定額減税の所得税はいつから「始まるのか?」こんな疑問がある人も安心してください。定額減税が得意なベテラン税理士が、その疑問に親切丁寧に分かりやすく解説します。
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定額減税の所得税はいつから始まるのか?
最初は、定額減税の所得税はいつから始まるのか?についてです。
定額減税の所得税は、2024年6月から順次始まります。
所得税の定額減税の概要
次は、所得税の定額減税の概要についてです。
2024年度の税制改正により所得税の定額減税が2024年6月から順次実施されることになりました。
給与計算による定額減税
次は、給与計算による定額減についてです。
給与所得者については、2024年6月以降の給与計算から実施されることになります。
個人事業主の定額減税
次は、個人事業主の定額減税についてです。
個人事業主については、2024年分の予定納税額又は、2024年分の確定申告により実施されることになります。
給与計算による定額減税
次は、給与計算による定額減税についてです。
給与計算による所得税の定額減税の対象者
次は、給与計算による所得税の定額減税の対象についてです。
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(税額表の甲類適用者)が対象になります。
給与計算による所得税の定額減税の方法
次は、給与計算による所得税の定額減税の方法についてです。
その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
月次減税事務の手順
次は、月次減税事務の手順についてです。
月次減税事務では、2024年6月1日以降最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を順次控除します。
控除対象者の確認
次は、控除対象者の確認についてです。
給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人を選び出します。
各人別控除事績簿の作成
次は、各人別控除事績簿の作成についてです。
国税庁のホームページに掲載される「各人別控除事績簿」を使用して、各人別の定額減税額と各月の控除額等を管理することになります。
月次減税額の計算
次は、月次減税額の計算についてです。
月次減税額は、次の①と②の合計額になります。
①本人 30,000円
②同一生計配偶者と扶養親族、それぞれ1人につき30,000円
(注)「同一生計配偶者と扶養親族の数」は、源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合がありますので、注意が必要になります。
給与等支払時の月次減税額の控除
次は、給与等支払時の月次減税額の控除についてです。
2024年6月1日以後に支払う給与等のうち、支払日が早いものの源泉徴収税額から順次控除することになります。
給与支払明細書への表示
次は、給与支払明細書への表示についてです。
給与等の支払いの際に交付する給与支払明細書には、月次減税額のうち実際に控除した金額を定額減税額などとして表示します。
納付書の記載と納付等
次は、納付書の記載と納付等についてです。
納付書には、減税を行った後の金額を記載し、その記載した金額により納付することになります。
年調減税事務の手順
次は、年調減税事務の手順についてです。
年調減税事務では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。
控除対象者の確認
次は、控除対象者の確認についてです。
年末調整の対象となる人が、原則として、年調減税額を控除する対象者となります。
年調減税額の計算
次は、年調減税額の計算についてです。
年調減税額は、次の①と②の合計額になります。
①本人 30,000円
②同一生計配偶者と扶養親族、それぞれ1人につき30,000円
年調減税額の控除
次は、年調減税額の控除についてです。
年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、その住宅借入金等特別控除額控除後の所得税額を限度に行います。
個人事業主の定額減税
次は、個人事業主の定額減税についてです。
個人事業主の定額減税の対象者
次は、個人事業主の定額減税の対象者についてです。
個人事業主の定額減税の対象者は、2024年分の所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人です。
個人事業主の定額減税額の計算
次は、個人事業主の定額減税額の計算についてです。
所得税の定額減税額は、次の金額の合計額です。
①本人 30,000円
②同一生計配偶者と扶養親族、それぞれ1人につき30,000円
(注)合計額がその人の2024年分の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額を限度とします。
2024年分の予定納税額からの控除
次は、2024年分の予定納税額からの控除についてです。
2024年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税額に相当する金額(30,000円)を控除します。
また、納税者からの予定納税額の減額申請の手続きにより、
第1期分予定納税額及び第2期分予定納税額(11月)について、扶養親族等に係る定額減税額の控除の適用を受けることができます。
2024年分の確定申告における年税額からの控除
次は、2024年分の確定申告における年税額からの控除についてです。
個人事業主等で確定申告を行う人については、2024年分の確定申告の際に、所得税額から定額減税額が控除されます。
住民税の定額減税について知りたい方は、私の別のブログで詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
ブログはこちら 定額減税の住民税の計算
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「定額減税の所得税」で悩んでいる人のために
「定額減税の概要と開始時期」についての解説
- 所得税の定額減税はいつから始まるのか:2024年6月から順次始まる。
- 所得税の定額減税の概要:2024年度の税制改正により2024年6月から実施される。
- 給与計算による定額減税:2024年6月以降の給与計算から実施される。
- 個人事業主の定額減税:2024年分の予定納税又は2024年分の確定申告により実施
- 給与計算による定額減税
- 給与計算による所得税の定額減税の対象者:扶養控除等申告書を提出している給与所得者
- 給与計算による所得税の定額減税の方法:2024年6月1日以降の給与等から順次控除
- 月次減税事務の手順:給与等の源泉徴収税額から順次控除する。
- 年調減税事務の手順:年末調整時に年間の所得税と定額減税額を精算する。
- 個人事業主の定額減税:2024年分の予定納税又は2024年分の確定申告により実施
- 個人事業主の定額減税額の計算:2024年分の所得税額から定額減税額を控除する。
- 2024年分の予定納税額からの控除:2024年の第1期分の予定納税額から控除
- 2024年分の確定申告における年税額からの控除:2024年分の確定申告時に年税額から控除
この記事を書いた想い
今回、「定額減税の所得税はいつから?|定額減税の概要と開始時期を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「定額減税の所得税はいつから始まるのか?」という質問をよく受けるので、それならば定額減税の所得税はいつから始まるのか?について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、定額減税の概要と開始時期について詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、定額減税の概要と開始時期について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に定額減税で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の定額減税のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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