定額減税で住民税の普通徴収の計算が「分からない?普通徴収って何?」こんな疑問がある方も安心してください。定額減税が得意なベテラン税理士が定額減税の住民税の概要や普通徴収の計算について特別徴収の計算との違いを徹底解説いたします。
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定額減税の住民税の概要
最初は、定額減税の住民税の概要についてです。
普通徴収の計算と特別徴収の計算の違いを理解するためにも、定額減税の住民税の概要について、今一度解説していきます。
賃金上昇が物価高に追いつかない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のため一時的な装置として、2024年度課税分住民税について、定額減税が実施されます。
定額減税の住民税の対象者
次は、定額減税の住民税の対象者についてです。
2024年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入金額のみの場合には、給与収入2,000万円以下の納税者)
次に該当する人は、定額減税の住民税の対象外となります。
①住民税が非課税の人
②住民税が均等割のみの課税の人
定額減税の住民税の計算方法
次は、定額減税の住民税の計算方法についてです。
納税者の住民税の定額減税額は、次の金額の合計額となります。
①本人 10,000円
②控除対象配偶者又は扶養親族1人につき10,000円
ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が住民税の定額減税額の限度額となります。
定額減税の対象者の違い
次は、定額減税の対象者の違いについてです。
普通徴収と特別徴収では、定額減税の対象者が違います。
普通徴収の対象者
次は、普通徴収の対象者についてです。
定額減税の住民税の普通徴収による対象者は、給与所得者以外になります。
特別徴収の対象者
次は、特別徴収の対象者についてです。
定額減税の住民税の特別徴収による対象者は、給与所得者になります。
定額減税の控除方法の違い
次は、定額減税の控除方法の違いについてです。
>普通徴収と特別徴収では、定額減税の控除の方法が違います。
普通徴収の控除の方法
次は、普通徴収の控除の方法についてです。
普通徴収の控除は、6月分の納付額から控除し、控除しきれない場合には、8月分以降の納付額から順次控除することになります。
特別徴収の控除の方法
次は、特別徴収の控除の方法についてです。
特別徴収の控除は、7月分以降の納付額から定額減税額を控除することになります。
定額減税の控除後の納付方法の違い
次は、定額減税の控除後の納付方法の違いについてです。
strong>普通徴収と特別徴収では、定額減税の控除後の納付方法が違います。
普通徴収の納付方法
次は、普通徴収の納付方法についてです。
普通徴収では、定額減税の控除後の納付は、6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)及び翌年1月(第4期)までの4回で、ご自身で直接納付することになります。
特別徴収の納付方法
次は、特別徴収の納付方法についてです。
特別徴収では、定額減税の控除後の納付は、7月から翌年5月までの11回の分割でお給与計算時に天引きされて納付することになります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「定額減税の住民税の普通徴収の計算」で悩んでいる人のために
「普通徴収の計算と特別徴収の計算の違い」についての解説
- 定額減税の住民税の概要:2024年度の課税分の住民税について、実施される。
- 定額減税の住民税の対象者:合計所得金額が1,805万円以下の納税者
- 定額減税の住民税の計算方法:本人1万円配及び偶者等1人につき1万円を控除
- 定額減税の対象者の違い
- 普通徴収の対象者:給与所得者以外
- 特別徴収の対象者:給与所得者
- 定額減税の控除方法の違い
- 普通徴収の控除方法:6月分の住民税額から順次控除する
- 特別徴収の控除方法:7月から翌年5月までの住民税額から控除する。
- 定額減税の控除後の納付方法の違い
- 普通徴収の納付方法:6月8月10月翌年1月の4回で自分で直接納付する。
- 特別徴収の納付方法:7月〜翌年5月までお給与計算時に天引きされる。
この記事を書いた想い
今回、「定額減税で住民税の普通徴収の計算|特別徴収の計算との違いを大公開」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「定額減税で住民税の普通徴収の計算が分からない?」という質問をよく受けるので、それならば定額減税の住民税の普通徴収の計算について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、定額減税の住民税の概要や普通徴収と特別徴収の計算の違いについて説明したほうが分かりやすいと思ったので、定額減税の住民税の概要や普通徴収と特別徴収の計算の違いについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に住民税の減税で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の住民税の減税のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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