確定申告時に年末調整をしていない場合には、「どうすればいいんだろう?」と悩んでる人も安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた経験から、確定申告時に年末調整をしていない場合の対処方法を4つのケースから解説していきます。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
年末調整をしていない場合のケース
最初は、年末調整をしていない場合のケースについてです。
確定申告時に年末調整をしていない場合としては、次の4つのケースが考えられます。
ケース1:中途退職した年に再就職していない場合のケース
ケース2:前職分の源泉徴収票が間に合わなかった場合のケース
ケース3:控除証明書の再発行が間に合わなかった場合のケース
ケース4:勤務会社が年末調整をしていなかった場合のケース
次は、それぞれのケースについての解説をしていきます。
中途退職した年に再就職していない場合のケース
最初は、中途退職した年に再就職していない場合のケースについてです。
年の中途において退職をしてその後その年に再就職をしていない場合のケースです。
この場合には、年末までに再就職をしていないので、年末調整もしていません。
対処方法としては、翌年の2月16日から3月15日までの間にご自身で確定申告をしなければなりません。多くの場合には、税金の還付になると思うので、その場合には、しなくても特に罰則などはありません。税金の納付になる場合には、必ずしなければなりません。
前職分の源泉徴収票が間に合わなかった場合のケース
次は、前職分の源泉徴収票が間に合わなかった場合のケースについてです。
年の中途において退職をして、その年に再就職をした場合のケースになります。
この場合には、通常は、再就職した会社にて年末調整がされるはずですが、前職分の源泉徴収票の提出が間に合わずに、年末調整をされなかったケースになります。
対処方法としては、翌年2月16日から3月15日までにご自身で確定申告をしなければなりません。確定申告をしなかった場合には、税金の還付なら問題ありませんが、税金の納付の場合には、必ずしなければなりません。
ご自身で確定申告をするのが、煩わしい方は、前職分の源泉徴収票を早めにもらっておくことをお勧めします。催促しないと源泉徴収票は、年明け1月くらいに作成されてしまいます。できれば、前職の退職時に経理担当者にお願いして、もらっておくと問題ありません。
控除証明書の再発行が間に合わなかった場合のケース
次は、控除証明書の再発行が間に合わなかった場合のケースについてです。
生命保険、国民年金又は、地震保険などの控除証明書を紛失してしまい保険会社に再発行を依頼したが、年末調整までに間に合わずに年末調整をしていないケースになります。
対処方法としては、翌年2月16日から3月15日までにご自身で確定申告を行う必要があります。控除額の追加なので、税金の還付になると思うので、確定申告をしなくても特に罰則などはありません。
税金を還付してもらえる機会を失ってしまうので、還付申告をすることをお勧めします。
保険会社の控除証明書は、多くが10月位に来るので、大切に保管しておかなければ、紛失してしまうこともあります。そうならないように控除証明書は、到着後、大切に保管しておくことが重要になります。
勤務会社が年末調整をしていなかった場合のケース
次は、勤務会社が年末調整をしていなかった場合のケースについてです。
勤務している会社の経理がずさんで年末調整をしていない場合のケースになります。
経理担当社員が退職してしまい、代わりの人が入社してこない場合だったり、最初から、年末調整は、やらずにご自身の確定申告にまかせる会社も、数は少ないですが、ある場合もあります。
対処方法としては、源泉徴収票だけでも作成していただいて翌年の2月16日から3月15日までにご自身で確定申告をする必要があります。
確定申告時に年末調整をしていない場合の4つのケースについて分かったところで、次は、確定申告の概要についても、お話ししておきます。
確定申告の概要
次は、確定申告の概要についてです。
1年間に収入のある人は、原則確定申告をその年の翌年2月16日から3月15日までにしなければなりません。
確定申告が必要な場合
最初は、確定申告が必要な場合についてです。
通常は、1年間に収入のある人は、確定申告が必要になります。
確定申告が不要な場合
次は、確定申告が不要な場合についてです。
例外として会社員などは、会社にて年末調整を行うことにより確定申告が不要になります。
年末調整をしていない場合
次は、年末調整をしていない場合についてです。
会社員が、なんらかの理由により年末調整をしていない場合には、例外として会社員でも確定申告が必要になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告時の年末調整をしていない場合の対処方法」について悩んでいる人のために
「確定申告時の年末調整をしていない場合の対処方法を4つのケース」からの解説
- 年末調整をしていない場合のケース:年末調整をしていない場合には、4つのケースが考えられます。
- 中途退職した年に再就職していない場合のケース:ご自身で確定申告する必要があります。
- 前職分の源泉徴収票が間に合わなかった場合のケース:ご自身で確定申告する必要があります。
- 控除証明書の再発行が間に合わなかった場合のケース:ご自身で確定申告する必要があります。
- 勤務会社が年末調整をしていなかった場合のケース:ご自身で確定申告する必要があります。
- 確定申告の概要:収入がある人は、原則、確定申告が必要になります。
- 確定申告が必要な場合:原則は、1年間に収入のある人は、確定申告が必要になります。
- 確定申告が不要な場合:例外として会社員などは、会社にて年末調整をすることにより確定申告が不要になります。
- 年末調整をしていない場合:年末調整をしていない場合には、例外として会社員でも確定申告が必要になります。
この記事を書いた想い
今回、「確定申告時の年末調整をしていない場合の対処方法|4つのケースからの解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告時に年末調整をしていない場合には、どうすればいいんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、確定申告時に年末調整をしていない場合の対処方法について書いてみようと思ったからです。
そのためには、確定申告時に年末調整をしていない場合の対処方法を4つのケースから解説したほうが分かりやすいと思ったので、4つのケースからの対処方法について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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