生命保険の解約金は確定申告が必要か「確定申告が不要か必要か分からない?」こんか不安を抱えている人必見!確定申告が得意なベテラン税理士が生命保険の解約金が確定申告不要な場合と必要な場合について分かりやすく徹底解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
確定申告が不要な場合
最初は、確定申告が不要な場合についてです。
生命保険の解約返戻金等については、確定申告が不要になる場合と必要になる場合があります。
一時所得として課税
次は、一時所得として課税についてです。
保険料又は掛金を自分で負担した生命保険契約に基づいて支払いを受ける一時金は、一時所得として課税されます。
しかし、負担した保険料の金額が満期返戻金等の金額を超える場合には、確定申告は不要になります。
確定申告が必要な場合
次は、確定申告が必要な場合についてです。
負担した保険料の金額が満期返戻金等の金額に満たない場合には、確定申告が必要になります。
一時所得の特別控除額
次は、一時所得の特別控除額についてです。
生命保険の満期返戻金等については、一時所得として課税がされることになります。
一時所得の金額の計算をするときには、一時所得の特別控除額が50万円あります。
ですので、負担した保険料の金額が解約返戻金等の金額に満たない場合で、その満たない金額が50万円を超える場合に確定申告が必要になります。
一時所得の概要
次は、一時所得の概要についてです。
一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価をしての性質等を有しない一時的な所得をいいます。
一時所得には、次のようなものがあります。
①懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
②競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
③生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
④法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
⑤遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
⑥資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
一時所得の計算
次は、一時所得の計算についてです。
一時所得の計算については、一時所得の金額の計算と税額の計算に分けて解説します。
一時所得の金額の計算
次は、一時所得の金額の計算についてです。
一時所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注)その収入を生じた行為をするために、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
一時所得の税額の計算
次は、一時所得の税額の計算についてです。
一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一払い養老保険などの差益金等(注)については、確定申告を行うことはできません。
(注)20.315パーセントの税率(所得税及び復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)による源泉分離課税が適用されます。
一時所得について知りたい方は、私の別のブログで詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。一時所得の計算
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「生命保険の解約金は確定申告必要か」で悩んでいる人のために
「不要な場合と必要な場合」についての解説
- 確定申告が不要な場合:支払った保険料が解約返戻金を超える場合には申告不要
- 一時所得として課税:解約返戻金は、一時所得に該当する。
- 確定申告が必要な場合:解約返戻金が保険料を超える場合には、確定申告が必要
- 一時所得の特別控除額:超える場合でも特別控除額が50万円ある。
- 一時所得概要:労務や役務を伴わない所得で、一時的な所得
- 一時所得の計算:金額の計算と税額の計算がある。
- 一時所得の金額の計算:総収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円
- 一時所得の税額の計算:一時所得は、その金額の2分の1を他の所得と合計して計算
この記事を書いた想い
今回、「生命保険の解約金は確定申告必要か|不要な場合と必要な場合を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、生命保険の解約金は確定申告が「不要か必要か分からない?」という質問をよく受けるので、それならば生命保険の解約金は確定申告が必要なのかについて詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、確定申告が不要な場合と必要な場合について説明したほうが分かりやすいと思ったので、確定申告が不要な場合と必要な場合について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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