解説いたします。

定額減税の概要

最初は、定額減税の概要についてです。

賃金上昇が物価高に追いつかない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のため一時的な 装置として、令和6年度課税分住民税について、定額減税が実施されます。

定額減税の対象者

次は、定額減税の対象についてです。

令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
 (給与収入金額のみの場合には、給与収入2,000万円以下の納税者)

次に該当する人は、定額減税の対象外となります。
①住民税が非課税の人
②住民税が均等割のみの課税の人

定額減税の計算方法

次は、定額減税の計算方法についてです。

納税者の定額減税額は、次の金額の合計額となります。
①本人                                                                                         1万円
②控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が定額減税額の限度額となります。

給与からの特別徴収による計算方法

次は、給与からの特別徴収による計算方法についてです。

住民税の特別徴収とは、給与の支払いの際に、給与の支払い者が間接的に徴収し年12回(6月から翌年5月)に分けて間接的に納付する方法のことです。

令和6年6月分の給与の支払いの際には、特別徴収を行いません。

本来の住民税の金額から定額減税額を控除した残額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて毎月徴収することになります。

普通徴収による計算方法

次は、普通徴収による計算方法についてです。

住民税の普通徴収とは、個人事業主などが年4回(6月、8月、10月及び翌年1月)に分けて本人が直接納付する方法のことです。

定額減税前の住民税の年税額を基にして第1期分(6月)の税額から、控除します。

第1期分の税額で控除しきれない場合には、第2期(8月)分以降の住民税から順次控除します。

公的年金からの特別徴収による計算方法

次は、公的年金からの特別徴収による計算方法についてです。

公的年金からの特別徴収は、公的年金の金額から年5回(6月、8月、10月、12月及び翌年2月)に分けて納付する方法のことです。

公的年金からの特別徴収による場合には、前年から特別徴収が行われているか、又は、今年がら特別徴収されるのかで、計算方法が変わってきます。

前年度から引き続いて公的年金からの特別徴収が行われる人の場合

次は、前年度から引き続いて公的年金からの特別徴収が行われる人の場合についてです。

strong>定額減税前の住民税の年税額を基にした令和6年10月分の税額から控除します。

控除しきれない場合には、令和6年12月分以降の住民税から順次控除します。

公的年金からの特別徴収が初年度の人の場合

次は、公的年金からの特別徴収が初年度の人の場合についてです。

定額減税前の住民税の年税額を基にした令和6年6月分の税額から控除します。

控除しきれない場合には、令和6年8月分以降の住民税から順次控除します。

その他の注意事項

次は、その他の注意事項についてです。

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割りの額から控除します。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「定額減税の住民税の計算」で悩んでいる人のために
「令和6年度分の住民税の定額減税のやり方」についての解説

  1. 定額減税の概要:デフレ脱却のための一時的な措置として定額減税が実施される。
    • 定額減税の対象者:合計所得金額が1,805万円以下の納税者
    • 定額減税の計算方法:本人 1万円、扶養親族等1人につき1万円
  2. 給与からの特別徴収による計算方法:7月から翌年5月までの11回の徴収分から順次控除
  3. 普通徴収による計算方法:6月の徴収分から順次控除
  4. 公的年金からの特別徴収による計算方法:年5回分の徴収分から順次控除
    • 前年から引き続いて公的年金からの特別徴収が行割れている人に場合:10月分から順次控除
    • 公的年金からの特別徴収が初年度の人の場合:6月分から順次控除
  5. その他の注意事項:>定額減税額は、他の税額控除後の所得割の額から控除

この記事を書いた想い
今回、「定額減税の住民税の計算|令和6年度分の住民税の定額減税のやり方は」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「定額減税の住民税の計算のやり方が分からない?」という質問をよく受けるので、それならば定額減税の住民税の計算について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、特別徴収による計算と普通徴収による計算について説明したほうが分かりやすいと思ったので、特別徴収による計算方法と普通徴収による計算方法などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に住民税の減税で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の住民税の減税のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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