年末調整

年末調整でアルバイトの学生の取り扱|扶養控除と勤労学生控除の違い

年末調整でアルバイトの学生の取り扱について「よく分からない?」「勤労学生控除って何?」と悩んでいる人必見!年末調整が得意な税理士が、扶養控除と勤労学生控除の違いについて詳しく解説していきます。

扶養控除と勤労学生控除の違い

最初は、扶養控除と勤労学生控除の違いについてです。
年末調整の所得控除で扶養控除は、知っているけど、勤労学生控除は、聞いたことがないという人が多いのではないでしょうか?
今回は、年末調整における扶養控除と勤労学生控除の違いについて解説していきます。

対象者の違い

次は、対象者の違いについてです。
所得控除で扶養控除と勤労学生控除は、対象になる人が違ってきます。
アルバイトの学生さんで両親(父や母)の扶養親族に該当している人は、扶養控除の対象になり、誰かの扶養親族に該当しない人については、勤労学生控除の対象になります。

合計所得金額の違い

次は、合計所得金額の違いについてです。
アルバイトの学生さんは、本人の合計所得金額によって扶養控除の対象になるか勤労学生控除の対象になるかが決まってきます。
その年の合計所得金額が48万円以下の場合には、扶養控除の対象になります。(給与収入の場合には、103万円以下になります。)

その年の合計所得金額が75万円以下の場合には、勤労学生控除の対象になります。(給与収入の場合には、130万円以下になります。)

扶養控除と勤労学生控除の違いが理解できたら、次は、扶養控除と勤労額控除の概要について詳しく解説します。

扶養控除の概要

次は、扶養控除の概要についてです。
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

扶養控除の金額

次は、扶養控除の金額についてです。

 一般の控除対象扶養親族                38万円 
特定扶養親族                 63万円
老人扶養親族のうち同居老親等         58万円
老人扶養親族のうち同居老親等以外の者     48万円

  扶養控除の金額についてもっと詳しく知りたい人は、私の他のブログをご覧ください。

ブログはこちら 扶養控除の金額

扶養親族に該当する人の範囲

次は、扶養親族に該当する人の範囲についてです。
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里親)や市町村長から養護を委託された老親であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下であること。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

(注)控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

扶養控除の手続き

次は、扶養控除の手続きについてです。
扶養控除を受けるためには、年末調整の時までに、「扶養控除等(異動)申告書」に所定の事項を記入して、勤務先に提出しなければなりません。

勤労学生控除の概要

次は、勤労学生控除の概要についてです。
納税者本人が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。

勤労学生控除の金額

次は、勤労学生控除の金額についてです。
勤労学生控除の金額は、27万円になります。

勤労学生控除の対象となる人の範囲

次は、勤労学生控除の対象となる人の範囲についてです。
勤労学生とは、ぞの年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

①給与所得などの勤労による所得があること。
②合計所得金額が75万円以下で、かつ、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。
③特定の学校の学生、生徒であること。

(注)特定の学校とは、学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学及び高等専門学校などをいう。

勤労学生控除の手続き

次は、勤労学生控除の手続きについてです。
勤労学生控除を受けるためには、年末調整の時までに、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して、勤務先に提出しなければなりません。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「年末調整でアルバイトの学生の取り扱」について悩んでいる人のために
「扶養控除と勤労学生控除の違い」についての解説

  1. 扶養控除と勤労学生控除の違い
    • 対象者の違い:扶養控除は、誰かの扶養親族に該当している人、勤労学生控除は、誰の扶養親族にも該当していない人
    • 合計所得金額の違い:扶養控除の対象は、合計所得金額が48万円以下、勤労学生控除の対象は、合計所得金額が75万円以下
  2. 扶養控除の概要:控除対象扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。
    • 扶養控除の金額年齢等により38万円から63万円
    • 扶養親族の範囲その年12月31日の現況により、4つの要件すべてに当てはまる人
    • 扶養控除の手続き「扶養控除等申告書」を勤務先に提出する。
  3. 勤労学生控除の概要:納税者が勤労学生である場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。
    • 勤労学生控除の金額27万円
    • 勤労学生控除の範囲その年12月31日の現況により、3つの要件すべてに当てはまる人
    • 勤労学生控除の手続き「扶養控除等申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して、勤務先に提出する。

この記事を書いた想い
今回、「年末調整でアルバイトの学生の取り扱|扶養控除と勤労学生控除の違い」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整でアルバイトの学生の取り扱について、よく分からない?勤労学生控除って何?」という質問をよく受けるので、それならば、年末調整でアルバイトの学生の取り扱いについて書いてみようと思ったからです。
そのためには、扶養控除と勤労学生控除の違いを解説したほうが分かりやすいと思ったので、扶養控除と勤労学生控除の違いについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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