定額減税と給付金は「いつから始まるの?どこが違うの?」こんな疑問を抱いている方も安心してください。定額減税と給付金に詳しいベテラン税理士が定額減税と給付金の違いと開始時期について分かりやすく解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
定額減税の開始時期
最初は、定額減税の開始時期についてです。
定額減税の開始時期は、所得により違います。
給与所得者の開始時期
次は、給与所得者の開始時期についてです。
給与所得者については、2024年6月分からのお給与の計算時より順次開始します。
年金受給者の開始時期
次は、年金受給者の開始時期についてです。
年金受給者については、2024年6月からの年金支払時より順次開始します。
個人事業主の開始時期
次は、個人事業主の開始時期についてです。
個人事業主については、2024年分の確定申告時に開始します。
開始時期を理解するためにも、今一度定額減税の概要や対象者について解説します。
定額減税の概要
次は、定額減税の概要についてです。
2024年度の税制改正により所得税の定額減税が2024年6月から順次実施されることになりました。
定額減税の対象者
次は、定額減税の対象者についてです。
定額減税の対象者は、給付金の支給対象者に該当しなかった者になります。
給付金の開始時期
次は、給付金の開始時期についてです。
給付金の開始時期は、世帯の住民税の課税状況により違います。
2023年度の住民税非課税世帯の開始時期
次は、2023年度の住民税非課税世帯の開始時期についてです。
住民税非課税世帯の開始時期は、2023年内から2024年の年明け頃に開始されます。
2023年度の住民税の均等割だけ支払う低所得者世帯の開始時期
次は、2023年度の住民税の均等割だけ支払う低所得者世帯の開始時期についてです。
均等割だけ支払う低所得者世帯の開始時期は、2024年2月から3月頃に開始されます。
2023年度は住民税課税で、2024年度に住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯の開始時期
次は、2023年度は住民税課税で、2024年度に住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯の開始時期についてです。
原則は、2024年6月以降に住民税額などについて市区町村が情報を確認した後に開始されます。
(注1)2024年7月頃を目安にお住いの市区町村から案内書類が届きます。
(注2)詳細な支給時期は市区町村によって異なりますので、詳しくは、お住まいの市区町村のサイトをご確認ください。
開始時期を理解するためにも、今一度給付金の概要や対象者について解説します。
給付金の概要
次は、給付金の概要についてです。
定額減税の対象にならない住民税非課税世帯や低所得者世帯には給付金が支給されます。
給付金の対象者
次は、給付金の対象者についてです。
給付金の対象者は、定額減税の対象にならない低所得者世帯等になります。
定額減税と給付金の違い
次は、定額減税と給付金の違いについてです。
定額減税と給付金は、対象者、金額及び開始時期に違いがあります。
対象者の違い
次は、対象者の違いについてです。
定額減税の対象者は、給付金の支給対象にならない者で、給付金の支給対象者は、定額減税の対象にならない低所得世帯になります。
金がの違い
次は、金額の違いについてです。
定額減税額の金額は、所得税及び住民税の合計で、本人分4万円+扶養親族等1人につき4万円の合計額になります。
給付金の支給金額は、原則一世帯ごとに10万円になります。
開始時期の違い
次は、開始時期の違いについてです。
定額減税の開始時期は、2024年6月以降で、給付金の支給開始時期は、2023年から2024年2月もしくは3月ごろに支給開始になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「定額減税と給付金はいつから開始」で悩んでいる人のために
「定額減税と給付金の違いと開始時期」についての解説
- 定額減税の開始時期:所得により違う
- 給与所得者の開始時期:2024年6月から順次開始
- 年金受給者の開始時期:2024年6月から順次開始
- 個人事業主の開始時期:2024年分の確定申告時に開始
- 定額減税の概要:2024年度の税制改正により2024年6月から順次開始
- 定額減税の対象者:給付金の支給対象にならない者
- 給付金の開始時期:世帯の住民税の課税状況により違う
- 2023年度の住民税非課税世帯の開始時期:2023年から2024年の年明けごろに開始
- 203年度の住民税の均等割だけ支払う低所得者世帯の開始時期:2024年2月から3月ごろに開始
- 2023年度は住民税課税で、2024年度の住民税非課税世帯の開始時期:原則2024年6月以降に開始
- 給付金の概要:定額減税の対象にならない低所得者世帯に給付金支給
- 給付金の対象者:定額減税の対象にならない低所得者世帯等
- 定額減税と給付金の違い
- 対象者の違い:重複しての対象者には、なれない。
- 金額の違い:定額減税は4万円+扶養親族等1人につき4万円、給付金は原則10万円
- 開始時期の違い:定額減税は2024年6月から開始、給付金は、2023年~2024年3月ごろ開始
この記事を書いた想い
今回、「定額減税と給付金はいつから?|定額減税と給付金の違いと開始時期」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院のスタッフから、「定額減税と給付金はいつから始まるの?どこが違うの?」という質問をよく受けるので、それならば定額減税と給付金の開始時期について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、定額減税と給付金の違いについて説明したほうが分かりやすいと思ったので、定額減税と給付金の違いについて詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。(無料で質問する!)
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院のスタッフに給付金で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生のスタッフの給付金のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
コメント